大阪介護の資格学校の講師が解説「介護保険の財源と利用者負担」
介護福祉士の試験範囲でもある介護保険の保険者と被保険者、
介護保険の保険者と被保険者
介護保険の保険者
介護保険の保険者は、
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2期被保険者」の
また、被保険者になっても介護保険サービスを利用することはできません。介護保険サービスを利用するには、市役所での窓口申請が必要です。その手順に関して、違うページで詳しく解説していますので下記のページを参考にしてください。
介護保険の保険者の要件
【第1号被保険者】
対象者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上のもの
受給権者:要介護状態や要支援状態にあるもの
変更の届出:被保険者もしくは世帯主が行います
【第2号被保険者】
対象者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医
受給権者:要介護状態や要支援状態にありその原因である障害が特
変更の届出:原則として届出は不要
ここで問題!
【問題】
介護保険制度の第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の医療保
【答え】
介護保険の第2期被保険者の資格要件は、40歳と65歳未満の医
介護保険における特定疾病とは?
①末期がん②関節リウマチ③筋萎縮性側索硬化症④
住所地特例
介護保険制度では、
被保険者の資格取得と資格喪失
介護保険の被保険者資格に申請や手続きは不要で、
介護保険の被保険者資格を取得、
被保険者資格の取得と喪失
【資格の取得】
・第1号被保険者は65歳の誕生日の前日
・第2号被保険者は40歳の誕生日の前日
・40歳以上65歳未満の医療保険に未加入者が、
・住民である40歳以上65歳未満の医療保険加入者、65歳以上
【資格の喪失】
・死亡した場合は、死亡日の翌日に喪失
・市町村から引っ越した場合は、翌日に喪失
・適用除外施設に入所した場合は、翌日に喪失
・第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合、当日に喪失
介護保険の財源と利用者負担
介護保険の財源は星と保険料から構成されており、それぞれ50%
【医療保険加入者が支払う保険料の内訳】
・第1号被保険者: 23%
・第2号被保険者:27%
また、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は、3年ごとに
【公費の内訳】
・国: 25% (調整交付金5%含む)
・都道府県: 12.5%
・市町村: 12.5%
ただし、施設等給付(介護保険施設、特定施設に関する給付費)に
介護給付費で使われる公費とは
国の負担は、定率の国庫負担金と調整交付金で構成されています。
それとは違い都道府県と市町村の負担は定率です。また、
介護給付で使われる保険料とは
保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者の保険料から構成され
保険料の撤収方法
保険料の撤収方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なりま
【第1号被保険者】
保険料の撤収者:市町村
撤収方法:年金が年額18万円以上の場合は特別撤収(年金から天
【第2号被保険者】
保険料の撤収者:医療保険の保険者※
撤収方法:医療保険と同時に撤収
介護保険利用時の利用者負担
介護保険によって給付される費用は、原則として全額の9割です。
【収入による利用者負担の割合】
年金収入等340万円以上: 3割負担
年金収入等280万円以上: 2割負担
年金収入等280万円以上: 1割負担