行動援護の制度とは?対象の利用者様は?従事するための資格要件は?解説

行動援護とは、もともと移動支援(ガイド、ヘルパー)の中に含まれていた制度として運用されていましたが、「強度行動障害」がある方に関しては、特別な知識と技術を持った「行動園従業者養成研修」の資格を取得しなおかつ実務経験のある介護従事者が対応することが望ましいとされ、行動援護として新たなサービスとして位置づけられました。それではそんな行動援護の概要について解説していきます。
行動援護の利用者様について
行動援護の利用者様は、「行動点数」というものが設定されており、その点数が24点中10点以上の重度の知的または精神障がい者の方が利用することが可能です。行動点数とは、行動障害を点数をつけるものとし「ひどく、自分の体を叩いたり、傷つけたりする等の行為」や「激しいこだわり」といった種類別に頻度と強度といった2つの側面から評価するものです。各項目ごとに頻度や強度に応じて得点をつけ、合計得点が10点以上を強度行動障害の対象者と定義しています。
行動援護の介護従事者としての要件
行動援護のサービスを提供するにあたって、必要な要件として、行動援護従業者養成研修修了者であり、知的障がい者または精神障がい者の方と直接業務1年以上の介護現場での実務経験が必要とされます。
また、サービス提供責任者に関しては、上記の要件に実務経験がさらに必要になり3年以上の介護経験が必要が求められます。
ただし、経過措置として令和6年3月31日までは、介護福祉士や実務者研修などの資格を有するもので、知的障がい者、精神障がい者の方に直接支援業務に2年以上(サービス提供責任者の場合は、5年以上)従事した介護従事者の方も対象となります。
カイゴミライズアカデミーの行動援護の資格取得
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