和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン14「社会の理解〜障害の制度〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲である「社会の理解」から障害者の定義とそれに関わる制度についてまとめていきたいと思います。今までは介護保険法がメインで解説してきましたが、障害の制度も試験範囲になりますので覚えておく必要があります。

目次

・障害者の定義

・障害者福祉推進計画について

・障害者福祉施策の動向

・まとめ

障害者の定義

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)では障害者の定義は次のように定められています

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者。

②知的障害者福祉法には知的障害者のうち18歳以上である者。

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち18歳以上である者。

治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であて政令で定めるもの(難病)による障害の程度は、厚生労働大臣が定める者であって、18歳以上である者。

知的障害者、精神障害のある18歳未満の児童に関しては「児童福祉法」の対象になります。

障害者福祉推進計画について

【障害者プラン】

1995年(平成7年)障害者対策推進本部により、障害者や高齢者であっても健常者と同じように当たり前の生活を送れる社会と環境を目指し「障害者プラン(ノーマライゼーション7か年戦略)」が策定され実施されました。

【新しい障害者基本計画】

2002年(平成14年)に「新しい障害者基本計画」が策定されました。「障害者対策に関する新長期計画」におけるリハビリテーションとノーマライゼーションの理念を継承し、障害者の生活への参加と参画に向けた施策の推進を図ることを主な目的にしています。

【障害者基本計画】

2018年(平成30年)に策定されました。障害者基本法に基づき、政府が取り組む障害者の自立及び社会参加に向けた施策の最も基本的な計画とされ、障害者施設に関する国の今後の方針が示されています。

障害者福祉施策の動向

【障害者支援費制度】

2000年(平成12年)の基礎構造改革において、「措置制度」から「利用契約制度」である障害者支援費制度の転換が行われました。

「措置制度」に関しては下記の投稿にも説明を乗せていますので参考にしてくださいね。

≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン10「社会の理解〜介護保険の概要〜」≫

【障害者自立支援法】

①障害者施策を「3障害一元化」これにより障害者サービスを利用するための仕組みが障害種別にかかわらず一元化されました。

②利用者本位のサービス体系の再編。

③就労支援の根本的強化

④2010年(平成22年)利用者負担を原則として「応益負担」から「応能負担」へ変更。

発達障害を障害者の範囲に追加

【障害者総合支援法】

①障害者基本法の新たな趣旨を踏まえた基本理念。

障害程度区分を障害支援区分に変更。区分は1〜6とされており、数字が高くなるほど重度になります。また非該当もあります。

障害者の定義に難病が追加される。

※難病には「指定難病」というものがあり、指定難病とは治療を行うことにより症状の軽減や維持がされる難病のことです。指定難病は、難病と違い医療費助成の対象である。

まとめ、感想

今回の投稿では障害者に関わる計画や制度についてまとめてみました。介護保険制度だけではなく、障害福祉についても同様に学ぶ必要があり、介護福祉士の試験を取得すると介護保険だけではなく障害者総合支援法もしっかりと知識のアップデートを行い現場では必要になります。次回の投稿ではその制度で位置づけられている障害者福祉サービスについて詳しく解説していきたいと思います。引き続き介護福祉士の試験合格を目指して勉強していきましょう。

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