令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン②【介護支援分野編~介護保険制度~】
どうも。
目次
・介護保険制度の創設について関わる出題傾向にある問題のポイント
・社会保険の種類について説明します
・社会保障の体系としては大きく分けて2つあります
・介護保険を受けるには!?また、区分について
・介護保険の原則「住所地特例」について
・介護保険被保険者証について説明します
介護保険制度の創設について関わる出題傾向にある問題のポイント
我が国の社会保障の範囲としては
「公的扶助」「社会福祉」「社会保険」の3つがあります。
「公的扶助」「社会福祉」「社会保険」とは?
公的扶助とは「生活保護」
社会福祉とは「高齢者福祉」「児童福祉」「障害者福祉」「
社会保険とは「医療保険」「年金保険」「雇用保」「
上記の内容になります。
社会保険の種類について説明します
日本では大きく分けて5種類の社会保険があります。これらについて説明していきます。
医療保険
【保険事故】業務外の事由による疾病、傷病等
【保険内容】医療サービスの提供を主に行う。現物給付である。
年金保険
【保険事故】老齢、障害、死亡
【保険内容】所得を保障し生活の安定を図るための年金の支給。金銭給付である。
雇用保険
【保険事故】失業等
【保険内容】失業者の所得を保障し生活の安定を図るとともにその再就職を促進するための手当て等を支給する。金銭給付である。
労災保険
【保険事故】業務上の事由による疾病、負傷、障害、死亡等
【保険内容】医療の現物給付や所得保障のための年金支給を行う。金銭給付である。
介護保険
【保険事故】要介護状態、要支援状態
【保険内容】介護サービスの提供を行う。現物給付である。
社会保障の体系としては大きく分けて2つあります
1つ目は保険料を主たる財源とする「社会保険方式」
2つ目は公費を主たる財源とする「社会扶助方式」
またこれらの給付方法は、金銭により給付を行う「金銭給付」、
介護保険の対象者について
介護保険は第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40
公費の内訳は「市町村12.5%」「都道府県12.5%」「国25%」
※ただし施設等給付の場合は、市町村12.5%都道府県17.
これも覚えておいて欲しいのが介護保険の保険者は市町村及び特別
ちなみに第1号被保険者、第2号被保険者は日本国籍の有無にかか
ということはということは生活保護を受けている方は第2号被保険者適用
介護保険を受けるには!?また、区分について
介護保険を受けるには認定調査を受ける必要があります。まずは市役所の介護保険の課へと申請を行います。その後、認定調査を受け主治医に役所から意見を求めます。その後、コンピューターによる1次判定、審査会による2次判定という流れになります。
介護が必要と求められた場合、「要介護1~5」「要支援
また第2号被保険者の方でも介護保険を受けることができるという特例があるこ
介護保険の原則「住所地特例」について
介護保険制度では「住所地主義」
住所地特例が適用された被保険者のことを「
住所地特例対象施設は以下の通りです。
【介護保険施設】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、
【特定施設】
有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向
住所地特例の手続きについて
転出して別の市町村の介護保険施設に入所した場合、保険者である市
※ここで言う保険者である市町村とは介護保険施設に入る前の市町
介護保険被保険者証について説明します
介護保険被保険者証は、「要介護認定を申請した人」か「
紛失や破棄してしまった場合は市町村に申し出て再交付してもらう
また被保険者証に関しては第1号被保険者のすべての方に発行されるが第2号被保険者には要支援、要介護認定の申請をしたものと
まとめ・感想
今回は介護支援分野の中から介護保険制度について主に解説してい
引き続き介護支援分野について明日からもブログを更新していきま
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