【2025年4月改正】同行援護応用課程の新カリキュラムの内容とは!

同行援護の資格とは、視覚障がい者の外出に特化した資格となります。そんな同行援護の資格には、一般課程と応用課程が存在します。
一般課程を取得すると、同行援護のサービスを担当すること介護職員になることが可能と思います。同行援護応用課程とは事業所のサービス提供責任者になるための介護の上級の資格です。4月からはカリキュラムが変わり応用課程の資格が1日で取得することが可能となりました。同行援護応用課程は6つのカリキュラムで構成されており、そのカリキュラムを全て受講することにより資格の取得が可能となります。
このカリキュラムは都道府県の指定によりカリキュラムが決められており、その内容に沿って行う必要があります。それではそのカリキュラについて今回はご紹介していきたいと思います。
サービス提供責任者の業務
ここでは事業者やサービス提供責任者の役割を学び、利用者様のニーズに基づいた質の高い介護サービスが提供されるためにサービス提供責任者の業務内容について学んでいただくことが目的となっております。
同行援護応用課程の資格を取得すればその他、必要な事項はございますが、サービス提供責任者に就任できる要件の1つとなっております。サービス提供責任者は現場の知識をしっかりと熟知しており、実際現場で関わる介護従事者の方に実技的な指導も行っていかなければなりません。
様々な利用者への対応
利用者様の対応について理解し、重複障害等の特性を踏まえた利用者様への外出に必要な知識を学ぶことが目的とされています。重複障害とは厚生労働省が定める項目では次の障害を2つ以上合わせ有する場合のことが言われます。
「視覚」「聴覚または痙攣」「肢体不自由」「音声・言語」「内部障害」「知的障害」「精神障害」になります。
この障害とは先天的な原因や後天的な原因様々なものがございますが、それらは重視せず、障害があるかどうかの概念となります。
個別支援計画と他機関との連携
計画相談員が作成するサービス等利用計画に基づき、サービス提供責任者が事業所で策定する個別支援計画や関係期間との連携等について理解することが目的とされています。サービス提供責任者の業務で1つである利用者様の応じた計画書の作成があります。
この計画書とは他事業所が発行する計画書をもとに連携し作成する必要がありますので、作成する際のポイント、または実施指導があったときの注意点などもここではお伝えさせていただいてます。
業務上のリスクマネージメント
事業所としてリスクマネジメントを図るため、同行援護従業者がサービス提供にあたり発生の可能性がある事故や発生時の管理体制等について理解することを目的としたカリキュラムです。
事故が発生することを未然に防ぐためのヒヤリハット報告書、事故発生時の事故報告書。それらの作成に関わる記載方法やそもそも事故が起こる原因の考え方についてお伝えさせていただくカリキュラムです。
従業者研修の実施
事業所内の同行援護従業者に対する研修の目的や内容等について理解することを目的としたカリキュラムです。
事業所内では様々な研修を行い、そして質の高いサービスを提供することが必須となっております。虐待防止やBCP計画など制度が改正されるに伴い、様々な知識が必要となります。
同行援護の実務上の留意点
同行援護制度の実務上の留意点や他の福祉制度の関係について学ぶことを目的としたカリキュラムです。
同行援護以外の他の外出支援では「移動支援」や「行動援護」のサービス種別があります。
その他、障害者総合支援法で定めるサービスは、居宅系から施設系、福祉用具に関わるものなど様々です。
そういったものをここでは理解していくために皆様と学んでいただきます。
2025年4月からのカリキュラム改正
今年度、4月からカリキュラムが改正され、同行援護一般課程のカリキュラム数が増え、同行援護応用課程ではカリキュラム数が減りました。
今まで応用課程に含まれていた「交通公共機関の利用」が一般課程の中に含まれるようになり、応用過程では責任者として計画作成など運営上必要な事務作業の内容について学ぶことができます。
今回応用過程を受けていただいた方は、将来サービス提供責任者になることも想定し講義に励んでくれていました。
皆様のご活躍をご期待し、資格証を授与させていただきました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
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