和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン144「医療的ケア〜医療的ケア実施の定義〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲から様々な分野を解説していきたいと思います。今回、解説していく内容は「医療的ケア」の分野から医療的ケア実施の定義について解説していきます。

目次

・医療的ケアとは

・医療的ケアの実施の要件

・事業所の登録

・まとめ、感想

医療的ケアとは

2011年(平成23年)社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の条件のもとに介護福祉職が「喀痰吸引」や「経管栄養」など、医行為(医療行為)の一部を行うことができるになりました

医療的ケアとは、日常生活を営むのに欠かせない喀痰吸引と経管栄養の医行為(医療行為)のことをいいます。介護福祉職は、医師の指示のもとで次のような行為を行うことができます。

【喀痰吸引】

口腔内の喀痰吸引(咽頭の手前までを限度とする)

鼻腔内の喀痰吸引(咽頭の手前までを限度とする)

気管カニューレ内部の喀痰吸引(吸入チューブが、気管カニューレの先端を超えないようにする)

【経管栄養】

胃ろう・腸ろうによる経管栄養(胃ろうまたは、腸ろうの状態に問題がないことの確認を医師または、看護職(看護師、准看護師、保健師、助産師)が行う。

経鼻経管栄養(栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師または、看護職が行う)。

医療的ケアの実施の要件

【医療的ケアを実施できるもの〜認定特定行為業務従事者〜】

2012年(平成24年) 4月以降に都道府県または登録研修期間による研修を受けてから、都道府県に登録して、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者が医療的ケアを実できます。医療的ケアの実施には、介護福祉士の国家資格の有無にかかわらず、認定特定行為業務従事者認定証が必要です。

認定特定行為業務従事者認定証には、「第1号」「第2号」「第3号」の3種類があります。

「第1号」については、すべての喀痰吸引等の行為が可能

「第2号」については、喀痰吸引等の各行為のうち、認定の行為について実施研修を修了した場合、個別に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けられる

「第3号」については、重度障害者(児)など特定の利用者への実施を前提としている。

事業所の登録

医療的ケアを実施する事業者は、事業所ごとに都道府県知事の登録が必要です。登録を受けるには、次の要件を満たさなければならない。

【医師、看護職等の医療関係者との連携の確保】

①医師の文書による指示や医療関係者との連携確保と役割分担

②喀痰吸引等計画書・喀痰吸引等実施状況報告書の作成

【喀痰吸引等を安全・適正に実施するための基準】

①実地研修を修了していない介護福祉職に対し、医師・看護職等を講師とする実地研修の実施

②安全確保のための体制の確保、感染症予防措置、秘密保持等

まとめ、感想

介護福祉職が医療的ケアを行う場合は、特定の研修を受けて認定されなければなりません。実務者研修でも医療的ケアはありますが、その資格だけでは実際の現場で医療でケアを行う事はできませんので注意が必要です。

現場で医療的ケアを実施そる介護従事者はさらなる上位の医療的ケアの資格を取得しなければなりません。

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