和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

介護の資格でも学ぶ「障害者の定義」大阪介護の学校の講師が解説

障害者の定義とは「障害者基本法」や「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に安定するための法律(障害者総合支援法)」などに基づき障害者の種別を「身体障害者」「知的障害」「精神障害」「発達障害」「難病」と定義されています。

また基本的には18歳以上の障害者は「障害者」といわれ、18歳未満の場合には「障害児」と示します。それでは障害者福祉関連法における障害者の定義について解説していきます。

障害者福祉関連法における障害者の定義

障害者基本法

(第2条第1号 定義)

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者

障害者総合支援法

障害者とは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、発達障害者支援法に規定される障害者のうち18歳以上の者、及び難病等に該当する者のうち18歳以上の者

※障害者総合支援法については、違うページで詳しく解説していきますので下記のページを参考にしてください。

【障害者総合支援法について】

身体障害者福祉法

(第4条 身体障害者)

別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者

※ここでいう別表に掲げる身体上の障害とは、「視覚障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能・言語機能または咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、ヒト型免疫不全、肝臓)の障害です。

精神保健福祉法

(第5条 定義)

統合失調症、精神作用物質により急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者

発達障害者支援法

(第2条 定義)

発達障害がある者で、発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者※ 18歳未満は発達障害児になります。

障害者虐待防止法・障害者差別解消法

※障害者基本法と同義

知的障害児(者)基礎調査

法律である知的障害者福祉法には知的障害者の定義がありません。「知的障害児(者)基礎調査」における知的障害者の定義では、知的機能の障害が、発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある者」

« 前のページに戻る