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障害者施策の歴史を大阪介護の資格の学校で活躍する講師が徹底解説

現在では様々な障害福祉サービスが存在します。障害福祉サービスが生まれた背景には、第二次世界大戦後に生活困窮のため支援を必要とする人たちが増加し、現在の障害福祉の流れに発展してきたといえます。まずは日本における障害福祉制度について、第二次世界大戦後の障害福祉の成り立ちから現在までの発展について学んでいきましょう。

障害者施策の歴史

身体障害者福祉法

第二次世界大戦後、戦争での負傷が原因で身体に障害のある人が急増しました。その対応として1949年(昭和24年)に日本初の障害福祉の法律である「身体障害者福祉法」が制定され、1950年(昭和25年)に施行されました。この法律により、国に身体障害者更生援護施設の設置が義務付けられ、それまでは貧困対策の一環として行われていた障害者施策が、貧困対策とは別に考えられるようになりました。

その後、1960年(昭和35年)には「身体障害者雇用促進法(現在:障害者の雇用の促進等に関する法律)」が制定されたことにより、障害者の雇用施策が法律として定められました。

知的障害者福祉法

1960年(昭和35年)に「精神薄弱者福祉法(現在:知的障害者福祉法)」が制定されました。当時、知的障害児の対応は児童福祉法において行われていましたが、18歳以上になった知的障害者の対応が問題となり、知的障害者に対しての法律化が必要となりました。精神薄弱者福祉法では、支援のあり方について主に施設入所を中心に規定されていました。

精神保健福祉法

精神障害者福祉の分野では、1950年(昭和25年)に「精神病者監護法」と「精神病院法」を統合した「精神衛生法(現在:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)」が制定されました。これにより「精神病者に対する医療と保護を目的に私宅監置の廃止」「都道府県に対して精神科病院の設置の義務付け」「精神衛生鑑定制度の新設」などが定められました。

その後、1984年(昭和59年)に発覚した宇都宮病院事件を契機に、1987年(昭和62年)に「精神衛生法」を「精神保健法」に改正され、精神障害者の人権擁護や社会復帰の促進に関する制度が整備されるようになりました。

障害者基本法

1970年(昭和45年)に障害者施策の基本的法律として身体障害者と知的障害者を対象とした「心身障害者対策基本法」が制定されました。この法律では「心身障害者の福祉に関する施策は、心身障害者の年齢並びに心身障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携のもとに総合的に策定され、及び実施されなければならない」と規定されました。

その後、1993年(平成5年)に改正され「障害者基本法」が成立しました。これにより今まで対象外であった、精神障害者も障害者として位置づけられました。

福祉関係八法から障害者自立支援法の歴史

1990年(平成2年)に福祉関係八法改正されました。これにより障害者福祉の分野では、在宅福祉サービスの考え方が中心となりました。またこの頃に各種福祉サービスについて市町村が措置権限を移行する方向性が出され、福祉施策が市町村を中心として行われるようになりました。そんな中、2000年(平成12年)に行われ社会福祉基礎構造改革により、障害者施策も見直されてきました。それではどのように障害福祉に関係する法律が整備されてきたのか年代ごとに解説していきます。

障害者施策の歴史(1993年(平成5年)〜2005年(平成17年))

【1993年(平成5年)】

・障害者対策に関する新長期計画「第一次障害者基本計画」策定

【1995年(平成7年)】

障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略〜の発表

・精神保険法が改正され精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」が成立

【1999年(平成11年)】

・精神保健福祉法の見直しが行われ「グループホーム」「ホームヘルプ」「ショートステイ」の在宅サービスの制度化

【2002年(平成14年)】

・2003年(平成15年)〜2012年(平成24年)の10年間の期間を定め「第二次障害者基本計画」が策定されました。それにより「重点施策実施5か年計画(前期・後期)」が実施

【2003年(平成15年)】

心身喪失等の状態で重大な違い行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)」の制定

支援費制度施行※対象は「身体障害者」「知的障害者」であり、措置制度から利用制度に転換

【2004年(平成16年)】

「発達障害者支援法」の制定

【2005年(平成17年)】

「障害者自立支援法(障害者総合支援法)」の制定

障害者権利条約について

障害者の権利に関する条約

2006年(平成18年)には、国連で「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が採択されました。これにより障害者の権利に関する取り組みが国際的に求められるようになりました。日本では2007年(平成19年)にこの条約に署名をしていますが、国内法がまだこの条約の内容に適していなかったためこの時点では条約を終結するすることができませんでした。

障害者基本法の改正

2009年(平成21年)内閣に「障害者制度改革推進本部」が立ち上げられました。その後、障害者施策の基本法である障害者基本法」を2011年(平成23年)に改正し、条約の社会モデルの考え方を踏まえて障害の定義を見直しました。これにより社会的障壁という概念を法的に明確にして、障害者の差別の禁止などを盛り込みました。

障害者虐待防止法

2011年(平成23年)には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が制定されました。これにより障害者の虐待防止に対して国と自治体の責務が定められました。

障害者総合支援法

2012年(平成24年)には障害者自立支援法にかわり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が制定されました。これにより制度の見直しや新しい障害福祉サービスの創設がされています。

障害者差別解消法

2013年(平成25年)には、障害者差別に対する取り組みについて具体的に示すため障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。これにより国内法の整理を経て障害者の権利に関する条約」を2014年(平成26年)に条約を終結する手続きが完了しました。

障害者基本計画の現在の成り立ち

障害者基本法は、障害者の自立と社会参加を支援するための基本原則を定めた法律です。同法に基づき国は、支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「障害者基本計画」を策定しました。この計画をもとに都道府県と市町村において、それぞれ都道府県障害者計画市町村障害者計画が策定することが義務付けられました。障害者基本計画は5年から10年おきに見直しが行われます。

また障害者基本計画の策定にあたっては、審議会を行い意見を述べる機関として、内閣府に障害者政策委員会」が設置されています

それでは障害者基本計画がどのように変化していってるのかを次に解説していきます。

障害者基本計画の変化

【障害者対策に関する新長期計画:1993年(平成5年)〜2002年(平成14年)】

1996年(平成8年)からは、重点施策実施計画として障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略〜」が始まりました。

【新障害者基本計画: 2003年(平成15年)〜2012年(平成24年)】

「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」を前期と後期にわけて策定されました。旧計画からリハビリテーションとノーマライゼーションの基本理念を引き継ぎ「共生社会」の実現を目指しました。

【障害者基本計画(第3次): 2013年(平成25年)〜2017年(平成29年)】

共生社会の実現に向け障害者の自己実現を目指し、社会生活を制約する障壁の除去を目指しました。

【障害者基本計画(第4次): 2018年(平成30)〜2022年(平成4年)】

共生社会の実現に向け、障害者が自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援することを検討しました。

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