介護給付の居宅サービスとは?大阪介護の資格の専門学校講師が説明
介護給付には様々なサービスが存在します。自宅で支援を受ける「居宅サービス」、施設で入所し支援を受ける「施設サービス」、住み慣れた地域で柔軟なサービスが受けることができる「地域密着型サービス」のサービス種別があります。今回はそんなサービス種別の中から居宅サービスについて詳しく解説していきたいと思います。また、このサービス種別全体をまとめた記事もありますので、下記のページを参考にしてください。
【介護給付・予防給付の概要】
居宅サービスの特徴
居宅サービスとは、自宅など利用者が普段生活を送っている場所に置いて提供されるサービスの種別です。居宅サービスの特徴には、
①自宅に置いてサービスが提供される「訪問サービス」
②自宅から施設に通いサービスを利用する「通所サービス」
③短期間の限られた期間を施設に入所する「短期入所サービス」
④福祉用具の貸与や販売
以上が居宅サービスの内容になります。
また、介護保険制度における「居宅サービス」とは、自宅で住んでいる利用者が自宅でサービスを受けるという定義ではなく、施設に入所せず自宅での生活を中心に利用できるサービスという定義になります。それではその内容について解説していきます。
訪問系サービス
このサービスはホームヘルパーや看護師、理学療法士、医師などの専門職が、利用者の自宅でサービスを提供するものです。どのような内容のサービスがあるのか解説していきます。
訪問サービスの内容
【訪問介護】
要介護者の居宅で、入浴、排泄、食事等の身体介護。調理、洗濯、掃除などの生活援助。その他の日常生活上の世話を行います。生活に関する相談・助言、通院などの乗降介助も含みます。
※介護予防訪問介護は、2014年(平成26年)の介護保険法改正により、地域支援事業へ移行しています。
【訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護】
要介護者・要支援者の居宅で事業所が用意した浴槽を自宅内に持ち込み入浴の介護を行うサービスです。
【訪問看護・介護予防訪問看護】
要介護者・要支援者の居宅で、看護師の場合は療養所の世話や必要な治療の補助を行うサービスです。
【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】
要介護者・要支援者の居宅で理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が必要なリハビリテーション行うサービスです。
【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】
要介護者・要支援者の居宅で医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが療養上の管理や指導を行うサービスです。
【居宅介護支援・介護予防支援】
自宅で生活する要介護者・要支援者を対象に、介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画や介護予防サービス計画を作成し、事業者との連携や連絡調整を行うサービスです。
通所系サービス
通所サービスでは、利用者が日帰りで施設に通所し、食事、入浴などの介護やリハビリテーションなどのサービスを受けて自宅に帰ってくるサービスです。それでは通所サービスの内容について解説していきます。
通所サービスの内容
【通所介護】
要介護者を対象に老人デイサービスセンターなどに通所し入浴、排泄、食事などの介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。いわゆるデイサービスといわれるものです。
※介護予防通所介護は、2014年(平成26年)の介護保険法改正により、地域支援事業へ移行しました。
【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション】
要介護者・要支援者を対象に介護老人保健施設などで理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が必要なリハビリテーションを行うサービスです。
短期入所系サービス
短期入所サービスはショートステイとも呼ばれ、一定の短期間、利用者を施設に入所し介護のサービスが行われるものです。家族の介護負担を軽減するレスパイトの役割もあります。それでは短期入所サービスの内容を次に解説していきます。
短期入所サービスの内容
【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】
要介護者・要支援者を特別養護老人ホームや老人短期入所施設などに短期間入所し入浴、排泄、食事などの介護その他日常生活の世話や機能訓練が行われるサービスです。
【短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護】
要介護者・要支援者を介護老人保健施設などに短期入所させて看護、医学的管理のもとで介護・機能訓練その他必要な医療や日常生活の世話が行われるサービスです。
特定施設
通所サービスや短期入所サービスのような、施設を利用するサービスを上記では説明してきました。このほかにも特定施設入居者生活介護や介護予防特定施設入居者生活介護があります。この特定施設とは老人福祉法に規定されており「有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅も含む)」「養護老人ホーム」軽費老人ホーム(ケアハウス)」を指します。これらの施設は入居している要介護者・要支援者を対象に入浴、排泄、食事などの介護その他日常生活の世話や機能訓練、療養所の世話が行うれるサービスです。
福祉用具の貸与と販売
福祉用具は、利用者の残存能力の活用や介護をする家族の負担の軽減を目的に使用されます。また福祉用具は貸与(レンタル)と販売に分類され、主に衛生上、再利用が適切でないものは販売対象とされています。それでは貸与(レンタル)と販売の福祉用具を紹介します。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
・車いす(普通型・介助用電動車いすを含む)・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知器(外部との通信機能部分は除く)・移動用リフト(釣具の部分は除く)・自動排泄処理装置(交換可能部品は除く)
以上になります。
ただし要支援者と要介護1のものは原則として、手すりや歩行器などに限定されています。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
・腰掛便座(水洗ポータブルトイレを含む)・自動排泄処理装置の交換可能部分・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの釣具の部分
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