令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン38「介護の基本〜健康管理〜」
どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲から「介護の基本」についてまとめます。利用者自身の健康も大事ですが、介護職に従事する私たちの健康も適切なサービスを提供する上で大事です。利用者と私たちは、「健康をシェアー」し利用者に健康と笑顔を与えるのが私たちの業務です。今回は、利用者様の健康ではなく、働く介護従事者の健康について解説していきたいと思います。
目次
・心の健康について
・体の健康について
・労働に関わる法律について
・まとめ、感想
心の健康について
心の健康が低下すると「情緒的健康(自分の感情に気づいて表現する)」「知的健康(状況に応じて適切に判断し現実的な問題解決ができる)」「社会的健康(他人や社会と良い関係を築く)」の3つの健康に問題が生じます。問題が生じるとどのような症状が考えられるのか?説明していきましょう。
【燃え尽き症候群(バーンアウト症候群)】
熱心に仕事に打ち込んでいた人が、突然仕事への気力を失い心身ともに無気力状態になることをいいます。緊張の持続が強いられ、その努力の成果が現れないことが原因となることが多い。
燃え尽き症候群が悪化するとアルコール依存症や薬物依存症、胃腸障害、睡眠障害等の症状が見られ身体に異常をきたします。
【うつ病】
ストレスにより意欲の低下、倦怠感、頭痛などの症状が2週間以上続く場合にうつ病が疑われます。うつ病は再発する傾向があります。
体の健康について
介護に携わる仕事は、健康な体があってこそ利用者に健康を提供することができます。健康とは心と体が両立し向上していなければなりません。特に介護職に多いのが腰痛です。予防対策を行いしっかりと業務に励みましょう。それではそれらについて解説していきます。
【腰痛の対策】
介護職の腰痛予防対策には、「ボディメカニクス」がよく活用されます。ボディーメカニクスとは、利用者や介護者自身の身体の構造を知り、最小限の力で安心、安全な介護を可能にします。支持基底面積の確保、てこの原理、大きな筋肉の活用など力学的かつ身体構造的にかなった援助方法である。
労働に関わる法律について
【労働基準法】
労働基準法では1週間の労働時間が定められており、40時間とされています。基本的に1日の労働時間は8時間を超えてはならない。休憩の時間を取らなければならないなど労働条件の最低基準を規定しています。。
【労働安全衛生法】
職場での「労働者の安全と健康の確保」「快適な職場環境の形成促進」が目的とされています。安全衛生管理体制作りが義務付けられており、労働災害の防止のために危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動促進の措置などを推進しています。
【育児・介護休業法】
育児や介護が必要な家族がいる場合に取得できる休業補償について定められた法律です。
【介護休業】
家族が2週間以上にわたり要介護状態になった時、対象家族1人につき通算93日まで休業することができ、3回を限度として分割して取得することができます。
【介護休暇】
要介護の家族の通院付き添い等に対応するため、対象家族1人につき、年5日を限度として半日単位で介護休暇を取得できます。要介護者が2人以上の場合は、年に10日となっています。
☞また、育児・介護休業法や介護休業、介護給付に対しては違うページで詳しくまとめていますので、下記のページを参考にしていただきたいと思います。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン28「介護の基本〜介護者の状況〜」≫
まとめ、感想
今回は実際私たちが介護の現場で働く上で大事な知識となります。また、その他職種の方も適用されます。今回の知識は介護福祉士試験範囲で覚えておくことももちろん大事ですが、労働者である以上、労働者の権利や取得できる義務等もありますのでしっかりと覚えておきましょう。
本日も勉強お疲れ様でした。
タグ:ボディメカニクス,介護休業,介護福祉士,健康,労働基準法,育児休暇
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