和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン22「社会の理解〜介護福祉士〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回は介護福祉士試験範囲から「介護の基本」についてまとめていきます。介護の基本の中でも、「社会福祉士及び介護福祉士法」に注目した知識になります。実際の現場でも私たち介護従事者として、注意しなければならないポイントについてまとめています。

目次

・社会福祉士及び介護福祉士法

・介護福祉士の業務について

・介護福祉士の規定違反と罰則について

・介護福祉士の欠格事由について

・介護福祉士に関わる専門職の団体について

・まとめ、感想

社会福祉士及び介護福祉士法

1987年(昭和62年)に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」により、介護機種は福祉のニーズに対応する専門職として定義されました。この介護福祉士の定義は、改正されるたびに内容が変わっていますのでそのポイントについてまとめていきます。

【2007年改正 介護福祉士の定義規定】

《改正前》

「専門的知識及び技術を持って、入浴、排泄、食事その他の介護等を行うことを業とする者」

《改正後》

「専門知識及び技術を持って、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」

※このように、「心身の状況に応じた介護」の実施と介護に関する指導」も社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項において追加されました。

【2011年改正 介護福祉士の定義規定】

介護福祉士の行に「喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為(経管栄養)であって、医師の指示のもとに行われるもの」が加えられた。

※介護士ができる喀痰吸引は、咽頭の手前までを限度とされています。また経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養も追加されました。

ただし喀痰吸引等の医療的ケア(基本研修50時間以上)の実施を受けなければならない。

介護福祉士の業務について

社会福祉士及び介護福祉士法には、介護福祉士の義務が規定されています。それではそれらについての義務が5つあります。

「誠実義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密保持義務」「連携」「資質向上の責務」

これら上記の事について努めなければならないとされています。また秘密保持義務に関しては退職後も継続されます。

上記の5つの義務に関しての内容は、下記のページにまとめていますのでそちらを参考にしてください。

≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン2「人間尊厳と自律〜人権〜」≫

介護福祉士資格は「名称独占」

介護福祉士は名称独占資格です。名称独占資格とは、資格取得者のみが名称を名乗ることが許された資格のことです。業務の実施については資格取得者でなくても行うことが可能とされています。また、介護福祉士になるには資格取得後、公益財団法人社会福祉振興、試験センターに氏名や生年月日等の登録を行う必要があります。

※医師、看護師などは業務独占資格である。業務独占資格とは、資格取得したものでないとその業務を行うことができないものとされています。

介護福祉士の規定違反と罰則について

介護福祉士は、義務規定に違反すると罰則を課せられます。その罰則とは以下の通りです。

【秘密保持義務違反】

・1年以下の懲役又は30万以下の罰金

・登録の取り消し、又は期間を定めて介護福祉士の名称の使用停止

【名称の使用制限違反】

・30万以下の罰金

※名称の使用制限違反とは、資格を持っていないものが資格の名称を名乗ること。

【信用失墜行為の禁止違反】

登録の取り消し、又は期間を定めて介護福祉士の名称の使用禁止。

【喀痰吸引業務等違反】

30万以下の罰金

介護福祉士の欠格事由について

「社会福祉士及び介護福祉士法」では、介護福祉士の欠格事由について定められ、以下のものは、介護福祉士になれないとされています。

①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日からきさんして2年を経過しない者。

②この法律の規定その他社会福祉士または保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

③規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

介護福祉士に関わる専門職の団体について

【日本介護福祉士会】

1994年(平成6年)に成立されました。介護福祉士の全国的な職能団体として、「介護福祉士の職業論理の向上」「介護に関する専門的教育及び研究」を通して、その専門性を高め介護福祉士の資質の向上と介護に関する知識、技術の普及を図り国民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

研究活動事業、学術研究事業、広報・普及啓発に関する事業、調査研究に関する事業など幅広い活動を行っています。

【日本介護福祉士会論理綱領】

1995年(平成7年)に日本介護福祉士会論理綱領が宣言されました。「利用者本位、自立支援」「専門的サービスの提供」「プライバシーの保護」「総合的サービスの提供と積極的な連携、協力」「利用者ニーズの代弁(アドボカシー)」「地域福祉の推進」「後継者の育成」について触れています。

まとめ、感想

今回は社会福祉士及び介護福祉士法についてまとめていきました。業務上当たり前なことが難しい文言で定められています。また罰則に関してもしっかりと把握し社内共有し法律に触れないようしっかりと気をつける必要がありますよね。本日も勉強お疲れ様でした。

タグ:,,,,,

« 前のページに戻る