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介護保険制度における地域密着型サービスを大阪介護資格学校講師が説明

地域密着型サービスとは2005年(平成17年)の介護保険法の改正により新しく創設されたものです。そして現在では、その後の介護保険法改正によって新たに加えられたサービスも追加されています。地域密着型サービスを利用できるのは、原則として事業所のある市町村の被保険者に限られています。なぜなら地域密着型サービスは住み慣れた地域の生活を支援することが目的とされているからです。

今回はそんな地域密着型のサービス種別とその内容について解説していきます。

地域密着型サービスの内容

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2011年(平成23年)の介護保険法改正により創設されたサービスです。

対象者は居宅で生活する要介護者になります。

サービス内容は、定期的な巡回訪問随時の通報を受けて、次に紹介される2つのサービスが行われます。

①一体型: 1つの事業所介護福祉士などが入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行い、看護師などが療養所の世話、または必要な診療の補助を行うサービスです。なお、一体型では訪問看護サービスの利用の有無により、介護報酬が異なります。

②連携型:他の訪問看護事業所と連携をして、訪問介護を行う事業所の介護福祉士などが入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うサービスです。

夜間対応型訪問介護

対象者は居宅で生活する要介護者です。

サービス内容は、夜間(18時〜翌朝8時)定期的な巡回訪問臨時の通報を受けて入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行うサービスです。必要に応じ随時訪問する「随時訪問サービス」通報を受け訪問が必要かどうか判断するオペレーションセンターサービス」、定時に訪問する定期巡回サービス」の機能があります。

地域密着型通所介護

2014年(平成26年)の介護保険法改正により2016年(平成28年)から創設されたサービスです。

対象者は居宅で生活する要介護者です。

サービス内容は、老人デイサービスセンターなどで入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練が行われます。定員は18人以下の小規模な事業所が対象となります。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

対象者は、認知症の要介護者・要支援者です。

サービス内容は、老人デイサービスセンターなどで入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練が行われます。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

対象者は、居宅で生活する要介護者・要支援者です。

サービス内容は、心身の状況や環境に応じて居宅訪問のほかに、事業所へ通所し、必要に応じて短期間宿泊することができ入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練が行われます。サービスの基本は通所サービスとなります。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

対象者は、認知症の要介護者・要支援者※要支援1は利用不可です。

サービス内容は、家庭的な環境と地域住民との交流のもと共同生活を送る住居です。グループホームとも呼ばれ、入所定員は5〜9人であり入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練が行われます

地域密着型特定施設入居者生活介護

対象者は、地域密着型特定施設に入居している要介護者です。※入所定員29以下の介護専用型特定施設(有料老人ホームなど)

サービス内容は、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話が行われます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象者は、地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者で、新規入所要件としては原則、要介護3以上となります。※入所定員29人以下の特別養護老人ホーム

サービス内容は、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話が行われます。

看護小規模多機能型居宅介護

2011年(平成23年)の介護保険法改正により、複合型サービスとして創設されました。複合型サービスとは、様々な居宅介護から2種類以上組み合わせたサービスが提供できる事業者になります。2015年(平成27年)から看護小規模多機能型居宅介護に名称が変更しました。

対象者は、居宅で生活する要介護者です。

サービス内容は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた、通い宿泊訪問介護・看護のサービスを一体的に提供することができます。

運営推進会議について

地域密着型サービスは、地域とのつながりを重視するサービスであるため事業所には、利用者、地域住民、市町村職員などにサービス内容を公開するため「運営推進会議」の設置が義務付けられています。

ただし、夜間対応型訪問介護についてはこのこの要件には含まれません。

ここで問題!

【問題】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要支援者、要介護者のどちらも利用できる。

【答え】

答えは「×」です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象者は、要介護者になります。

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