令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑩【介護支援分野編〜情報の公表〜
どうも。
それでは共に勉強していきましょう。
目次
・介護サービス情報の公表とは
・情報公表で提供しなければならない情報とは?
・情報の公表を怠った場合について
・指定情報公表センターについて説明します
・まとめ、感想
介護サービス情報の公表とは
利用者数が適切かつ円滑に介護サービスを選択し利用できるよう事
都道府県に情報提供を行わなければならない時期に関しては
①新たに介護サービスの事業所を立ち上げた時
②毎年都道府県知事が定める時期
になります。毎年、
情報公表で提供しなければならない情報とは?
情報構想の主な内容は以下の通りになります。
介護サービスの提供開始時
①法人等の基本情報(名称、所在地、連絡先等)
②事業所、施設の基本情報(名称、所在地、連絡先等)
③サービス従業者に関する情報
④事業所の運営方針
⑤介護サービスの内容
⑥苦情対応窓口の状況
⑦サービス内容の特色
⑧第三者による評価の実施状況等
⑨利用料
⑩その他都道府県知事が必要と認める事項
都道府県の報告計画策定時
上記の情報に加え下記の事項が加わります。
①利用者等の権利擁護等のために講じている措置
②介護サービスの質の確保のために講じている措置
③相談、苦情等の対応のために講じている措置
④介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置
⑤適切な事業運営確保のために講じている措置
⑥安全管理及び衛生管理のために講じている措置
⑦情報管理、個人情報保護同行のために講じている措置
⑧その他都道府県知事が必要と認める事項
以上が介護サービス情報の公表時に必要な事項になっております。
情報の公表を怠った場合について
都道府県知事は介護サービス事業者が報告をしなかった場合や虚偽
また、都道府県知事はこれに対し調査命令に従わないときは「
指定情報公表センターについて説明します
都道府県知事は介護サービス情報の「情報公表事務」
指定情報公表センターは都道府県ごとに指定されております。
※情報公表事務とは、介護サービス情報の報告の受理、 公表指定調査機関の指定に関する調査を指します。
まとめ、感想
介護支援分野もそろそろ終盤に入って参りました。
たくさんのややこしい名前をたくさん覚えなければなりませんが、
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