和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン②【介護支援分野編~介護保険制度~】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。ただいま仕事終わりにケアマネージャーの参考書を手に取り勉強しながら試験に出題されやすい傾向の内容をテーマにブログを書いております。今回の投稿がケアマネージャーの試験をこれから受ける方にとって少しでも参考になれば幸いと思い励んで行きます。

目次

・介護保険制度の創設について関わる出題傾向にある問題のポイント

・社会保険の種類について説明します

・社会保障の体系としては大きく分けて2つあります

・介護保険を受けるには!?また、区分について

・介護保険の原則「住所地特例」について

・介護保険被保険者証について説明します

介護保険制度の創設について関わる出題傾向にある問題のポイント

我が国の社会保障の範囲としては

「公的扶助」「社会福祉」「社会保険」の3つがあります。

「公的扶助」「社会福祉」「社会保険」とは?

公的扶助とは「生活保護」

社会福祉とは「高齢者福祉」「児童福祉」「障害者福祉」「社会手当」

社会保険とは「医療保険」「年金保険」「雇用保」「労働者災害補償保険」「介護保険」

上記の内容になります。

社会保険の種類について説明します

日本では大きく分けて5種類の社会保険があります。これらについて説明していきます。

医療保険

【保険事故】業務外の事由による疾病、傷病等

【保険内容】医療サービスの提供を主に行う。現物給付である。

年金保険

【保険事故】老齢、障害、死亡

【保険内容】所得を保障し生活の安定を図るための年金の支給。金銭給付である。

雇用保険

【保険事故】失業等

【保険内容】失業者の所得を保障し生活の安定を図るとともにその再就職を促進するための手当て等を支給する。金銭給付である。

労災保険

【保険事故】業務上の事由による疾病、負傷、障害、死亡等

【保険内容】医療の現物給付や所得保障のための年金支給を行う。金銭給付である。

介護保険

【保険事故】要介護状態、要支援状態

【保険内容】介護サービスの提供を行う。現物給付である。

社会保障の体系としては大きく分けて2つあります

1つ目は保険料を主たる財源とする「社会保険方式」

2つ目は公費を主たる財源とする「社会扶助方式」

またこれらの給付方法は、金銭により給付を行う「金銭給付」サービスやものにより給付を行う「現物給付」があります。例えば介護保険で受けれるサービスは「現物給付」と言う事ですね。

介護保険の対象者について

介護保険は第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40歳以上64歳まで)の2種類に分けられます。介護保険に使われるお金は公費50%、我々が納める保険料50%によって成り立ってます。試験対策としては50%ある公費の内訳についても覚える必要があります。

公費の内訳は「市町村12.5%」「都道府県12.5%」「国25%」

※ただし施設等給付の場合は、市町村12.5%都道府県17.5%国20%となっています。

これも覚えておいて欲しいのが介護保険の保険者は市町村及び特別区と言う事です。

ちなみに第1号被保険者、第2号被保険者は日本国籍の有無にかかわらず日本に住所を有することが資格要件となります。また第2号被保険者については医療保険に加入していることが資格要件の1つです。

ということはということは生活保護を受けている方は第2号被保険者適用除外と言う事を覚えておいてください。ただし65歳に達すると生活保護の受給者であっても第1号被保険者になります。

介護保険を受けるには!?また、区分について

介護保険を受けるには認定調査を受ける必要があります。まずは市役所の介護保険の課へと申請を行います。その後、認定調査を受け主治医に役所から意見を求めます。その後、コンピューターによる1次判定、審査会による2次判定という流れになります。

介護が必要と求められた場合、「要介護1~5」「要支援1~2」の区分が認定されます。必要ないと判断された場合は「非該当」になります。

また第2号被保険者の方でも介護保険を受けることができるという特例があることを覚えておいてください。その特例とはがん末期や悪性リウマチなど16疾患定められる特定疾患になった場合は第2号被保険者の方でも介護保険制度適用になります。

介護保険の原則「住所地特例」について

介護保険制度では「住所地主義」が原則であり住所地である市町村の被保険者となります。例えば住所地特例の場合、私自身の住所が和泉市になります。そんな私が隣接している岸和市の施設に入所しても介護保険給付費は、岸和田ではなく和泉市から給付されるということです。これは市町村間の財政に偏りが生まれないようにするためです。

住所地特例が適用された被保険者のことを住所地特例適用被保険者」といいます。

住所地特例対象施設は以下の通りです。

【介護保険施設】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、介護どっち

【特定施設】

有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

住所地特例の手続きについて

転出して別の市町村の介護保険施設に入所した場合、保険者である市町村に対して転出届と住所地特例適用届を提出する。

ここで言う保険者である市町村とは介護保険施設に入る前の市町村のことである。

介護保険被保険者証について説明します

介護保険被保険者証は、「要介護認定を申請した人」か「交付の申請をした人」に交付されます。

紛失や破棄してしまった場合は市町村に申し出て再交付してもらう必要があります。また介護保険のサービスを使う際にも介護保険者証の提示が必要になってきます。

また被保険者証に関しては第1号被保険者のすべての方に発行されるが第2号被保険者には要支援、要介護認定の申請をしたものと被保険者証交付を申請したものに発行されることとなっています。

まとめ・感想

今回は介護支援分野の中から介護保険制度について主に解説していきました。今回のブログでは一つのことを大きくとらえ説明してまいります。今回投稿した内容とともに「介護保険制度の目的」や「老人福祉制度」のことについてもさらに学んでおけば試験対策としては良いと思います。

引き続き介護支援分野について明日からもブログを更新していきます。今後も一緒に勉強していきましょう。

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