和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑩【介護支援分野編〜情報の公表〜

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回取り組んでいる企画はケアマネージャーの試験によく出題されやすいポイントを1日1回説明していきます」と言う取り組みを行っています。今年度のケアマネジャーの試験は2021年10月10日になりますので10月9日までを目標にし投稿して参りますので、もし今年度のケアマネジャーの試験を受験する方はこのブログを見て共に勉強していただければ幸いです。今回は介護支援分野である「介護サービス情報の公表」について説明して参ります。

それでは共に勉強していきましょう。

目次

・介護サービス情報の公表とは

・情報公表で提供しなければならない情報とは?

・情報の公表を怠った場合について

・指定情報公表センターについて説明します

・まとめ、感想

介護サービス情報の公表とは

利用者数が適切かつ円滑に介護サービスを選択し利用できるよう事業所、施設が決められた事項を都道府県知事に報告しなければならないのが介護サービス情報の公表制度となります。

都道府県に情報提供を行わなければならない時期に関しては

①新たに介護サービスの事業所を立ち上げた時

②毎年都道府県知事が定める時期

になります。毎年、事業所に都道府県知事から案内があり決められた事項を報告しその情報が公表されるような仕組みになっております。

情報公表で提供しなければならない情報とは?

情報構想の主な内容は以下の通りになります。

介護サービスの提供開始時

①法人等の基本情報(名称、所在地、連絡先等)

②事業所、施設の基本情報(名称、所在地、連絡先等)

③サービス従業者に関する情報

④事業所の運営方針

⑤介護サービスの内容

⑥苦情対応窓口の状況

⑦サービス内容の特色

⑧第三者による評価の実施状況等

⑨利用料

⑩その他都道府県知事が必要と認める事項

都道府県の報告計画策定時

上記の情報に加え下記の事項が加わります。

①利用者等の権利擁護等のために講じている措置

②介護サービスの質の確保のために講じている措置

③相談、苦情等の対応のために講じている措置

④介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

⑤適切な事業運営確保のために講じている措置

⑥安全管理及び衛生管理のために講じている措置

⑦情報管理、個人情報保護同行のために講じている措置

⑧その他都道府県知事が必要と認める事項

以上が介護サービス情報の公表時に必要な事項になっております。

情報の公表を怠った場合について

都道府県知事は介護サービス事業者が報告をしなかった場合や虚偽の報告を行った場合には、「報告、報告内容の修正、調査を受けることを命じることができます」

また、都道府県知事はこれに対し調査命令に従わないときは指定や許可の取り消し」や期間を定めて効力の全部または一部停止」ができます。

指定情報公表センターについて説明します

都道府県知事は介護サービス情報の「情報公表事務」の全部、又は一部を「指定情報公表センター」に行わせることができます。

指定情報公表センターは都道府県ごとに指定されております。

※情報公表事務とは、介護サービス情報の報告の受理、公表指定調査機関の指定に関する調査を指します。

まとめ、感想

介護支援分野もそろそろ終盤に入って参りました。私がケアマネージャーの試験を受験したときには1番介護支援分野が覚えにくく苦手だったことを覚えております。それは、実際の現場で働く上でなかなか身近に感じられない知識がこの分野には多数存在しているからです。

たくさんのややこしい名前をたくさん覚えなければなりませんが、資格を取得すれば自分の財産になります。今が踏ん張り時です。共にケアマネの資格取得を目指して頑張っていきましょう。

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