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介福の試験範囲「地域支援事業」を大阪介護養成学校の講師が解説

地域支援事業は2005年(平成17年)の介護保険法改正によって創設された事業です。要介護状態の予防や、要介護状態になっても被保険者が地域で自立した生活を送ることができるように、市町村によって各種事業が実施されています。地域支援事業には大きく分けて「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3つに分類されます。そんな地域支援事業について介護福祉士国家試験を受験される方は地域支援事業の財源や内容をしっかりと学んでおく必要があります。

それでは地域支援事業について解説していきます。

地域支援事業の財源

地域支援事業の財源は3つの分類によって分けられています。それは「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」です。また、サービスによっては利用料を利用者負担が必要になるサービスもあります。利用料は市町村が条例で定めることとされており、利用料の有無や金額は市町村により異なります。それではそれらの財源の構成について次に説明していきます。

介護予防・日常生活支援総合事業の財源の構成

国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%・第1号被保険者(65歳以上)保険料23%・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)保険料27%

包括的支援事業と任意事業

国38.5% ・都道府県19.25%・市町村19.25%・第1号被保険者(65歳以上)保険料23%

介護予防・日常生活支援総合事業の内容

事業の内容は2014年(平成26年)の介護保険法改正によって見直しがされました。そこで大きく2つに分かれました。介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」に分類されました。それではその分類とサービス種別と内容をまとめていきます。

介護予防・生活支援サービス事業の種別と内容

【訪問型サービス(第一号訪問事業)】

訪問介護:訪問介護員による身体介護や生活援助

訪問型サービスA:生活援助など

訪問型サービスB:地域住民主体の自主活動として行う生活援助な

訪問型サービスC:保健師などによる居宅での相談指導など

訪問型サービスD:移送前後の生活支援

【通所型サービス(第一号通所事業)】

通所介護:通所介護と同様のサービス、または生活機能の向上のための機能訓練

通所型サービスA:ミニデイサービス、運動やレクリエーションなど

通所型サービスB:体操、運動や活動など自主的な通いの場所を提供

通所型サービスC:生活機能を改善するために運動機能向上や栄養改善などのプログラム

【その他の生活支援サービス(第一号生活支援事業)】

・栄養改善を目的とした配食

・地域住民ボランティアによる一人暮らしの高齢者等への見守り

・訪問型サービス、通所型サービスに準ずる自律支援に資する生活支援

【介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)】

ケアマネジメントA:介護予防支援と同様のケアマネジメント

ケアマネジメントB:サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント

ケアマネジメントC:基本的にサービス利用開始の時のみに行われるケアマネジメント

一般介護予防事業の種別と内容

【介護予防把握】

収集した情報などを活用し、閉じこもりなどの何らかの支援を要する人を把握して、介護予防活動へとつなげる事業です。

【介護予防普及啓発事業】

介護予防活動の普及と啓発を行う事業です。

【地域介護予防活動支援事業】

地域主体の介護予防活動の育成や支援を行う事業です。

【一般介護予防事業評価事業】

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況などを検証して、一般介護予防事業の評価を行う事業です。

【地域リハビリテーション活動支援事業】

介護予防の取り組みを機能強化するために通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場などへのリハビリテーション専門職などによる助言などを実施する事業です。

ここで問題!

【問題】

第一号訪問事業(訪問型サービス)は、介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる。

【答え】

答えは「○」です。第一号訪問事業(訪問型サービス)は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に含まれます。

包括的支援事業とは

包括的支援事業は、市町村の委託を受けた地域包括支援センター」がおこないます。ただし、2014年(平成26年)の法改正で追加された「在宅医療・介護連携推進事業」「生活支援体制整備事業」「認知症総合支援事業」については、地域包括支援センター以外にも委託が可能とされています。なお、地域ケア会議推進事業は、法律上は包括的支援事業の位置づけではありませんが、地域支援事業実施要綱においては、包括的支援事業として事業を実施しなければならないとされています。それでは包括的支援事業とはどのようなものがあるか次に解説していきます。

包括的支援事業

【第1号介護予防支援事業(要支援者以外)】

サービスを利用するために地域包括支援センターがケアプランを作成(指定居宅介護支援事業所に委託も可能です)が行われます。

【総合相談支援業務】

被保険者の状況を把握し、地域におけるサービスや機関の情報提供、連絡調整、介護を行う家族に対する支援(任意事業の家族介護支援事業を連携して支援)などを行われます。

【権利擁護業務】

被保険者に対する虐待防止と早期発見、その他消費者被害の防止や対応など被保険者の権利を擁護するための活動が行われます。

【包括的・継続的ケアマネジメント支援業務】

被保険者が地域で自立した生活を営むことができるように、包括的かつ継続的なサービスを提供できる地域の体制を構築する支援と「介護支援専門員」へのサポートも行われます。

【在宅医療・介護連携推進事業】

地域の医療・介護関係者による会議、研修などにより在宅医療と介護の一体的な提供ができる体制作りの推進を図ります。

【生活支援体制整備事業】

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進委員)、地域住民、ボランティア、NPOなどの多様な主体を活用した重層的な生活支援体制の構築の推進が図られています。

【認知症総合支援事業】

複数の専門職からなる認知症初期集中支援チームによる訪問支援、本人や家族の相談に応じ、地域の支援機関との連携を支援する認知症地域支援推進委員の設置など進めることにより、認知症の早期診断、早期対応、症状の悪化防止などを目的に認知症あるいはその疑いのある被保険者に総合的な支援を行う事業です。

【地域ケア会議推進事業】

医療、介護の専門職、民生委員、ボランティア、地域の関係者や関係機関によって構成され、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組み、地域を包括的に支援する事業です。「地域支援ネットワーク構築」「地域課題の把握」「地域づくり・資源開発」などの機能があります。

任意事業とは

任意事業は地域の事情に応じて、各市町村が独自に実施する事業のことです。

それでは任意事業の内容について次に解説していきます。

任意事業の内容

【介護給付等費用適正化事業】

提供されているサービスが必要不可欠なものかどうかの検証、適正な利用促進に関する広報や啓発などが行われる事業です。

【家族介護支援事業】

家族介護教室や認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援事業などが行われる事業です。

【その他の事業】

成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、地域自立生活支援事業などが行われる事業です。

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