和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン③【介護支援分野編~介護保険給付~】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回も引き続きケアマネージャー試験に出題される傾向にある項目について説明させていただきます。引き続き介護支援分野の説明になります。そして今回投稿する内容は、介護支援分野の中でも前回と同じ介護保険法に関わる内容についてポイントを押さえていきますね

目次

・介護保険の保険給付の種類について

・介護給付について

・予防給付について

・市町村特別給について

・介護保険における保険給付の制限について

・介護保険に関わる介護報酬について

・介護報酬の審査と支払いについて

・まとめ・感想

介護保険の保険給付の種類について

まず介護保険の前提として覚えておいてほしいのは、介護保険は基本「現物給付」ということです。現物給付とは、物やサービスの形態で提供する給付の方法を引き取ります。※補足としてお金で賄われるのは「現物給付」といいます。

そして、介護保険制度における保険給付には「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」の3種類あります。これからそれらについて説明していきますね。

介護給付について

対象:要介護者

サービス:「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」「居宅介護支援」

それではサービス上記の3種類について細かい内容について説明していきます。

居宅サービス

「訪問介護』「訪問入浴介護」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「通所介護」「通所リハビリテーション」「特定施設入居者生活介護」「特定福祉用具販売」「福祉用具貸与」があります。

施設サービス

「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」「介護療養型医療施設」があります。

地域密着型サービス

「定期巡回、随時対応型訪問介護看護系)「夜間対応型訪問介護」「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)「地域密着型特定施設入所生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」「看護小規模多機能型居宅介護」

居宅介護支援

居宅介護支援とは居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランを計画する支援の内容になってます。

※また居宅介護支援にかかる費用は10割が給付されるので利用者負担はありません。

予防給付について

対象者:要支援者

サービス:「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」「介護予防支援」

それでは上記の3種類のサービス内容について説明していきます。

介護予防サービス

「介護予防訪問入浴介護」「介護予防訪問看護」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護居宅療養管理指導」「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防特定施設入居者生活介護」「特定介護予防福祉用具販売」「介護予防福祉用具貸与」があります。

地域密着型介護予防サービス

「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知症対応型共同生活介護」があります。

介護予防支援

介護予防支援とは基本的には地域包括支援センターのケアマネージャーが介護予防サービス計画を作成してくれる支援内容になります

※また介護予防支援にかかる費用は10割が給付されるので利用者負担はありません。

市町村特別給付について

対象:要介護者、要支援者

サービス:「移送サービス」「配食サービス」「寝具乾燥サービス」などその市町村独自に行うサービスであり、市町村の特色に応じたサービスが提供されます。

※市町村特別給付の財源はその市町村の第1号被保険者の保険料より賄われるのが原則となっているというところがポイントですね。

またこれらの介護給付、予防給付に関しては「都道府県知事が指定、監督を行うサービス」と「市町村長が指定、監督を行うサービス」の2パターンがあることを覚えおけばさらに良いかと思います。

基本的には地域密着型サービスについては、「市町村長が指定、監督を行うサービス」ということを覚えておいて大丈夫だと思います。

これらの覚え方については自分自身も受験時に経験しましたが、正直、全部の名称を覚えるのは大変です。私の場合は、地域密着型サービスは「名称の初めに地域密着型」ということ名称から始まることと、とりあえず名称が長いと言う印象で覚えました。余裕がある方はすべての名称を覚えておけば完璧ですよね。

介護保険における保険給付の制限

また保険給付の制限についても説明していきます。保険給付の制限とは、要介護状態等であり保険給付の対象であっても次のような場合には保険給付の制限が行われることがあります。といった話です。

制限が行われる対象について

①刑事施設、労役場等に拘禁されている期間

②故意の犯罪や重大な過失、または正当な理由なしにサービス利用等に関する指示に従わないため要介護状態等に陥ったり状態を悪化させた者

③正当な理由なしに保険給付に関する文書の提出を拒んだり、市町村職員による質問等に応じない者

上記のことを理由に保険給付の制限が行われるということを覚えておく必要があります。

介護保険に関わる介護報酬について

介護保険の対象となる介護サービスの費用の額は厚生労働大臣が定める基準により算定されてます。

また厚生労働大臣は介護報酬の算定基準を定める場合には社会保障審議会の意見を聴かなければならないと言うこともポイントです

単位の単価について〜1単位の考え方について〜

1単位の単価は基本10円になります。地域ごとに地域区分が設けられており地域によって報酬は変わるようになっております。ただし、「居宅療養管理指導」「福祉用具貸与」については地域差がなく一律1単位10円となってます。

私の事業所がある大阪府和泉市では6級地になりますのでその場合1単位に対して10.42円の報酬が事業所に支払われます。

※例えば100単位の場合、1042円の報酬が入ることになります。もちろん、処遇改善加算や特定処遇改善加算た特定事業所加算はその単位数に上乗せになります。

介護報酬の審査と支払いについて

介護報酬は市町村からサービス提供事業者、または施設に支払われます。しかし、実際のところ市町村は介護報酬の審査、支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会(国保連)に委託することができるため実際にはサービス提供事業者、または施設は国保連に費用請求を行います。

請求方法に関して

請求は、事業所所在地の国保連に「伝送」または「磁気媒体」を提出しなければなりません。その請求に対して国保連は審査を行います。その後、市町村に費用請求して支払いを受けることによって各事業者に介護報酬を支払われることになっています。通常、請求はサービス提供月の翌月の毎月10日までに行わなければなりません。そして介護報酬が支払われるのはサービス提供月の翌々月なります

まとめ・感想

今回は介護保険制度に関わる内容と実際の業務に関わる内容を投稿させていただきました。特に請求に関しては実務に関する知識なので実際の現場でも活躍する知識だと思います。「現場あるある」なのですが毎月の10日の日が土日祝と重なったときは業務上期限に迫られるので非常に不便です。私の会社でもゴールデンウィークと年末年始はいつも従業員同士で打合せをしながら焦っているのが現状です。次回の投稿も介護支援分野の出題傾向にあるポイントになります。ぜひともケアマネージャーの受験をする方は今回の投稿を参考にしていただければ幸いです。それでは引き続きよろしくお願いします

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