どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回もケアマネージャーの試験のポイントとなる内容を説明していきたいと思います。難しい内容を覚えなければならない中、今回取り上げる内容もかなりややこしい「介護保険事業計画」についてまとめていきます。はじめにポイントとして覚えておいて欲しいのが介護保険事業計画は国の基本指針によって市町村と都道府県がそれぞれ策定します。その他老人福祉計画等との関係性についてもしっかりと覚えておく必要があります。それでは本題に入っていきましょう。
目次
・介護保険事業計画の基本指針とは
・「市町村介護保険事業計画」について説明します
・「市町村介護保険事業計画」と関わる他の計画との関係性について
・「都道府県介護保険事業支援計画」について説明します
・「都道府県介護保険事業支援計画」と他の計画についての関係性について
・まとめ・感想
介護保険事業計画の基本指針とは
厚生労働大臣は「医療介護総合確保法」に規定する総合確保方針に即して「基本指針」を定めます。
その基本指針には以下の2つの事項があります。
①「サービス提供体制の確保」及び「地域支援事業の実施」に関する基本的事項
②「市町村介護保険事業計画」及び「都道府県介護保険事業支援計画の作成」に関する事項
が定められています。
※ここでポイントになるのは基本指針を変更、策定する場合の内容です。基本指針を策定、変更する場合はあらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長に協議し公表することとされていることを覚えてきましょう。
「市町村介護保険事業計画」について説明します
「市町村介護保険事業計画」は、先程の「基本指針」に即して3年を1期として策定しなければなりません。これを策定するにあたり市町村は「日常生活圏域(主に中学校区と言われ住民が日常生活を営んでいる地域であり市町村が定める区域のこと)」ごとにその場所や住民の置かれている環境などに応じ計画を作成するように努めるものとされています。
また市町村介護保険事業計画では「定める事項」と「定めるよう努める事項」のの2種類があります。
定める事項について
「地域密着型サービスの種類ごとの量の見込み」「各年度の地域支援事業の量の見込み」「自立支援等施策に関する事項」などが定める事項とされております。ただ今回のブログ内では長い文章をまとめたものになりますのでしっかりと覚えたい方はさらに深く調べる必要があります。
定めるよう努める事項について
「地域密着型サービス見込み量の確保のための方針」「地域支援事業に要する費用の額及び見込み量の確保のための方針」保険給付等対象サービスの種類ごとの量と費用額、地域支援事業の量と費用額の水準に関する長期的な推進」「介護支援専門員(ケアマネージャー)その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保、資質の向上、業務効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取り組みに関する事項」「サービス事業者間の連携の確保に関する事業そして円滑な提供を図るための事業に関する事項」「認知症である被保険者の方が地域において自立、教育、雇用に関する施策その他の関連施設との有機的な連携に関する事項そしてその他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項」「地域支援事業と高齢者保険事業及び国保連の一体的な自治に関する事項」などが定められていますが、たくさんありますのですべてをこのブログ内に載せていませんのでさらに詳しく知りたい方は深く調べておく必要があります。
この項目について私自身すべての文言を覚えるのが大変だったので「定めるよう努める事項」については最後が事項と言う言葉で終わっており、なおかつ「目標を達成するための方針的」なニュアンスで書かれた文章はこれに当てはまるのといったような覚え方をしていたかと思います。
※ポイント:上記の「定めるよう努める事項」については市町村は都道府県の意見をあらかじめ聞く必要はありません。
「市町村介護保険事業計画」と関わる他の計画との関係性について
市町村介護保険事業計画は、他の計画との兼ね合いが何種類かありますのでそちらの文言を説明します。テストにも何度か出題されているのでよく覚えておく必要があります。
①「市町村介護保険事業計画」は、「市町村老人福祉計画」と一体のものとして作成され、「市町村地域福祉計画」及び「市町村高齢者居住安定確保計画等」と調和が保たれたものでなければなりません。
②「市町村介護保険事業計画」は「医療介護総合確保法」に規定する「市町村計画」との適合性の確保が図られたものでなければならないとされています
上記の他の計画と赤字にした文言との関係性をしっかりと覚えておく必要があります。
※ポイント:市町村介護保険事業計画の策定で変更にあたっては被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じる。また「定める事項」の「地域支援事業の見込み」「地域密着型の種類ごとの量の見込み」に関しては都道府県の意見を聴かなければなりません。またその場合、延滞なく都道府県知事に提出しなければならないことも覚えておいてください。
「都道府県介護保険事業支援計画」について説明します
「都道府県介護保険事業支援計画」は基本指針に沿って3年を1期として策定されます。この計画も「定めるべき事項」と「定めるよう努める事項」があります。
定めるべき事項」について
①都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護にかかる必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
②都道府県内の市町村によるその自立支援等への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
③ ②に掲げる事項の目標に関する事項
となっております。
「定めるよう努める事項」について
①介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
②介護サービス情報の公表に関する事項
③介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する事業に関する事項
④介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
⑤介護予防、日常生活支援総合事業及び包括的支援事業に関する市長村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
⑥都道府県が定める区域ごとの届け出が行われている住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居者定員総数
となっております。
「都道府県介護保険事業支援計画」と他の計画についての関係性について
こちらの関係性についてもよく出題されるといけないので併せて覚えておく必要があります。
①「都道府県介護保険事業支援計画」は「都道府県老人福祉計画」と一体のものとして作成され、「都道府県地域福祉支援計画」や「都道府県高齢者居住安定確保計画等」と調和が保たれたものでなければなりません。
②「都道府県介護保険事業支援計画」は、在宅医療と介護の連携を推進するため「医療介護総合確保法」に規定する「都道府県計画」及び医療法に規定する医療計画の適合性の確保が保たれたものでならないとされています。
なおこの計画を策定、変更する場合は厚生労働大臣に提出しなければなりません。
まとめ・感想
ここら辺の計画に関しては私も試験勉強の時に頭を抱えました。
正直、文言一つ一つを完璧に覚えたと言うよりもニュアンスで覚えたところが多いです。また、「市町村介護保険事業計画」と「都道府県介護保険事業支援計画」は管轄が違うところもありますが、似たような名前の計画との連携であったり文言が重なりますのでそれらの違いを分けて勉強していたのを覚えています。ケアマネージャーの試験でも正直、現場とはあまり関係のないややこしいとこになりますのでこの範囲は覚えにくかったことを覚えております。ただそうは言っても試験に出る範囲なのでしっかりと学んでおく必要がありますので今回載せたブログの内容以上に試験対策として深掘りし勉強していてくださいね。