和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン④【介護支援分野編~支給限度基準額~】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回も「ケアマネージャーの試験に出題されやすいポイント」について解説して投稿していきます。今回も介護支援分野の項目から介護保険制度に関わるポイント解説していきますね。それでは本題に入りましょう。

目次

・介護保険内で定められる区分支給限度基準額について

・福祉用具購入の場合は支給限度基準額は別に定められています

・住宅改修についての支給限度基準額も別に定められていますので説明します

・支給限度基準学が適用されないサービスもあります

・介護保険制度における利用者負担について説明していきます

・利用者負担を軽減するための「高額介護サービス費」について

・介護保険の保険給付の対象外とされるものもあります

・まとめ・感想

介護保険内で定められる区分支給限度基準額について

介護保険サービスを利用するにあたり「要介護1から5」「要支援1から2」の区分が定められています。その区分によって「区分支給限度基準額」が設けられていますので今回はそちらの説明になります。

まず区分支給限度基準額とは、1ヵ月に保険給付として使用できる限度額を単位数で定められた額のことをいいます。この区分支給限度基準額を超えて介護保険のサービスを使用した場合、利用者の自己負担となります。

それでは具体的な区分支給限度基準額の単位数をそれぞれの要介護区分ごとに説明をしていきます。

区分支給限度基準額(月)

【要介護区分】

要介護1:16,765単位

要介護2:19,705単位

要介護3:27,048単位

要介護4 :30,938単位

要介護5:36,217単位

【要支援区分】

要支援1:5032単位

要支援2:10,531円単位

※新規認定で月の途中から認定有効期間が始まった場合でも1ヵ月分の区分支給限度基準額が適用されるので覚えておく必要がありま

福祉用具購入の場合は支給限度基準額は別に定められています

福祉用具購入費支給限度基準額は先ほど説明した居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に定められています。特定福祉用具(特定福祉用具とは、ポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分など介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるものいいます。リフトの釣り具の部分も特定福祉用具の対象になります)の購入に関して設定されている支給限度基準額は年10万円と設定されています。こちらも期間が定められており毎年4月1日から12カ月間(3月31日まで)とされています。実際の購入額の9割が償還払いで支給されます。

※また所得に応じて8割、7割しか支給されないこともあります。

住宅改修についての支給限度基準額も別に定められていますので説明します

住宅改修費支給限度基準額は、居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に定められています。

住宅改修費支給限度基準額は同一住宅で20万円と設定されています。住宅改修でかかった費用の9割が償還払いで支給されます。

※また所得に応じて8割、7割しか支給されないこともあります。補足になります。試験には出ないと思いますが障害の制度を同時に適用される方もいますのでその場合は20万円以上の支給が行われる場合もありますので、現場ではこの知識もご活用ください。

支給限度基準学が適用されないサービスもあります

次のサービスは支給限度基準額が適用されないサービスになりますのでこちらも覚えておく必要があります。適用されないサービスは以下のサービスになります。

①介護予防居宅療養管理指導

②特定施設入居者生活介護

③介護予防特定施設入居者生活介護

④介護予防認知症太陽型共同生活介護

⑤居宅介護支援、介護予防支援

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⑧施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)

上記のサービスは適用外となりますのでしっかりと名称とともに覚えておく必要があります。

介護保険制度における利用者負担について説明していきます

利用者負担は2018年8月より3種類の項目ができました。その種類について説明していきます。

①年金収入等280万円未満の方はは利用者負担が1割となります

②年金収入と280万円以上の方は利用者負担割合が2割となります。

③年金収入等340万円以上の方は利用者負担割合が3割となります。

※こちらの利用者負担割合は第2号被保険者(40歳以上64歳未満)の方には適用されません。

すべての要介護、要支援者に対して介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用する場合は事業者に介護保険負担割合証を提示しなければなりません。

利用者負担を軽減するための「高額介護サービス費」について

市町村は要介護、要支援者がサービスを利用した結果が利用者負担が著しく高額となる場合は被保険者に「高額介護サービス費」または、高額介護予防サービス費」を支給します。

高額介護サービス日の対象となる利用者負担は以下の通りになります。

①居宅サービス

②施設サービス

③地域密着型サービス

移乗のサービスを利用した場合、あまりにもかかりすぎた費用に関しては、上限額を超えた分の費用が償還払いされます。

高額介護サービス日の負担上限額について

高額介護サービス1世帯あたりの利用者負担の合計が政令で定める一定額を超えた場合、その分が償還払いで、給付される制度になります。

所得区分と負担上限額について説明して参ります。

①現役並み所得相当方に関しては、世帯月額44,400円負担上限額になります。

②世帯のいずれかが市町村民税課税の方に関しては、①と同じです。

③市町村民税世帯非課税同行の方に関しては、世帯月額24,600円が負担上限額があります。

④年金収入80万円以下等の方に関しては、世帯月額15,000円が負担上限額になります。

⑤生活保護者に関しては、④と同じです。

利用者様との相談で現場でもしっかりと活かせる知識なので試験を前提ではなく、介護職員として覚えておく必要があります。

介護保険の保険給付の対象外とされるものもあります

施設等の食費、居住日(滞在費)、宿泊等日の負担については全額利用者負担になります。これらの保険給付の対象とならない費用に関して説明していきます

①「介護保険施設」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」に関して

上記の施設に関しては「食費及び居住費」が保険給付の対象となりません。


②「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」に関して

上記の施設に関しては「食費及び滞在費」が対象となりません。


③「通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」「地域密着型通所介護」に関して

上記の施設に関しては「食費及びおむつ代」が保険給付の対象となりません。


④ 「小規模多機能型居宅介護」「看護小規模多機能型居宅介護」に関して

上記の施設に関しては「食費及び宿泊費、おむつ代」が保険給付の対象となりません。


※試験には出ませんが、その他自治体に応じておむつ代等(介護用品など)に関しては支給方法や支給額、対象が異なりますので各自治体で確認してください。

まとめ

今回は支給限度基準額や利用者負担額についてまとめさせていただきました。また試験には出ませんが実際、現場で活用できる知識も添えて今回の投稿をさせていただきました

今後もケアマネージャーの試験に出題されやすいポイントについて私なりにまとめていきますので皆様の参考にしていただければ幸いです。

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