令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑧【介護支援分野編~保険財政~】
どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。
今回は介護支援分野の中から「保険財政と財政安定化基金等」
それでは一緒に勉強していきましょう。
目次
・保険財政と財政安定化基金等について説明していきます
・介護保険の財政構造について
・被保険者の保険料の撤収について
・第1号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます
・第2号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます
・まとめ・感想
「保険財政」と「財政安定化基金等」について説明していきます
介護保険は被保険者の保険料のほか一定の公費を財源として運営さ
介護保険の財政構造について
介護保険の給付費は、公費50%保険
それではそれぞれの内訳についてさらに詳しく掘り下げていきます
公費負担の内訳について
50%ある公費負担は「居宅給付費」と「施設等給付費」
介護給付費(居宅の場合)
国25%/都道府県12.5%/市町村12.5%
介護給付費(施設の場合)
国20%/都道府県17.5%/市町村12.5%
上記のように50%の内訳は構成されています。居宅の場合と施設の場合では
※また介護保険事業に係る事務費は全額、
保険料の内訳について
保険料は第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均的な
保険料負担である50%の内訳は下記の通りになります。
第1号被保険者23%
第2号被保険者27%
被保険者の保険料の撤収について
第1号被保険者の場合(65歳以上)
第1号被保険者の保険料は市町村が撤収します。撤収の種類にも2
「特別撤収」とは年金から天引きする方法です。「普通撤収」
老齢年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)や遺族年金や障害
第2号被保険者の場合(40歳以上64歳未満)
第2号被保険者の保険料は各医療保険者が医療保険料に上乗せして
第1号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます
第1号被保険者の介護保険料の額は政令で定める基準に従い各市町
※第1号被保険者である生活保護受給者の介護保険料は、 一定の条件を満たせば被保険者にかわり福祉事務所等が直接、市町村 に支払うこともあります。
第2号被保険者にかかる介護保険料について説明していきます
第2号被保険者の保険料は医療保険者ごとに定められているため保
また健康保険の被保険者に係る介護保険料には事業主負担がありま
第2号被保険者の介護保険料撤収について
先ほどでも軽く述べたと思いますが第2号被保険者の保険料は各医
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務は、
まとめ・感想
上記に説明した内容の他にも+ a「第1号被保険者の保険料滞納に対する措置」や「
今回投稿したケアマネの試験範囲は実際、
次のブログでは介護支援分野である「地域支援事業」についてまとめて
それでは引き続き勉強をともに頑張っていきましょう。
お疲れ様でした。
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