和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

大阪介護の養成学校講師です!介護保険における専門職について解説!

介護保険のサービスを受ける利用者の周りには様々な専門職が現場で活躍しています。今回はそんな専門職の役割について解説していきたいと思います。介護現場でも必要な実務的な知識ですが、介護福祉士国家試験に挑戦する方もしっかりと覚えておいて欲しい知識となります。それでは解説していきます。

介護支援専門員(ケアマネージャー)

介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護保険制度に関わる「市町村や事業者との連絡調整」「居宅介護計画書(ケアプラン)の作成」「必要に応じてサービス担当者会議の開催」などを担う専門職です。居宅介護支援事業所や介護保険施設などに人員基準としての配置義があります。介護支援専門員になるには都道府県の実施する介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、研修を修了することで登録を受けることができます。

介護支援専門員の資格は更新性となっており、登録を受けてから5年毎」に更新する必要があります。更新時には、介護支援専門員としての能力の維持や向上のため「更新研修」を受講しなければなりません。

なお介護支援専門員は国家資格ではなく、都道府県知事に対して資格の登録を行う公的資格になります。

また、介護支援専門員実務研修受講試験を受験するためには次の要件があります。

介護支援専門員実務研修受講試験の受講要件

【要件①】

看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士等の有資格者として「5年以上」かつ「900日以上」の実務経験を満たした人

【要件②】

指定された相談援助業務に「5年以上」かつ「900日以上」従事した人。ここでいう指定された相談援助業務とは、生活相談員や相談支援専門員などが対象になります

ここで問題!

【問題】

介護福祉士登録を行えば、実務経験3年で介護支援専門員実務研修受講試験を受験できる。

【答え】

答えは「×」です。介護福祉士の有資格者は、5年以上かつ900日以上の実務経験を満たす必要があります。

主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)

主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)は、介護支援専門員(ケアマネージャー)の業務について5年以上の実務経験を積んだ人などが、都道府県の行う研修を修了することによって登録を受けることができる資格です。

主任介護支援専門員の役割として、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を担い、介護支援専門員への個別指導や助言などをおこないます。

また、2018年(平成30年)の介護報酬改定により、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが要件とされました。※経過措置期間あり

なお地域包括支援センターでは、第1号被保険者3,000〜6000人に対して、主任介護支援専門員を1名配置することが義務付けられています。

訪問介護員(ホームヘルパー)

訪問介護員(ホームヘルパー)は、訪問介護事業所に配置されている介護従事者です。利用者の在宅に訪問し「要介護者・要支援者などに入浴・食事・排泄などの介護その他の日常生活上の世話を行う」サービスの提供を行っています。訪問介護員に従事できる資格は、「介護福祉士」「実務者研修修了者※ 旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ヘルパー1級」「初任者研修※ 旧ヘルパー2級」の有資格者です。生活援助のみを行う場合には「生活援助従事者研修課程」の修了者でも従事することが可能です。

サービス提供責任者の配置

訪問介護事業者は、利用者の数が40名又はその端数をますごとに1名以上のサービス提供責任者を配置しなければなりません。なお、2015年(平成27年)の介護報酬改定によって、上記のサービス提供責任者が3名以上で、サービス提供責任者の業務を主として従事する者を1人以上配置ており、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている事業所については「利用者50名につき1名以上」に基準が緩和されました。

サービス提供責任者とは

訪問介護事業所のサービスのマネジメントを行う責任者のことです。サービス提供責任者は「訪問介護計画の作成」「利用者の状態の変化」「サービスに関する意向の定期的な把握」「訪問介護員の技術指導」の業務を行います。サービス提供責任者に就任するには「介護福祉士」「実務者研修修了者※旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ヘルパー1級」の有資格者になります。

サービス提供者就任に必要な実務者研修修了者の資格は大阪一!料金の安いカイゴミライズアカデミーで取得することができます。オンライン授業も導入しており通学日数が3日で取得することが可能です。大阪一!安い実務者研修の下記のページまで。

【大阪一!安い実務者研修の資格】

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、要介護者などへの福祉用具の貸与(レンタル)と販売する際に、福祉用具に関する専門的知識に基づいて利用者に助言を行う専門職です。福祉用具専門相談員は介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所に2名以上の配置が義務付けられています。福祉用具専門相談員の要件としては保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、義肢具士、福祉用具専門相談員指定講習修了者が該当します。

ここで問題!

【問題】

福祉用具専門員は、指定介護老人福祉施設に配置が義務付けられている専門職である。

【答え】

答えは「×」です。福祉用具専門員は、福祉用具貸与事業所や特定福祉用具販売事業所に2名以上の配置が義務付けられています。

福祉用具貸与や特定福祉用具販売については違うページで詳しく解説していますので、下記のページを参考にしてください。

【福祉用具貸与・特定福祉用具販売について】

« 前のページに戻る