和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン2「人間尊厳と自律〜人権〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなぎです。

今回は介護福祉士試験の項目の中から「人間の尊厳と自立」についてまとめていきます。また今回まとめる内容はその項目の中でも「人権」についての内容を勉強いたしましたので投稿していきたいと思います。

それでは本日も共に勉強していきましょう。

目次

・基本的人権について

・介護福祉士に求められる義務について

・権利擁護に関する用語について

・虐待について

・身体拘束について

・まとめ、感想

基本的人権について

日本国憲法には基本的人権について4つの権利が定められています

【平等権】

個人の尊重、法の下の平等、両性の平等など

【自由権】

思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由など

【社会権】

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)

【基本的人権を守るための権利】

参政権、国見願い出る請願権、裁判を受ける権利

上記のように規定されています。

介護福祉士に求められる義務について

介護福祉士は利用者の尊厳の保持、自立支援のために社会福祉士及び介護福祉士法」で以下のようなことが義務とされています。

【誠実義務】

利用者が自立した日常生活を営むことができるように常にそのものの立場に立って誠実に業務を行わなければならない。

【信用失墜行為の禁止】

介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

【秘密保持義務】

正当な理由がなく、業務で仕入れた人の秘密を漏らしてはならない介護福祉士で亡くなった後においても同様。

【福祉サービス関係者等との連携】

利用者の心身の状況等に応じて福祉サービスが適切に提供される洋服サイズ関係者等との連携を保たなければならない。

【資質向上の義務】

介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

上記の5つが介護福祉士としての義務なのでしっかりと覚えておく必要があります。

権利擁護に関する用語について

【アドボカシー】

権利擁護や代弁の意味で使われます。利用者が自分の権利やニーズを証明することが難しい場合は、介護福祉士などが代弁し、利用の権利擁護に努める必要があります。

【ソーシャル・インクルージョン】

ソーシャル・インクルージョンとは社会的包摂のことをいいます。共に生き、支え合うというつながりを大事にした考え方です。

また反対に社会的排除のことを「ソーシャル・エクスクルージョン」という。

【エンパワメント】

権利の侵害や抑圧された状況にある利用者が自らの状況を克服していく力を獲得していくこと。また我々、介護福祉士はエンパワメントの視点を持って介護にあたる必要があります。利用者の自己選択、自己決定を大事にしていきましょう。

【延命治療に関する意思確認書】

介護施設入所時に週末の迎え方について意思を表明する書類のことです。

【身体拘束ゼロへの手引き】

2001年厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議が作成した身体拘束を行わないケアの基本的な考え方と具体例を紹介した手引きで

虐待について

虐待は人権の侵害であり高齢者虐待防止法により禁止されています。また身体拘束も虐待の一種とされており、緊急やむを得ない場合を除き原則禁止されています。虐待の種類について説明していきます。

【身体的虐待】

身体に外傷が生じる、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

【ネグレクト(介護、育児放棄)】

高齢者に対し、著しい現職又は長時間の放置、介護を著しく怠ること。

【心理的虐待】

著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の著しい心理外傷を与える言動を行うこと。

【性的虐待】

わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

【経済的虐待】

財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

身体拘束について

身体拘束は先ほど述べた通り虐待の一種に含まれます。身体拘束は原則禁止されていますが緊急やむを得ない場合には必要に応じて行うことが示されています。やむを得ない場合の要件が3つあります。

①切迫性:今にも問題が起こるような状態

②非代替性:他のもので代わりになることができない

③ 一時性:期間が決まっている

この上記の3つの要件を全て満たし、個人ではなく施設としての判断に基づき、本人や家族の了解を得て実行されます。また利用者の心身の状況なども記録として残すことが求められます

まとめ、感想

今回は人間の尊厳と自立から人権や虐待についてまとめました。また、権利を擁護するための制度には「日常生活自立支援事業」成年後見制度」などもありこれらのことについても深く学ぶ必要があります。今回の投稿ではまとめていませんがまた後日違う投稿でまとめていきたいと思います。また、身体拘束についても説明していますが、「ベッド上での4点柵」「ミトンの手袋の装着」「センサーマット」も身体拘束に含まれます。実際の現場では知らなかったでは済まされない出来事になりますのでしっかりとそれも踏まえて把握しておきましょう。

本日も介護福祉士の試験勉強お疲れ様でした。引き続き気合で頑張っていきましょう。

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