和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

同行援護のサービスを提供するにはどんな資格が必要なの?サービス提供責任者になるには?

介護関連の資格には様々な種別が存在いたします。その中でも今回、解説していくのは、視がい障害者の外出援助に特化した「同行援護」の資格について解説していきたいと思います。この投稿では同行援護のサービスを担当するための資格要件や介護事業所で同行援護のサービス提供責任者に就任するための資格要件をまとめていきたいと思います。

同行援護とは?

同行援護の始まり

同行援護とは、もともと地域支援事業である移動支援事業の中に含まれていた支援だったのですが、重度の視覚障害者に関してはガイドヘルパーの資格要件だけではなく、さらなる専門的な知識と技術を持った介護従事者が必要だと考えられ、平成23年(2011年) 10月1日よりガイドヘルパーから別枠で施行されたのが同行援護という障害福祉サービスです。この同行援護では、視覚障がい者の方が外出に伴う様々な問題を解消するために専門的な知識を学んだ、同行援護従業者養成研修を修了した同行援護従業者が援助を行うサービスです。

同行援護などの外出援助に関しての詳しい投稿は下記のページを参考にしていただければと思います。

【障害者が利用できる外出援助について解説しました。移動支援と行動援護と同行援護の違いは?】

同行援護のサービスを担当するための必要な資格

同行援護のサービスを担当するには3つの資格要件があります。

同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者

②居宅介護の従業者要件を満たすものであって、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業に1年以上(180日以上)従事した経験を有するもの。

③厚生労働省組織規則625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者。

これらの要件を満たすものが同行援護のサービスを担当することができ実際に支援に関わることができます。

同行援護従業者養成研修(一般課程)の資格は、大阪一安い料金で下記のページから取得できます。

【大阪一安い!同行援護の資格取得!】

同行援護事業所に必ず配置しなければならないサービス提供責任者の要件とは?

同行援護事業所には必ず管理者とサービス提供責任者の配置が必須となります。同行援護事業所の管理者には特に資格要件などは必要ありません。しかし、サービス提供責任者になるには、同行援護従業者養成研修一般課程だけの資格だけでは難しくなります。※管理者とサービス提供責任者は兼務することは可能です。

要件には2種類があります。

まずは1つ目の要件は、

①介護福祉士、実務者研修者終了者、介護職員基礎研修終了者、居宅介護従業者養成研修一級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者

②同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者

この①と②の要件を満たすことによりサービス提供責任者に就任することができます。

そして2つ目の要件は、

③厚生労働省組織規則625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院資格障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

となっております。私の周りで③の資格要件でサービス提供責任者に就任したなんていう方はいない状態です。①と②の要件を満たすことによりサービス提供責任者を目指す方がほとんどだと思われます。

同行援護のサービスを行うには「一般過程」、サ責は「応用過程」

この投稿をまとめた結果、同行援護事業所でのサービス提供責任者を目指す方のほとんどが同行援護従業者養成研修「応用課程」の資格を取得すう方がほとんどです。実際、カイゴミライズアカデミーでもサービス提供責任者になる為に応用課程の講習を受講しに来る方がたくさんいます。応用課程の講習は、一般課程よりもさらに深い知識や応用技術まで学ぶことができる研修となっております。

カイゴミライズアカデミーでは、一般課程と応用課程をセットで取得することによりさらに安い料金で資格を取得することができます。ぜひとも未来の同行援護従事者、そして、サービス提供責任者を目指している方を応援させてください。

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