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大阪介護の資格の学校講師が生活保護について徹底解説!介福対策!

生活保護制度は「生活保護法」に規定されており、日本国憲法第25条の生存権に基づいて、生活に困窮するすべての国民を対象にした最低限度の生活の保障と自立の助長を目的に行われます。

生活保護法には次の「4つの基本原理」「4つの基本原則」があります。まずはその内容について解説していきます。

生活保護の4つの基本原理

【国家責任の原理】

国が生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができる。

【無差別平等の原理】

すべての国民が法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができる。

【最低生活保障の原理】

法律で保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならない。

【保護の補足性の原理】

生活に困窮するものは資産・能力などを最低限度の生活の維持のために活用することが求められ保護はその補足として行わなければならない。

生活保護の4つの基本原則

【申請保護の原則】

生活保護の申請は、要保護者、その扶養義務者、同居の親族の申請に基づき開始されます。ただし、要保護者が窮迫した状況であるときには申請がなくても必要な保護を行えます。

【基準及び程度の原則】

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した需要をもとにして金銭・物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。

【必要即応の原則】

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態など、個人や世代の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われます。

【世帯単位の原則】

保護は、世帯を単位として要否・程度を定められます。難しい場合には個人として定められる場合もあります。

ここで問題!

【問題】

生活保護法における補足性の原理とは、資産・能力を活用した上で方を行うことである。

【答え】

答えは「○」です。保護を受けるものは、持っている資産や能力その他あらゆるものを活用することが初めに求められます。

生活保護の扶助と給付方法

生活保護制度で受けることが出来る扶助は8種類あります。給付方法は扶助の種類により「金銭給付(金銭を支給する方法)」「現物給付(物品の支給や医療や介護サービスの提供などが行われる方法)」のいずれかの方法で支給されます。それでは給付の内容と給付方法について解説していきます。

生活保護における扶助の種類と給付方法

【生活扶助】

内容:食事、被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用の扶助

給付方法:金銭給付

※種類別扶助人員では、生活扶助が最も多い

【教育扶助】

内容:給食費、通学交通費など義務教育に必要な費用の扶助

給付方法:金銭給付

【住宅扶助】

内容:家賃、住宅の修理・維持に必要な費用の扶助

給付方法:金銭給付

※種類別扶助人員では、住宅扶助は2番目に多い

【出産扶助】

内容:分娩やその後の処置に必要な費用の扶助

給付方法:金銭給付

【生業扶助】

内容:就労のための技能習得に必要な費用の扶助

給付方法:金銭給付

【葬祭扶助】

内容:遺体の運搬、火葬、埋葬、葬祭に必要な費用の扶助

給付方法:金銭給付

【医療扶助】

内容:診察や投薬、入院や手術などに必要な扶助

給付方法:現物給付

【介護扶助】

内容介護保険法に基づくサービスの提供に必要な扶助

給付方法:現物給付

ここで問題!

【問題】

生活保護制度において、医療扶助は金銭給付が原則である。

【答え】

答えは「×」です。医療扶助は、原則として現物給付です。

生活困窮者自立支援法の概要

生活困窮者自立支援法は、生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い人々が増加してきたという日本の社会的背景を踏まえて、生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化するために2013年(平成25年)に制定され、2015年(平成27年)に施行されました。その目的は生活困窮者に対する自立支援策を強化して、自立促進を図ることとされています。

ここでいう生活困窮者とは、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある者」とされています。

生活困窮者自立支援法関連事業の実施主体

生活困窮者自立支援法に基づく事業は「必須事業」「努力義務」「任意事業」に分類されます。都道府県、市、福祉事務所を設置する町村が実施主体となり、社会福祉協議会、社会福祉法人、NPO法人等への委託も可能とされています。※ 生活困窮者住居確保給付金の支給は除く

生活困窮者自立支援法に基づく事業

【必須事業】

①自立相談支援事業

就労の支援などの問題について相談に応じて、必要な情報提供、助言、関係機関との連絡調整のほか、認定生活困窮者就労訓練事業の利用の斡旋を行います。自立相談支援機関には、主任相談支援、相談員、就労支援員が配置されることが基本です。

②住居確保給付金

離職により住居を失った、又は失う恐れが高い生活困窮者に対して、安定した住居の確保と就労の自立を図るために、有期で家賃相当額の住居確保給付金を支給します。

【努力義務】

①就労準備支援事業

一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援する事業です。6ヶ月〜一年程度の期間をプログラムに沿った支援や就労の機会の提供が行われます。

②家計改善支援事業

生活困窮者に対して、収入や支出などの状況を適切に把握した後、家計改善の意欲を高めるような支援をするほか、生活に必要な資金の貸付や斡旋を行います。

【任意事業】

① 一時生活支援事業

住居を持たない生活困窮者に対して、一定期間(原則として3ヶ月以内)、宿泊場所や衣食の提供などを行う事業です。

②子供の学習・生活支援事業

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子供に対する学習支援や居場所づくり、療育に関する保護者への助言などを行う事業です。

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