日本の社会保障制度とは?大阪で活躍!介護の学校の講師が解説
今回は日本の社会保険制度の概要を説明していきたいと思います。この知識は介護福祉士の試験範囲でもあり、国家試験に挑戦する方はぜひ覚えておいて欲しいところでもあります。ここでは社会保険と社会扶助の概念と範囲についてしっかりと覚えておきましょう。また年金の種類や被保険者、給付要件も大切です。そして我々にも関係がある医療保険や労働災害保険なども社会保険制度中に含まれる内容となります。
社会保険の概念と被保険者の範囲
社会保険とは、保険方式を利用した社会保障制度で、運営主体者(保険者)が保険加入者(被保険者)から保険料を撤収して給付対象となる年金や医療、または事故などに対して必要な保険給付を行うシステムです。社会保険制度は「年金保険」「医療保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5種類があります。それではこの5つの社会保険の種類について解説していきます。
社会保険の種類
【年金保険】
老齢、障害、死亡(遺族年金)が給付対象となり、所得保障のための年金の支給を行う制度です。
【医療保険】
傷病により治療が必要な場合に給付対象となり、医療サービスの提供が行われます。※業務上の場合は労働者災害補償保険の対象
【雇用保険】
失業などが給付対象となり、社会保障のための手当の支給が行われます。また、再就職の促進なども行われます。
【労働者災害補償保険】
業務上の理由により疾病や傷病などが給付対象となり、医療サービスの提供と所得保障のための金銭給付などが行われます。
【介護保険】
要介護状態または要支援状態が給付対象となり、支援が必要な場合に介護サービスの提供が行われます。
この5つの社会保障制度の財源は、被保険者が支払う保険料、事業主が負担する保険料や国負担になります。また、医療保険や介護保険はサービスの利用に応じた自己負担が生じます。
社会扶助の概念と範囲
社会扶助は、社会保障制度とともに国民の生活や健康を保障する制度です。社会保険とは違い保険方式を利用しないのが特徴で、主に公費を財源として低所得者や障害者などに対して必要な支援を行うシステムです。社会扶助には「生活保護」「社会手当」「児童福祉」「障害者福祉」「障害者総合支援」「老人福祉」の6種類があります。それではその6つの分野について説明します。
社会扶助の種類
【生活保護】
経済的に困窮したときの生活費などの支給が行われます。
【社会手当】
児童手当制度、児童扶養手当制度等各手当制度の支給要件を満たすものに対する現金給付が行われます。
【児童福祉】
18歳未満の児童や保護者の生活を支える援助の補助などが行われます。
【障害者福祉】
18歳以上の障害者の生活を支える援助への補助などが行われます。
【障害者総合支援】
0歳〜65歳未満の障害者の生活を支える障害福祉サービス料金の補助などが行われます。
【老人福祉】
高齢者の生活や介護を支える援助への補助等が行われます。
ここで問題!
【問題】
日本の社会保険制度の給付の形態は、現金給付に限られる。
【答え】
答えは「×」です。医療や介護等は現物給付である。
年金保険の概要
年金保険は、老齢・障害・死亡などを原因とした所得の減少や喪失に対して、国が所得を保障するための給付を行う制度です。日本の年金制度は全国民を対象とした「基礎年金」を1階部分とし、「厚生年金」が2階部分、「確定給付企業年金」などが3階部分の3階建てになっています。
年金制度1階部分「国民皆年金」
全国民が加入しなければならない基礎年金であり、「国民年金」と呼ばれます。政府(厚生労働省)が保険者となり、20歳以上65歳未満のすべての国民が被保険者となる「国民皆年金制度」です。被保険者は、第1号被保険者になり、20歳以上60歳未満の自営業などが被保険者となります。
年金制度2階部分「厚生年金」
これには1階部分の基礎年金に上乗せして給付される「厚生年金保険」などがあります。厚生年金保険は、政府(厚生労働省)が保険者となり、民間企業の会社員や公務員などの被用者(使用者に雇用され労働に従事する者)が被保険者となります。そのため被用者保険とも呼ばれてます。なお、厚生年金保険には2015年(平成27年) 10月から、共済年金(公務員を対象とした年金保険)が統合されています。また、2016年(平成28年) 10月からは、一定の要件を満たした短時間労働者も厚生年金に加入することが可能となっています。「第2号被保険者」は厚生年金保険の被保険者。「第3号被保険者」は、厚生年金被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者をいいます。
年金制度3階部分「確定給付企業年金」など
この3階部分は、2階部分にさらに上乗せをして給付されるもので、企業によって支給される確定給付企業年金などがあります。この3階部分の年金保険のうち確定拠出年金(個人型)は従来、第一号被保険者や企業年金のない会社員を対象としていましたが、制度改正により2017年(平成29年) 1月から原則としてすべての被保険者が加入できるようになりました。
年金の種類の説明
基礎年金として給付される年金の種類には、すべての国民に支給される「老齢基礎年金」を始め「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」などがあります。その年金について解説していきます。
基礎年金の種類
【老齢基礎年金】
受給資格期間(保険料納付済(免除)機関等)が10年以上ある人が65歳以上に達したときに支給される年金です。納付状況により金額は異なります。※受給資格期間は、従来25年以上必要でしたが、2017年(平成29年)からは受給資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受けていることが可能となりました。
【障害基礎年金】
障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金の被保険者である人に支給される年金です。
【遺族基礎年金】
被保険者が死亡した場合に、被保険者の子供、子をもつ配偶者に支給される年金です。
ここで問題!
【問題】
国民年金の被保険者にならなければならないものは、被用者でない場合、20歳以上65歳未満のものである。
【答え】
答えは「×」です。この場合第一号被保険者の条件となりますので、対象となる年齢は20歳以上60歳未満である。
医療保険の概要
医療保険は、治療や薬剤の処方の費用の一部を、年齢に応じて一定の割合で給付する制度です。医療保険には「健康保険」「国民健康保険」「共済組合」「船員保険」「後期高齢者医療制度」があります。日本では、すべての国民がいずれかの保険に加入する国民皆保険制度が原則となっています。また医療保険のうち、健康保険と国民健康保険は、次のように分けられます。また、健康保険については、2016年(平成28年)から一定の要件を満たした短時間労働者の加入が可能になりました。
健康保険
【健康保険組合(組合健保)】
組合管掌健康保険と呼ばれ、主に大企業で働くもの(被用者)が被保険者となります。
【全国健康保険協会(協会けんぽ)】
全国健康保険協会管掌健康保険と呼ばれ、主に中小企業で働くもの(被用者)が被保険者となります。
国民健康保険
【都道府県・市町村(特別区を含む)】
市町村の区域内に住所を持つものが被保険者になります。※被用者(第1号被保険者)、被用者に扶養されるもの(第2号被保険者)、生活保護受給者等は除きます。
【国民健康保険組合】
医師や弁護士、美容師や美容業など、自営業者の職種別に組合があります。
ここで問題!
【問題】
生活保護の受給者は、市町村国民健康保険の被保険者になることは無い。
【答え】
答えは「○」です。市町村国民健康保険の対象は、その市町村に住所を持つものが被保険者となります。被用者、被用者に扶養されているもの、生活保護の受給者などは国民健康保険の対象外となります。
医療保険の自己負担割合
医療保険は、被保険者の医療費の一部が給付される制度です。被保険者が医療費の何割を負担するのかは、年齢に応じて次のように決められています。
医療保険の自己負担割合
義務教育就学前: 2割負担
義務教育就学後から69歳: 3割負担
70歳から74歳: 2割負担(現役並みの所得者は3割負担)
75歳以上: 1割負担(現役並みの所得者は3割負担)
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヵ月に同一医療機関などに支払った医療費が高額になりすぎたときに、その負担が大きくならないように医療費負担を軽減する仕組みです。高額療養費制度を利用する場合「限度額適用認定証」を保険証と合わせて医療機関等の窓口に提示すると1ヵ月間(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。また後から申請して自己負担限度額を超えた額の支給を受ける「償還払い」もできます。
※高額療養費制度は、食事代や保険適用とならない費用は対象外です。
後期高齢者医療制度
2006年(平成18年)に老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」に改称・改正され、それにより2008年(平成20年)にスタートしたのが「後期高齢者医療制度」です。都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が保険者となり、区域内に住所を持つ75歳以上のもの(後期高齢者)が被保険者になります。また被保険者には、一定の障害があると認定された65歳〜74歳のものも(前期高齢者)も含まれます。
その他の保険給付について
被保険者が病気や負傷、出産を理由として働くことが難しい場合に様々な保険給付が医療保険において実施されています。その種類について解説していきます。
傷病手当金
健康保険など被保険者を対象として、病気や負傷のために療養し、労働することができずに賃金を受けていない場合に、欠勤してから4日目から支給される給付金です。※ただし業務災害や通院災害は労働者災害補償保険から給付ます。
出産育児一時金
健康保険・国民健康保険などの被保険者やその被扶養者が出産したときに、出産に要する経済的負担を軽減するため一定の金額が支給されます。
出産手当金
健康保険などの被保険者が出産のため会社を休み、賃金を受けていない場合に、出産の日以前42日から、出産した翌日56日目までの間の会社を休んだ期間を対象として支給されます。
雇用に関わる保険
雇用保険は、雇用保険に加入している労働者が失業した時に金銭の支給などを通じて、生活の安定や雇用の促進を図る制度です。雇用保険による支援は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」に分類されます。雇用保険の被保険者については、2017年(平成29年) からは65歳以上の労働者も新規で加入できるようになりました。なお雇用保険の保険料は事業主と労働者が折半で負担します
雇用保険による失業等給付の種類
【求職者給付】
離職時の賃金に応じて、失業手当として金銭が支給されます。その他、技能習得手当、傷病手当などがあります。
【就職促進給付】
再就職の支援を目的として、職業促進手当、移転費(再就職に住所変更が必要な場合に費用が支給される)などがあります。
【教育訓練給付】
資格取得等に要した費用が支給するものです。
【雇用継続給付】
高齢者や介護休業取得者の雇用継続を支援するために「高年齢雇用継続基本給付金」や「介護休業給付金」などが支給されます。※育児休業給付は2020年(令和2年)から独立し、「育児休業を取得した労働者の生活と雇用の安定を図るための給付」に位置づけられました。
労働者災害補償保険の概要
労働者災害補償保険は、業務中又は通勤途中の災害や事故を原因として、労働者が負傷したり、病気(業務上の心理的負荷による精神障害も含む)に陥った場合、また死亡した場合に労働者や遺族の生活の安定を図るために保険給付が行われる制度です。独自の法律が適用される公務員を除き、パートやアルバイトを含むすべての労働者が加入します。主に業務災害を対象とした場合には「休業補償給付」、通勤災害を対象とした場合には「休業給付」が支給されます。なお、労働者災害補償保険の保険料は事業主が全額負担します。
ここで問題!
【問題】
通勤中の事故は、労働者災害補償保険制度の給付の対象外である。
【答え】
答えは「×」です。通勤途上の事故も労災保険の保険給付の対象となります。
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