和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン23「介護の基本〜尊厳の保持〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回は介護福祉士の試験範囲から「介護の基本」についてまとめていきたいと思います。ここでは介護福祉士として利用者支えるうえで必要な「尊厳の保持」の規定が明記された法律について触れていこうと思います。またそれらに関係するADL (日常生活動作)やQOL(生活の質)などの専門用語についてもまとめていきます。

目次

・尊厳の保持について

・「尊厳の保持」が規定された法律

・尊厳を支えるケアについて

・QOLとAD Lについて

・介護福祉士の定義の見直しについて

・ノーマライゼーションについて

・利用者本位と自立支援について

尊厳の保持について

福祉に関わる多くの法律で「尊厳の保持」の規定が定められています。尊厳とは、尊く厳かで犯しがたいことです。我々介護福祉士は、利用者の人権擁護に努め、尊厳の保持を支えるケアが求められています。

「尊厳の保持」が規定された法律

それでは「尊厳の保持」が規定されている堀津について触れていきましょう。

【日本国憲法】

第11条では「基本的人権の尊重」が根本的である。第13条幸福追求権」第25条「生存権」においても「尊厳の保持」を規定しています。

【社会福祉士法】

2000年(平成12年)に改正された社会福祉法第3条に「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし」と明記されています。

【社会福祉士及び介護福祉士法】

第44条では「個人の尊厳の保持」明記されています。

【介護保険法】

2005年(平成17年)改正された介護保険法第1条尊厳の保持」が明記されています。

尊厳を支えるケアについて

2006年(平成18年)の全国社会福祉協議会の研究会提言により「介護サービス従事者の研修体系のあり方について」で尊厳を支えるケア」を行うために介護職員に求められる能力を開発するとともに、尊厳を支えるケアのあり方として次の3項目が挙げられました。

①利用者が自尊心を持ちその人らしく生きることを支える。

②できるだけ日常生活行為の自立を保持し、人々との関係性、精神的な主体性を支える。

③医療・看護と連携し尊厳ある穏やかな終末期を支える。

QOLとAD Lについて

【QOL(クオリティー・オブ・ライフ)】

生活の質と言う意味です。その他にも「人生の質」「生命の質」などとも訳されます。一般的には、生活者の満足感、安定感、幸福感を規定している要因の質のことです。

【ADL】

食事、排泄、整容、移動、入浴などの日常生活動作のことをいいます。

介護サービスの目的はADLの向上や自立であるが、ADLが低下していてもQOLを高める支援は可能です。

介護福祉士の定義の見直しについて

2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により介護福祉士の定義が見直されました。

【改正前】

専門的な知識・技術を持って、入浴、排泄、食事その他の介護等を行うことを業とする者

【改正後】

専門的知識・技術を持って、心身の状況に応じた介護等を行うことを業とする者

※このように身体的なことだけではなく心理的な部分のケアも含まれる定義に変わりました。

また、「社会福祉士及び介護福祉士法」についてさらに詳しい内容は違うとこでもまとめていますので下記を参考にしてください。

≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン22「社会の理解〜介護福祉士〜」≫

ノーマライゼーションについて

【ノーマライゼーション】

ノーマライゼーションとは、1959年にデンマークで「1959年法」により導入されました。障害者が健常者と同じように社会生活をするのが本来の望ましい姿とする思想や運動、施策のことである。現在では、バリアフリーやユニバーサルデザイン等を取り入れて障害者の方でも出来る限りの障害がないように過ごせるよう工夫がされています

【ノーマライゼーションの父】

バンク・ミケルセンはノーマライゼーションの父と呼ばれノーマライゼーションをもとに「人間主義」を提唱しました。人間主義とは、当たり前の人間として生き、扱われる基本的権利の確立を目指したものです。

【ソーシャルロール・パロゼーションについて】

この理論は「価値のある社会的役割」を目指すと言う考え方が提唱されました。提唱したのは、ヴォルフェンスベルガーである。

利用者本位と自立支援について

1995年(平成7年) に日本介護福祉士会倫理綱領利用者本位、自立支援」が提言されました。我々、介護福祉士は、利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、本人が持っている残存能力を意識しケアを行う必要があります。それでは利用者の自己決定に関して関わりのある制度についてまとめていきます。

【措置制度から利用契約制度】

2000年(平成12年)社会福祉事業法が社会福祉法に改正れたことにより、福祉サービスは行政処分によってサービスの内容を決定する措置制から、利用者自身が事業者と対等な関係でサービス内容を選択、または決定する利用契約制度へと転換されました。

【介護サービス情報の公表制度】

利用者が適切、円滑にサービスの利用の機会を確保できるよう事業所や施設は運営状況等の介護サービス情報の公表が義務付けられています。この情報をもとに利用者は介護サービスを比較し、自分に合ったサービスを自己による選択ができます。

まとめ、感想

今回まとめた投稿中でもノーマライゼーションの考え方、また、この理論はどの国で提唱されたものなのかなどが問題として出やすい傾向にあります。今回出た用語の中でもバリアフリーやユニバーサルデザイン等についてはまた違う投稿でまとめて行けたらと思っております。本日も勉強お疲れ様でした

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