和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン13【介護支援分野編〜ケアマネジメント〜】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回も介護支援分野から「ケアマネジメント」ついて説明していきます。この分野はケアマネージャーとして実際の現場で活きる知識になりますので、資格を取得して実際、現場で働いている方に関しても参考になる分野になりますので、ぜひご参考にしていただければ幸いです。それでは試験合格を目指して一緒に勉強していきましょう。

目次

・ケアマネジメントの一連の過程

・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について説明します

・居宅サービス計画(ケアプラン)作成時の留意点について

・サービス担当者会議について説明していきます

・居宅サービス計画(ケアプラン)作成後に行われるモニタリングについて

・まとめ、感想

ケアマネジメントの一連の過程

介護支援サービス(ケアマネジメント)には流れがあります。その一連の過程を説明していきます。

①課題分析(アセスメント)

アセスメントとは利用者が有する能力、また置かれている環境の評価を行い、利用者が抱える生活課題(ニーズ)を聞き取りをする段階です。介護支援専門員は基本的に利用者の自宅を訪問しアセスメントを行います。

介護保険制度では課題分析(アセスメント)を行うため目安として課題分析標準項目(23項)目が示されています。

23項目に関しては下記のページが参考になりますので載せておきますね。

アセスメント23項目について

また課題分析の項目は7つに分けることができます。

①日常生活動作(ADL)

②身体的健康

③精神的健康

④社会関係

⑤経済状況

⑥住生活環境

⑦ケア提供者の状況

以上のようになります。このように包括的、多次元的課題分析は利用者の身体機能的状況、精神心理的状況、社会環境的状況に分類できます。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について説明します

居宅サービス計画の作成の流れ

①課題分析(アセスメント)

②居宅サービス計画原案の作成

③サービス担当者会議の開催

④居宅サービス計画原案の修正

⑤居宅サービス計画の完成

上記の流れになります。また居宅サービス計画原案の作成後に、サービス担当者会議が開催され居宅サービス計画原案について利用者や家族、各サービス担当者に意見を求めます。そして居宅サービス計画原案の修正を経て、居宅サービス計画の完成と言う流れになります。

居宅サービス計画(ケアプラン)作成時の留意点について

居宅サービス計画作成には以下のことも留意して作成しなければなりませんのでその項目について説明させていただきます。

インフォーマルサポートの位置づけ

計画には介護保険の給付サービス以外にも家族や親戚や友人、ボランティアなどのインフォーマルなサポートも位置づけるように努めます。

主治医等への情報提供

利用者の同意を得て主治医や看護師等に利用者の心身又は生活上の状況に関わる情報を提供します。

介護保険施設との連携

介護保険施設等から退院や退所する場合には自宅における生活が円滑に行えるようあらかじめ居宅サービス計画の作成を行います。

訪問介護(生活援助)の位置づけ

居宅サービス計画に一定回数以上の訪問介護における生活援助を位置づける場合は、居宅サービス計画に生活援助が必要な理由を記載するとともに、市町村に居宅サービス計画を届け出しなければならない。

医療サービスの利用

利用者が医療サービスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めなければならない。この場合、居宅サービス計画を主治医に交付しなければならない。

短期入所サービスの位置づけ

「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」を居宅サービス計画に位置づける場合は、原則、利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

福祉用具の位置づけ

「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」を居宅サービス計画に位置づける場合は必要な理由を記載しなければならない。

介護認定審査会の意見等の反映

被保険者証に「介護認定審査会の意見」「市町村の指定に係る居宅サービス」「地域密着型サービスの種類」について記載されている場合は、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならないとされています。

サービス担当者会議について説明していきます

介護支援専門員(ケアマネージャー)はサービスを提供する事業所の担当者が参加するサービス担当者会議を開催いたします。またその担当者会議には利用者自身やその家族も参加する場合もあります。

サービス担当者会議の目的と内容について

サービス担当者会議ではいろいろな職種の担当者が参加し知識や技能、経験を活かした話し合いが行われ、利用者の問題解決に取り組む為のチームアプローチが行われます。

またサービス担当者会議で情報共有や問題解決に向けたアプローチなどを行った記録を残さなければなりません。保存の期間はその完結の日から2年間保存しなければならないとされています。

サービス担当者会議の開催時期について

サービス担当者会議は居宅サービス計画の「新規作成時」「変更」「更新」「区分変更」の時に原則として開催します。介護支援専門員が各事業者に連絡を行い、日時の調整をし開催します。

居宅サービス計画(ケアプラン)作成後に行われるモニタリングについて

介護支援専門員は、居宅サービス計画後にモニタリングを行わなければなりません。モニタリングとは事後評価になり、実際の計画がうまくいってるかどうかを評価する段階です。モニタリングは少なくとも1ヵ月に1回利用者の自宅を訪問し行う必要があります。

そしてそのモニタリングの記録しなければなりません。

※モニタリングの結果の記録は居宅介護支援の完結の日から2年間保存しなければならない。とされています。

まとめ、感想

今回まとめた分野については実際、現場に関わる知識も多いので吸収されやすい内容だと思われます

また私も実際、現場で仕事していく中、今回の投稿は身近に感じる分野だと感じました。自分が覚えやすい分野、覚えにくい分野は人それぞれにあるとは思いますが万面なく勉強しなければならないのが試験対策だと思います。

今後も苦手な文化や得意なことではあると思いますか一緒に苦難を乗り越えてケアマネージャー受験合格を目指して頑張っていきましょう。

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