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令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑧【介護支援分野編~保険財政~】

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。このブログではケアマネージャーの試験対策として「ケアマネ試験に出題される傾向にあるポイント」について投稿させていただきます。

今回は介護支援分野の中から「保険財政と財政安定化基金等」についてまとめていきたいと思います。

それでは一緒に勉強していきましょう。

目次

・保険財政と財政安定化基金等について説明していきます

・介護保険の財政構造について

・被保険者の保険料の撤収について

・第1号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます

・第2号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます

・まとめ・感想

「保険財政」と「財政安定化基金等」について説明していきます

介護保険は被保険者の保険料のほか一定の公費を財源として運営されています。被保険者には2種類あり「第1号被保険者」「第2号被保険者」があります。それぞれの介護保険料は違っており、ケアマネージャーの試験では理解する必要があります。また、財源の具体的な負担割合や運営主体である市町村への財政支援の体制、また都道府県に設置される財政安定化基金の役割等についてポイントを押さえておく必要があります。

介護保険の財政構造について

介護保険の給付費は、公費50%保険料50%で構成されています。なお市町村特別給付に要する費用は原則その市町村の第一号被保険者の保険料より賄われます。

それではそれぞれの内訳についてさらに詳しく掘り下げていきます

公費負担の内訳について

50%ある公費負担は「居宅給付費」と「施設等給付費」に違いがあります。公費負担の内訳は下記の通りです。


介護給付費(居宅の場合)

国25%/都道府県12.5%/市町村12.5%


介護給付費(施設の場合)

国20%/都道府県17.5%/市町村12.5%


上記のように50%の内訳は構成されています。居宅の場合と施設の場合では国と都道府県の給付割合だけ変わります。

また介護保険事業に係る事務費は全額、各市町村の一般財源でまかなわれています。

保険料の内訳について

保険料は第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均的な保険料が同じ水準となるように設定されます。負担割合は国によって政令で3年ごとに定められています。今の保険料は2021年から2023年度までの負担割合になっております。

保険料負担である50%の内訳は下記の通りになります。

第1号被保険者23%

第2号被保険者27%

被保険者の保険料の撤収について

第1号被保険者の場合(65歳以上)

第1号被保険者の保険料は市町村が撤収します。撤収の種類にも2種類あり「特別撤収」「普通撤収」があります。

「特別撤収」とは年金から天引きする方法です。「普通撤収」とは口座振替または納付書で納める方法です。

老齢年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)や遺族年金や障害年金を年間18万円以上受給されている人が「特別撤収」になります。

第2号被保険者の場合(40歳以上64歳未満)

第2号被保険者の保険料は各医療保険者が医療保険料に上乗せして撤収します。撤収された保険料は社会保険診療報酬支払基金を通して市町村に交付されます。

第1号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます

第1号被保険者の介護保険料の額は政令で定める基準に従い各市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定されます。保険料率に関しては、市町村介護保険事業計画に定められ3年に1度設定されます。被保険者の保険料は負担能力に応じて9段階の所得段階別定額保険料となっています。なお市町村は条例により区分をさらに細くすることや各段階の保険料率を変更することができます。

※第1号被保険者である生活保護受給者の介護保険料は、一定の条件を満たせば被保険者にかわり福祉事務所等が直接、市町村に支払うこともあります。

第2号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます

第2号被保険者の保険料は医療保険者ごとに定められているため保険者によって異なります。

また健康保険の被保険者に係る介護保険料には事業主負担があります。

第2号被保険者の介護保険料撤収について

先ほどでも軽く述べたと思いますが第2号被保険者の保険料は各医療保険者が医療保険料の一部として撤収します。それを一括して社会保険診療報酬支払基金に「介護給付費」「地域支援事業支援納付金」として納付します。

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務は、医療保険者から「介護給付費」「地域支援事業支援納付金」を撤収して、市町村に対し「介護給付費交付金」「地域支援事業支援交付金」を交付するといったようになります。

まとめ・感想

上記に説明した内容の他にも+ a「第1号被保険者の保険料滞納に対する措置」災害時などの保険料の減免」についてもさらに深掘りし学習するとケアマネ試験対策として良いかと思います。

今回投稿したケアマネの試験範囲は実際、介護現場で働くにあたり身近な保険制度でありますので、知識として吸収されやすいと思われます。この範囲に関しても出題される可能性が高くなりますのでしっかりと勉強していく必要がありますよね。

次のブログでは介護支援分野である「地域支援事業」についてまとめていきたいと思います。

それでは引き続き勉強をともに頑張っていきましょう。

お疲れ様でした。

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