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【虐待種別と通報義務】知っておかなければならない虐待防止について

虐待というと人に暴力をふるうというイメージをお持ちの方多いのではないでしょうか?虐待にも、様々な種別が存在し身体だけではなく、心や経済的な面に対しても虐待は存在します。ここではどういった行為が虐待になってしまうのかをしっかりと把握してもらうことにより虐待の防止を目的に投稿しています。また、それらを発見した場合には、法律で定められる義務に応じて通報しなければならないとされています。このように虐待の種別と通報義務に対して日本国民一人ひとりに課された義務を解説していきます。まずは虐待とは何なのか?5つの種別がありますので、説明していきたいと思います。

虐待の種別について

身体的虐待

虐待対象者に身体に外傷、もしくは生じる恐れのある暴行を加えることです。また、正当な理由もなく、身体の動きを制限する拘束を行うことも含まれます。身体拘束とは、「出られない部屋に閉じ込める」「動けないように拘束する」「精神薬などの過剰摂取によりボーとさせる」「医療用チューブ抜いてしま人などにミトンの手袋を付ける」「ベッドの横にセンサーマットを敷く」「ベッドの周りに柵を付けで出られないようにする」などが対象になります。

性的虐待

虐待対象者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせることです。わいせつな言葉を浴びせることも対象です。

心理的虐待

虐待対象者に暴言、著しく、拒絶的な対応(無視など)、または不当な差別的な言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うことです。

介護放棄・育児放棄(ネグレクト)

虐待対象者の心身を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置をすることです。また、介護が必要な方に対して適切な介護を行わない。子供に対して適切な医療や教育を受けさせないことも対象となります。

経済的虐待

虐待対象者の財産を不当に処分すること。その他不当に財産上の利益を得ることです。また、対象者の金銭を必要ににもかかわらずほかの人が管理し使わせないようにすることも含まれます。

虐待を行う虐待者の種別について

虐待者の差別については、3つの種別があります。それらについて説明していきます。

養護者とは

ここでいう養護者とは、家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族や知人なども養護者に該当する場合があります。それではその養護者の種別について解説していきます。

【福祉施設従事者等】

介護関連施設や障害福祉施設で勤める介護職員、その他様々な福祉サービス事業等で関わる職員が対象となります。

【使用者】

使用者とは、障害者虐待防止法の定義で定められており「障害者を雇用する事業主、又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするもの」と定義されています。(法第2条第5項)

事業主はとはその障がい者を雇用する企業であり、派遣労働者や他の職員なども含まれます。国及び地方公共団体は含まれていません。また、児童虐待防止法と高齢者虐待防止法に関しては虐待の種別に「使用者」の項目はありません。

虐待においての通報義務

虐待事実を知ってしまった場合には、通報の義務が課されています。その根拠の法律としては、高齢者虐待防止法や児童虐待防止、障害者虐待防止法になります。

例えば、児童虐待の通報の場合

もし通報があった場合、児童の場合は「要保護児童」となります。そして、関係機関から組織化され医療、教育、施設、保育所等の専門職からのチームができます。

相談窓口としては、児童の場合は、「189(いちはやく)児童相談所 虐待対応ダイヤル」に相談します。まずは窓口にお電話し、通報があれば24時間以内で動きます。個人の場合は匿名で受付も可能であり、組織の場合には、組織の長に相談してから通報しなければならないとされています。

これらの事実の内容は間違えても構いませんので、もしわからないなら「通報」ではなく「相談」という内容でお話ししても大丈夫です。詳しくは下記のページまで。

【子供家庭庁ホームページ】

虐待を防ぐ背景と行動

虐待の共通点は「孤立」ということが前提と考えられます。もし虐待にあったとしても、相談できない理由もあります。そんな時、その方の人間関係が小さなものでも大丈夫です。そんな存在が虐待を防ぐためには重要です。例えば、よくある事例では近所の人が頼りになることがあります。近所の人のとのつながりを持つために重要な事があります。それは「挨拶」です。会釈でも問題ありません。その行動が「1人じゃない」「あなたとつながってます」といったことを示す行動に繋がり虐待の件数を減らす社会に繋がります。

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