和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

障害者総合支援法のサービスの体系を大阪介護の資格学校講師による解説

障害者総合支援法のサービスの体系は大きく分けて2種類あります「自立支援給付」「地域生活支援事業」に分けることができます。

自立支援給付には「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」「相談支援」の種別があります。

地域生活支援事業は市町村と都道府県が地域の実情に応じ柔軟にサービスの種別を設定し実施することができる事業です。また、自立支援医療の一部を除き実施主体はどちらとも、原則として市町村が行っています。下記のページにどのような体系で障害福祉制度を取り巻いているか図にしてくれているのでご参考にしてください。

【障害者総合支援法のサービス体系図〜鶴ヶ島市ホームページ】

自立支援給付【介護給付】

介護給付は主に居宅に住んでいる障害者の方が前提として使用できるサービスになります。次に紹介する9種類のサービスがあります

居宅介護(ホームヘルプ)

居宅において入浴・排泄・食事の介護などが行われます。障害支援区分1以上が対象です。通院等介助(身体介護を伴う) は、障害支援区分2以上などの条件が加わります。

重度訪問介護

常時の介護を必要とする「重度の肢体不自由者」「知的障害者」「精神障害者」を対象にして、居宅において入浴・排泄・食事などの介護や、外出時における移動支援などが行われます。障害支援区分4以上が対象であり、ニ肢以上の麻痺があることなどの条件を満たす人が対象となります

同行援護

視覚障害によって移動に著しい困難を有する者を対象として外出時に同行を行い、移動に必要な情報の提供や移動の介助などが行われます。アセスメント表の基準を満たすものが対象であり、身体介護を伴う場合は、障害支援区分2以上などの条件が加わります。

行動援護

知的障害や精神障害によって、行動上著しい困難を有し、常時の介護を必要とするものを対象として、行動の危険回避のために必要な援護や外出時における移動支援などをが行われます。障害支援区分3以上が対象であり、行動点数が10点以上のなどの条件が加わります。

重度障害者等包括支援

常時の介護を必要とする障害者であり、介護の必要性が著しく高く居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供する支援です。障害支援区分6であり、意思疎通に困難があり所定の条件を満たす人が対象です。

短期入所(ショートステイ)

居宅で住んでいる障害者が、障害者施設などへ短期入所し入浴・排泄・食事などの介護を受けます。障害支援区分1以上が対象となります。

療養介護

医療を要する障害者であり、常時の介護を必要とするものを主として昼間に病院などで行われる機能訓練、療養所の管理、看護、医学的管理のもとに行われる介護や日常生活上の世話を受けることができます。気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な障害支援区分6以上の人や筋ジストロフィーや重症心身障害者で障害支援区分5以の者が対象です。

生活介護

常時の介護を必要とする障害者を対象として、主として昼間に障害者支援施設などで行われる入浴・排泄・食事などの介護、創作的活動や生産活動の機会が提供されます。障害支援区分は3以上のものが対象です。障害者支援施設の入所者は区分4以上、50歳以上は区分2以上(同入所者は区分3以上)

施設入所支援

施設に入所する障害者を対象として、主として夜間に入浴・排泄・食事などの介護は行います。生活介護を受けているものは障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)が対象です。

ここで問題!

【問題】

重度訪問介護は、知的障害は対象にならない。

【答え】

答えは「×」です。重度訪問介護の対象は、常時介護が必要な重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者である。

自立支援給付【訓練等給付】

訓練等給付は、自立や就労等を目的とした訓練による支援を必要としているものに提供されるサービスです。次の6つの種類のサービスがありますので解説していきます。

自立訓練

障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練が行われます。

機能訓練(身体障害者が対象、利用期間は原則1年6ヶ月)

生活訓練(知的障害者と精神障害者が対象、利用期間は原則2年)

就労移行支援

企業などへの就労を希望し、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる障害者に生産活動などの機会を提供して、就労に必要な知識や能力の向上のために訓練が行われます。利用期間は原則2年とされています。

就労継続支援

通常の事業所への雇用が困難な障害者を対象に、就労や生産活動などの機会を提供し知識や能力の向上のための訓練が行われます。就労継続支援A型 (雇用型)就労継続支援B型 (非雇用型)の2種類があります。

就労定着支援

就労移行支援などの利用を経て一般就労へ移行した障害者を対象に就労に伴う生活面の課題に対応できるよう事業所や家族との連絡調整などの支援が行われます。利用期間は最大3年です。

自立生活援助

施設入所支援や共同生活援助を利用していた者などが対象であり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談や助言などが行われます。利用期間は原則1年です。

共同生活援助(グループホーム)

主として夜間に障害者同士が共同生活を営む住居で相談や入浴・排泄・食事などの介護が行われます。

自立支援給付【自立支援医療】

自立支援医療とは、障害者が自立した日常生活や社会生活を営めるように医療費の自己負担額を軽減するサービスです。「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3種類によって認定を受けた人に自立支援医療費が支給されます。

自立支援医療は、種類別に市町村と都道府県(指定都市を含む)のいずれかが支給の認定を行います。それでは自立支援医療の種類別の実施主体にを紹介していきます。。

更生医療

18歳以上の身体障害者が対象であり、実施主体は「市町村」である。

育成医療

18歳未満の身体障害児が対象であり、実施主体は「市町村」である。

精神通院医療

統合失調症などの精神疾患を有する人が対象であり、実施主体が都道府県」である。

自立支援給付【補装具】

補装具とは、障害者の身体機能を補うものとして、長期間にわたり継続して使用し、からだの動きなどを補助する道具です。補装具費は、補装具の購入や修理のための費用が支給されます。補装具には次のような種類があります。

補装具の対象者や種類

【肢体不自由者の場合】

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(1本杖除く)

【重度の肢体不自由と音声・言語障害の場合】

重度障害者用意思伝達装置

【視覚障害者の場合】

盲人安全性、義眼、メガネ

【聴覚障害】

補聴器

【18歳未満のみ】

座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

ここで問題!

【問題】

障害者総合支援法における補装具として、手すりが規定されている。

【答え】

答えは「×」です。手すりは介護保険法における福祉用具に規定されています。

自立支援給付【相談支援】

相談支援には「基本相談支援」「地域相談支援(地域移行支援と地域密着支援)」「計画相談支援(サービス利用支援と継続サービス利用支援)」があります。相談支援は都道府県や市町村の指定を受けた相談支援事業所によって実施され、その指定された事業者によって業務の範囲が異なります。

相談支援事業者の指定と役割

都道府県が指定する事業者は「指定一般相談支援事業者」です。役割は「基本相談支援」「地域相談支援」になります。

市町村が指定する事業者は「指定特定相談支援事業者」です。役割は「基本相談支援」「計画相談支援」になります。

どちらとも基本相談支援は行いますが、都道府県が指定する指定一般相談支援事業者」は地域相談支援市町村が指定する「指定特定相談支援事業者」は計画相談支援を行います。それについて解説していきます。

計画相談支援

障害者や保護者の相談に応じて、情報提供や助言、市町村や事業所との連絡調整を行います。基本、支援の出発点となる段階です。

地域相談支援

地域相談支援地域への移行と定着を促すために「地域移行支援」「地域定着支援」の支援が行われます。

【地域移行支援】

障害者施設や精神科病院などを退所や退院する人スムーズに地域での生活に移行できるように、情報提供や支援計画の作成、住居の確保などを行ないます。

【地域定着支援】

自宅に単身で生活している障害者と常時の連絡体制を確保して、障害の特性によって起こる緊急事態に対して必要な支援などを行います。

計画相談支援

「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」が行われ、サービスの利用に向けた調整と利用開始してから継続に対し、利用者と事業所などの連絡調整や計画の作成などが行われます。

【サービス利用支援】

利用者の状態や環境などを踏まえて「サービス等利用計画案」を作成し、サービスの支給が決定してから事業者との連絡調整や利用計画の作成を行います。

【継続サービス利用支援】

支給されたサービスの利用状況をモニタリングし、利用者の状態や環境などを踏まえてサービス等利用計画の見直し事業所との連絡調整等を行います。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、市町村と都道府県が地域の実情に応じて事業形態を柔軟に設定して実施することができる事業形態になっています。事業の中心的な担い手は市町村です。市町村の行う事業に対し、都道府県は専門性の高い相談支援や意思疎通支援、広域的な支援などを行います。それでは市町村が実施する地域生活支援事業について紹介していきます。

相談支援

・障害者や保護者等の相談に応じて、情報提供や虐待防止、権利擁護などを目的とした支援を行います。

・地域のネットワーク構築、支援体制に関する課題について情報の共有を目的とした協議会が設置(努力義務)されます。

・そして、基幹相談支援センターを設置(任意)し、地域の中核的機関として相談体制の強化を図ります。

意思疎通支援

・聴覚・言語・音声・視覚機能に障害がある者に対して、手話通訳者や要約筆記者など意思疎通のために派遣を行う事業です

日常生活用具の給付・貸与

・重度の障害があるものに対して、自立生活支援用具などの日常生活用具などを給付・対応する事業です。

移動支援

・障害のため外出するための移動が困難な障害者を対象として支援を行う授業です。。

・地域活動支援センター機能強化事業

・障害のある方に創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流や自立への支援を行う事業です。

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