障害者の定義として、18歳以上の障害を持つ方を「障害者」、18歳未満の障害を持つ方を「障害児」といいます。今回は18歳未満の障害児を対象とした施設や事業所が行うサービスは「児童福祉法」に基づき実施されています。そんなサービスの中から「障害児通所施設」と「障害児入所施設」に大きく分けて解説していきます。
児童福祉法に基づく施設
障害児通所施設
【児童発達支援】
障害児が児童発達支援センターなどに通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練が行われます。
【医療型児童発達支援】
肢体不自由のある児童が医療型児童発達支援センターなどに通所し、児童発達支援や治療が行われます。
【放課後等デイサービス】
幼稚園と大学を除く学校に就学する児童に対して、放課後や休日に児童発達支援センターなど通所し、生活能力向上のための訓練や社会との交流への支援が行われます。
【居宅訪問型児童発達支援】
障害児通所施設を利用するために外出することが著しく困難な重度障害者に対して、居宅を訪問し、児童発達支援が行われます。
【保育所等訪問支援】
「保育所、幼稚園、小学校に通う障害児」「乳児院、児童養護施設に入所している障害児」に、その施設で障害児以外の児童との集団生活に適応するための専門的な支援が行われます。
障害児入所施設
【福祉型障害児入所施設】
障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所や入院する障害児に対して、保護、日常生活の指導、知識・技能の付与を行います。
【医療型障害児入所施設】
上記の障害児のうち知的障害者や肢体不自由のある児童、重度の知的障害と肢体不自由が重複している児童に対して、保護、日常生活の指導、知識・技能の付与、治療が行われます。
共生型サービス
共生型サービスは、2017年(平成29年)の介護保険法の改正により、介護保険制度、障害福祉制度に共生型サービスが創設されました。これにより障害福祉サービス事業者などであれば介護保険事業所の指定も受けやすくなりました。逆の場合も同じです。ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどの介護保険優先原則が適用される相互に相当するサービスについて適用され、障害者が65歳以上になっても、使えないと事業所においてサービスを利用しやすくなりました。