令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑤【介護支援分野編~指定・認可~】
どうも。
目次
・事業者、
・事業者や施設の指定の更新について説明していきます
・まとめ・感想
事業者施設の指定に対する権限に関することを解説していきます
介護のサービスを提供する事業者、
都道府県知事が指定、または認可する事業者について
都道府県知事が指定または認可する事業所については下記の通りで
①指定居宅サービス事業者
②指定介護予防サービス事業者
③指定介護老人福祉施設
④介護老人保健施設
⑤介護医療院
⑥指定介護療養型医療施設
以上のようになります。
※ 2018年4月1日から介護医療院が創設されたこともポイン
市町村長が指定する事業所について
市町村長が指定する事業所については下記の通りです。
①指定地域密着型サービス事業者
②指定地域密着型介護予防サービス事業者
③指定居宅介護支援事業者
④指定介護予防支援事業者
以上のようになります。
※また都道府県、市町村の条例では、
事業者や施設の指定の更新について説明していきます。
事業者、施設の指定や許可に対して有効期間が設けられます。
「みなし指定」について
指定は申請して受けるのが原則ですが、
病院、診療所の場合
病院診療所の場合は居宅サービスである
「居宅療養管理指導」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「
介護予防サービスである
「介護予防居宅療養管理指導」「介護予防訪問看護」「
上記がみなし指定となります。ということは病院や診療所の指定が認可されれば上記のサービスについても申請していなく行えるということになります。それが「みなし指定」ということです。それでは引き続き説明していきます。
薬局の場合
居宅サービスである
「居宅療養管理指導」
介護予防サービスである
「介護予防居宅療養管理指導」
介護老人保健施設、介護医療院の場合
居宅サービスである
「短期入所療養介護」「通所リハビリテーション」
介護予防サービスである
「介護予防短期入所療養介護」「
※ここでのポイントでは「介護老人保健施設」と「介護医療院」は通所リハ
まとめ・感想
この項目では難しい漢字がたくさん並んでおります。
そしてややこしくなってくるのが都道府県知事が指定や許可をする
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