【視覚障害の外出支援】同行援護の資格の取得、本日より始まりました
本日より同行援護一般課程・応用課程の資格の取得が始まりました。今回、12月月曜日コースは募集人数が満員となり、ほんとに感謝の気持ちと嬉しさでいっぱいです。
この「一般課程」「応用課程」には効果の違いがあります。同行援護一般課程の資格を取得すると、同行援護の仕事の担当することが可能です。つまり視覚障がい者が利用することのできる同行援護のサービスを提供し介護報酬得ることが可能となります。次に同行援護応用課程の資格を取得すると、その同行援護事業所のサービス提供責任者に就任することが可能です。利用者様と契約をしサービス提供を行うには必ずこのサービス提供責任者の配置を行わなければならないとされています。結論、応用過程の資格者がいないと同行援護事業所を立ち上げることができないということです。
そんな同行援護のサービスですがその視覚障がい者の方の障害の程度によって介護報酬が異なることは事はご存知でしょうか?今回はそんな同行援護の介護報酬やそれに係る障害支援区分について解説いたします。
障害程度によって異なる介護報酬
まずは過去の同行援護の報酬のお話になります。2つの種別が存在しました。
それは「身体介護伴う」「身体介護伴わない」の2種別です。
身体介護を伴うとは、サービス支援時に車椅子介助やトイレ介助、食事介助や移動介助など、身体に関わるサービスが必要な場合の利用者様が対象となります。
身体が伴わないとは、主に見守り等の支援内容で、身体的な介護が必要でない利用者様の場合が対象になります。この介護報酬の違いは、身体介護が伴う場合においての報酬の方が高く設定されています。
現在ではこの2種別の設定はなく、障害支援区分に応じた報酬が変わります。
行政にサービス利用の申請を行うと認定調査が行われます。その他、主治医の意見書なども必要になります。その後、行政側がサービスの必要量に応じて障害支援区分がで定められます。この障害支援区分とは「障害支援区分1~6」まで存在し、数字が高くなればなるほど重度と判断されます。ここで介護報酬関係してきます。同行援護の場合この障害支援区分に応じて報酬の上乗せが行われます。「障害支援区分3の場合は報酬が20%上乗せ」「障害支援4以上の場合は、報酬が40%上乗せ」されて事業所に介護報酬として支払いが行われます。
同行援護の介護報酬の単位数について
同行援護のサービスはサービス提供時間量に応じて支払いが決定します。一例の時間の報酬になりますが「所要時間30分未満の場合191単位」「所要時間30分以上1時間未満の場合 302単位」「所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 436単位」というようなサービス提供時間量に応じて設定されています。この単位数に事業所の住所を有する地域区分で設定された掛け率が事業所に支払われる介護報酬となります。
地域区分とは1から7まで定められており、同行援護サービスを提供する。訪問介護事業所は以下の内容となります。
1給地:単位数× 11.4
2級値:単位数× 11.12
3給地:単位数× 11.05
4給地: 単位数× 10.84
5給地:単位数× 10.70
6給地:単位数× 10.42
7給地:単位数× 10.21
例えば私が事業展開を行う大阪府和泉市は「6給地10.42」になります。もし同行援護1時間サービス提供した場合には302単位になりますので「302×10.42=3146円」が事業所に支払われる介護報酬になります。そこに加算(処遇改善加算・特定事業所加算・初回加算など)が上乗せされて支払われることになります。
※給地とは、土地価格等が反映されており、都会のように土地が高いところに事業所の住所を有する場合は、掛け率が高い設定で介護報酬が決まります。
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