和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑨【介護支援分野編〜地域支援事業〜】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回は介護支援分野である「地域支援事業」についてまとめていきたいと思います。これらの知識は実際の介護現場で働く上で身近な知識になりますので試験対策として、そして、現場で働く上で覚えておくのも良いかと思います。それでは本題に入ります。

目次

・地域支援事業とは

・地域支援事業の事業構成について

・地域支援事業の実施主体について

・地域包括支援センターとは

・地域包括支援センターの設置主体

・地域包括支援センターの配置職員について

・地域支援センターの業務について説明します

・まとめ、感想

地域支援事業とは

地域支援事業は被保険者が「要介護状態」または「要支援状態」となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としています。

地域支援事業は次の3つに分けられて構成されています。

①介護予防、日常生活支援総合事業

②包括的支援事業

③任意事業

上記の3つが地域支援事業と言われています。また①介護予防、日常生活支援総合事業と②包括的支援事業は地域支援事業の中でも必須事業になっています。

地域支援事業の事業構成について

それでは次に先ほど述べた3つの構成の中からどのような授業があるか紹介していきます。

介護予防、日常生活支援総合事業

【介護予防生活支援サービス事業(第1号事業)】

①訪問型サービス

②通所型サービス

③その他生活支援サービス

④介護予防ケアマネジメント

【一般介護予防事業】

①介護予防把握事業

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

包括的支援事業

【包括的支援事業(地域包括支援センターの運営】

①第1号介護予防支援事業

②総合相談支援事業

③権利擁護業務

④包括的、継続的ケアマネジメント支援業務

【包括的支援事業(社会保障充実分)】

①在宅医療、介護連携推進事業

②生活支援体制整備事業

③認知症総合支援事業

④地域ケア会議推進事業

任意事業者

①介護給付等費用適正化事業

②家族介護支援事業

③その他の事業

以上が地域支援事業に含まれる事業になります。

地域支援事業の実施主体について

地域支援事業は市町村が実施主体となります。なお地域支援事業の対象者は、当該市町村の区域内に所在する方です。また住所地特例適用被保険者も地域支援事業の対象者になります。

住所地特例について説明したブログを下記のに載せておきますね。

ケアマネ試験対策(住所地特例について)

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターの概要

地域包括支援センターは地域住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより「保健医療の向上」「福祉の増進を包括的に支援する」ことを目的とする地域包括ケアシステムの要となる機関です。

地域包括支援センターの設置主体

地域包括支援センターは「直営型」また「委託型」の2種類の設置主体があります。

【直営型とは】

市町村が直接、地域包括支援センターを設置することです。

【委託型】

包括的支援事業の委託を受けたものが地域包括支援センターを設置することです。委託を受けて行えるものとは以下の通りになります。

①老人介護支援センターの設置車

② 一部事務組合、広域連合を組織する市町村

③医療法人

④社会福祉法人

⑤一般社団法人、一般財団法人またはNPO法人

⑥その他市町村が適当と認めるもの

上記のものが委託を受けて地域包括支援センターを設置することができます。

ポイント:市町村は包括的支援事業の実地に係る方針を示した上で包括的支援事業を委託することができます。包括的支援事業についてはその「すべてにつき一括」して地域包括支援センターに委託しなければならないとなっております。

地域包括支援センターの配置職員について

地域包括支援センターは次の3職種を基本として配置しなければなりません。

①保健師

②社会福祉士

③主任介護支援専門員

になります。ただし地域における人材確保の事情や養成状況等を踏まえて3職種の確保が困難な場合はこれらに準ずるものを配置することもできま

ポイント、主任介護支援専門員とは、介護支援専門員として5年以上の経験などを満たし主任介護支援専門員研修を修了した者です。

地域支援センターの業務について説明します

地域包括センターの業務は以下の通りになります。

①包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

②市町村から介護予防、日常生活支援総合事業(特に一般介護予防事業)の一部を委託して実施

③市町村長の指定を受けた上で指定介護予防支援事業を実施(要支援1、要支援2のケアマネージメント)

④市町村から委託を受けて新事業を実施

以上の4点が業務とされています。

まとめ、感想

今回は地域支援事業について説明して参りました。大きな枠でしか説明していないので細かい事業の概要や目的等はさらに深掘りして勉強する必要があると思います。また地域支援事業の中でも「地域包括支援センター」の内容はケアマネージャーの試験を受験するにあたり特に大事となりますので深掘りさせていただきました。今回投稿した知識以上に地域包括支援センターの責務」地域包括支援センター運営協議会」の事なども知識として学んでいただければ、さらに受験するにあたり有利になります。地域包括支援センターとは実際のケアマネージャーの現場では特に関わりの深いものになりますので、今回の投稿をみて試験勉強でも現場でも活躍する知識になっていただければ幸いです。

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