和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン11「社会の理解〜介護保険給付〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士試験の試験範囲である「社会の理解」から介護保険制度に関わる各サービスの給付割合についてのポイントを説明して参ります。それでは本日も介護福祉士試験合格を目指して勉強していきましょう。

目次

・居宅サービス及び介護予防サービスの給付割合について

・地域密着型サービスの給付割合について

・施設サービスの給付割合について

・居宅介護支援、介護予防支援の給付割合について

・その他の給付について

・まろめ、感想

居宅サービス及び介護予防サービスの給付割合について

居宅サービス及び介護予防サービスとは、要介護者、要支援者が自宅または通所や短期入所によりサービスを受けることができるものです。またサービス内容については詳しくは、後日まとめていきたいと思いますので、今回は給付について学んでいきましょう。

【利用者負担】

「1割」または「2割」「3割」があり所得に応じて変わります。負担割合については市町村から「負担割合証」が介護保険者証とともに発行されます。

また居宅介護福祉用具購入費と居宅介護住宅改修日は原則、「償還払い」の対象となっており上限は福祉用具購入費10万円住宅改修日20万円となっています。

※償還払いとは、利用者が費用の全額をサービス提供事業者に先に支払い、その後申請することで自己負担分を除いた額が保険者から払い戻しを受けることです。

【給付割合】

介護保険から「9割」または「8割」「7割」が給付されます。利用者負担によって変わります。

【介護給付、予防給付ともに対象のサービス】

訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修、居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護

【介護給付のみ対象のサービス】

訪問介護、通所介護

【指定・監督】

都道府県知事

地域密着型サービスの給付割合について

地域密着型サービスとは、要介護者や要支援者が住み慣れた地域での生活を送れるよう市町村独自のサービスのことです。

【利用者負担】

「1割」または「2割」「3割」があり所得に応じて変わります。

【給付割合】

介護保険から「9割」または「8割」「7割」が給付されます。

【介護給付、予防給付ともに対象のサービス】

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

【介護給付のみ対象のサービス】

看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護

【指定・監督】

市町村長

施設サービスの給付割合について

施設サービスとは、要介護認定を受けた人が介護保険施設に入所し様々なサービスを受けることができます。

【利用者負担】

「1割」または「2割」「3割」があり所得に応じて変わります。

【給付割合】

介護保険から「9割」または「8割」「7割」が給付されます。

【サービス種別】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

【指定・監督】

都道府県知事

居宅介護支援、介護予防支援の給付割合について

居宅介護支援、介護予防支援とは介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画を作成するサービスです。

【利用者負担】

なし

【給付割合】

介護保険から「10割」給付されます。

【サービス種別】

居宅介護支援、介護予防支援

【指定・監督】

市町村

その他の給付について

【高額介護サービス費】

介護サービスを利用したときに自己負担が一定限度額を超えた場合、申請することにより所得に応じた額が「償還払い」で支払われます。

【高額医療合算介護サービス費】

介護サービス利用者負担額と医療保険の負担額の合計額が一定限度額を超えた場合、申請することにより所得に応じた額が償還払い」で支払われます。

※高額介護サービス費、高額療養費が支給される場合はその額を除くものとする。

【特定入所者介護サービス費】

要介護被保険者のうち、市町村民税世帯非課税者生活保護受給者が特定介護サービスを受けた場合、食費及び居住費、滞在費について所得等の事情を考慮して支給されます。

※ 2014年の法改正で特定入所者介護サービス費については定額以上の預貯金がある場合は対象外になりました。

まとめ、感想

今回は各サービスの給付割合や種類について軽くまとめてみましたまたサービスの種類に関しては違う投稿でさらに詳しくまとめて行けたらと思います。補足として覚えてほしいのが施設サービスであった介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、2014年(平成26年)からの新規入所は原則、要介護3以上の要介護者が対象となっています。しかし、原則なので虐待で生命に危機がある、徘徊なので常時介護が必要等の特例があれば要介護3以上と言うルールを満たさなくてもできることもあります。

それでは本日も勉強お疲れさまでした。

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