和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

障害者差別解消法って?おさえておきたい2つのポイント!!

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。福祉関連の法律は厚生労働省のホームページなどの説明を見るだけでは、難しい文書が並んでおり理解が難しいといった特徴があります。今回は福祉関連の法律である「障害者差別解消法」について福祉分野に関わりがない方でも理解しやすいように紐といて解説していきます。

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法とは、正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。まず、日本の内閣府ホームページに障害者差別解消法の目的が書いてあるのでその文章をここに反映いたします。

【目的】

第一条この法律は障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられその尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

参照:内閣府ホームページ「障害者差別解消法」

とされています。この文章を少し簡単に要約するとこのような文章になります。

【目的※簡単バージョン】

2016年4月に施行された法律であり、国・都道府県・市町村などの役所や、民間の会社やお店などの事業者が障がい者に対して正当な理由なく障がいを理由として差別することを禁止したものです。また、この法律では、行政機関や民間事業者に対して、障害者から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応すること(民間事業者の場合は対応に努めること)」が求められています。ただし、障害者差別解消法は雇用以外に関するものを対象としており雇用に関するものについては、同時期に施行された「改正障害者雇用促進法」にて規定されています。

障害者差別解消法で覚えておいてほしい2つのポイント

障害者差別解消法では、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の提供」という2つのポイントがあります。このポイントについて解説していきたいと思います。

【ポイント①】不当な差別的取り扱い

不当な差別的取り扱いとは、障害を理由に拒否、制限、条件を与えることを禁止することがその行為にあたります。

例えば、

・障害を理由に受付や窓口の対応を拒否する

・障害を理由に習い事や教室等への入会を拒否する。

・障害を理由に学校の受験や入学を拒否する。

といった行為が、障害者差別解消法の中の「不当な差別的取り扱い」といった行為になります。このような行為を行い、大きな問題になった場合には、1年以下の懲役又は50万以下の罰金。又は虚偽の報告をした者には20万以下の過料に処されます。

【ポイント②】合理的配慮の提供

合理的配慮の提供とは、障がいを持つ方から何らかのお手伝いを求められたときに負担が重すぎない範囲内で対応することと定められています。そして、行政機関等に関しては出来る限り協力すること。民間事業者に対しては負担が重すぎない範囲で努力すること。と定められています。

例えば

・車いすの人に段差の乗り越えの介助を行う。

・聴覚に障害がある方にゆっくりとわかりやすく話す。

・視覚障害がある方に道の説明を行う。

といった行為が合理的配慮の提供になります。

「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の提供」が大切

障害者差別解消法の内容は、介護福祉士国家試験の試験範囲にもなります。また、介護関連の資格を取得する際にもよくテキストに出てくる内容になります。これらのことをしっかりと知識として学び、試験対策はもちろんのこと、日常生活にも障がいを持つ方に対して住みやすい社会を実現していくといった考えや行動にも結びつくかと思います。

カイゴミライズアカデミーでは、これらのことをしっかりと学び福祉の向上も目的としています。介護関連の資格の取得は、大阪一安い料金で資格を取得できるカイゴミライズアカデミーまで問い合わせを。

【カイゴミライズアカデミー公式HP】

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