和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑤【介護支援分野編~指定・認可~】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回もシリーズ化している「ケアマネージャーの試験によく出題されるポイントのブログ」を1日1回投稿していくと言うことでただいま勉強しながら取り組んでおります。今回は、介護保険制度における事業者や施設の指定についてまとめていきます。引き続き介護支援分野について皆様と学習していきますのでどうかよろしくお願いします。それでは本題に入ります。

目次

・事業者、施設に対する指定の権限に関することを解説していきます

・事業者や施設の指定の更新について説明していきます

・まとめ・感想

事業者施設の指定に対する権限に関することを解説していきます

介護のサービスを提供する事業者、施設は都道府県知事又は市町村の指定や認可を受ける必要があります。今回はテストに出題されやすい、その項目について説明しています。

都道府県知事が指定、または認可する事業者について

都道府県知事が指定または認可する事業所については下記の通りです。

①指定居宅サービス事業者

②指定介護予防サービス事業者

③指定介護老人福祉施設

④介護老人保健施設

⑤介護医療院

⑥指定介護療養型医療施設

以上のようになります。

※ 2018年4月1日から介護医療院が創設されたこともポイントです。

市町村長が指定する事業所について

市町村長が指定する事業所については下記の通りです。

①指定地域密着型サービス事業者

②指定地域密着型介護予防サービス事業者

③指定居宅介護支援事業者

④指定介護予防支援事業者

以上のようになります。

※また都道府県、市町村の条例では、指定の認可や許可をするには「法人であること」とされています。その他居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした者は5年間指定の申請が受けられなくなります。

事業者や施設の指定の更新について説明していきます。

事業者、施設の指定や許可に対して有効期間が設けられます。その有効期間は6年とされていますので6年後には更新を受けなければその効力を失うことになります。

「みなし指定」について

指定は申請して受けるのが原則ですが、申請しなくても指定を受けているとみなされる場合があります。そのことを「みなし指定」といいます。「みなし指定」には以上の事業者が対象になります。

病院、診療所の場合

病院診療所の場合は居宅サービスである

「居宅療養管理指導」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」「短期入所療養介護」

介護予防サービスである

「介護予防居宅療養管理指導」「介護予防訪問看護」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防短期入所療養介護」

上記がみなし指定となります。ということは病院や診療所の指定が認可されれば上記のサービスについても申請していなく行えるということになります。それが「みなし指定」ということです。それでは引き続き説明していきます。

薬局の場合

居宅サービスである

「居宅療養管理指導」

介護予防サービスである

「介護予防居宅療養管理指導」

介護老人保健施設、介護医療院の場合

居宅サービスである

「短期入所療養介護」「通所リハビリテーション」

介護予防サービスである

「介護予防短期入所療養介護」「介護予防通所リハビリテーション」

※ここでのポイントでは「介護老人保健施設」と「介護医療院」は通所リハビリテーションはみなし指定されるが訪問リハビリテーションは指定されないことになっていうことを覚えておいてください。

まとめ・感想

この項目では難しい漢字がたくさん並んでおります。

そしてややこしくなってくるのが都道府県知事が指定や許可をするのか?また市町村が指定や許可をするのか?と言う部分に関してしっかりと覚えておく必要があります。例えば居宅サービス事業の場合、都道府県知事に申請を行い指定を受けなければなりません。また、指定居宅介護支援事業者の場合は、市町村長に申請を行い指定を受けなければならないといった管轄が違いがあるところがさらにこの分野の難しいところになります。ただ試験出題されやすい傾向にあるポイントなのでしっかりと覚えておく必要があります。

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