令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン30「介護の基本〜介護サービス種別(前半)〜」
どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲から「介護の基本」についてまとめていきます。本日まとめていくのが介護サービスの種別についてまとめていきます。介護保険では様々なサービスがありますので、介護サービスの名称と内容をセットで覚えておく必要があります。それでは本日も介護福祉士合格を目指して勉強していきましょう。
目次
・居宅サービスの種別について
・特定施設の種別について
・施設サービスの種別について
・まとめ、感想
居宅サービスの種別について
【訪問介護】
訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護者の宅を訪問して、入浴排泄食事等の介護、掃除等の家事生活に関する相談や助言、その他必要な日常生活娘の介護を行います。
【訪問入浴介護】
入浴車で居宅を訪問して、浴槽の提供を行い入浴の介護を行います。
【訪問看護】
看護師が、自宅に訪問し療養上の世話または必要な診療の補助を行う。訪問看護が必要と医師が認めた要介護者に対して提供されます。
【訪問リハビリテーション】
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が病状が安定し医学的管理下におけるリハビリテーションが必要と主治医に認められた要介護者の居宅を訪問して、必要なリハビリテーションを行う。リハビリには各種別があります。詳しくは違うページでまとめていますので下記を参考にしてください。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン25「介護の基本〜リハビリ〜」≫
【居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師等が、通院困難な要介護者の居宅を訪問して、心身の状況等を把握し、療養所の管理及び指導を行う。
【通所介護(デイサービス)】
デイサービスで、入浴、排泄、食事等の介護、生活に関する相談や助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活の世話及び機能訓練等を行います。
【通所リハビリテーション(デイケア)】
病状が安定し医学的管理下におけるリハビリテーションを要すると主治医が認めた要介護者に、介護老人保健施設、病院又は診療所で必要なリハビリテーションを行います。
【短期入所生活介護(ショートステイ)】
老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
【短期入所療養介護(ショートステイ)】
病状が安定した要介護者に介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、看護、医学的管理下の介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行います。
【特定施設入居者生活介護】
有料老人ホーム、軽費老人ホームとに入居している要介護者に、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、生活に関する相談や助言等の日常生活上の世話、機能訓練および療養の世話を行います。
【福祉用具貸与】
在宅の要介護者に福祉用具のレンタルを行います。
【特定福祉用具販売】
福祉用具の販売、入浴と排泄のための福祉用具、その他厚生労働省が定める福祉用具の販売を行います。リフトの釣り具の部分も含まれます。
【居宅介護住宅改修費】
手すりの取り付け、その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修費の支給を行います。
【居宅介護支援(ケアプラン)】
介護支援専門員(ケアマネージャー)が在宅の要介護者の依頼を受けて、サービス等の種類、内容、担当者、健康上・生活上の問題、解決すべき課題、達成目標等を定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。また、その計画がスムーズに行われるよう事業者との連絡調整も行います。
ケアプランに関しては別のページでまとめていますので下記を参考にしてください。
≪令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン13【介護支援分野編〜ケアマネジメント〜】≫
特定施設の種別について
特定施設とは、定員が30人以上であり、都道府県から(特定施設入居者生活介護)の事業者指定を受けている施設です。定員が29人以下の施設は地域密着型特定施設に区分されます。それでは特定施設の種別について説明していきます。
【軽費老人ホーム(ケアハウス)】
老人福祉法に規定された老人福祉施設です。ここでは食事の提供のほか、介護サービスも利用できる施設である。2010年(平成22年)からは都市部で居室面積や職員配置基準の特例を設けた「都市型軽費老人ホーム」も設立されました。
※都市型軽費老人ホームは定員5人以上20人以下の軽費老人ホームである。
【有料老人ホーム】
老人福祉法に規定された居宅施設、民間業者により運営され、「介護付有料老人ホーム」「介護付有料老人ホーム(外部サービス利用方特定施設入居者生活介護)」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の4つの種類があります。また、2011年(平成23年)から「サービス付き高齢者向け住宅)として登録可能になりました。サービス付き高齢者住宅には要介護者、要支援者が入居できます。
※サービス付き高齢者住宅の専用部分の床面積は25㎡以上必要です。
施設サービスの種別について
現在、施設サービスには、4つの種類があります。また、最近の介護保険施設では「ユニットケア」が採用される施設も多くなってきている。ユニットケアについては、違うページでまとめさせていただいてますので下記を参考にしてください。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン31「介護の基本〜介護サービス種別(後半)〜」≫
それでは施設サービスの種別について解説していきますので、各施設の名称と内容をセットに覚えておきましょう。また「介護療養型医療施設」に関しては、現在指定の取得を行っておらず2024年に廃止される予定になっています。
【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)】
高齢より身体、精神の著しい障害のため常時介護を必要とする高齢者のうち、居宅で介護を受けることが難しい人を入所させて、日常生活の介護を行います。
【介護老人保健施設】
慢性期、維持期にある、治療を要する状態ではない高齢者で、退院後に在宅生活を送ることが難しい人に対して医学的管理のもとで在宅復帰に向けたリハビリテーション等を行う施設です。
【介護療養型医療施設】
慢性期に安定した長期療養患者を中心とした、医学的管理下が必要な要介護者を受け入れる施設です。
※2024年(令和6年) 3月末までに廃止されます。
【介護医療院】
長期療養の要介護1以上の要介護者に対して医療と看護を一体的に提供する施設です。看取りやターミナルケアも行います。入居者のためのレクリエーション行事を行うよう努めることが求められています。
※ 2017年(平成29年)の法改正によって創設されました。創設の届けでは都道府県。
まとめ、感想
この項目についてはたくさんのサービス種別があるので前半と後半に分けさせていただきました。この範囲に関しては介護福祉士の試験の中でも出題されやすい傾向にありますのでしっかりと覚えておく必要があります。また、今後ケアマネージャーの資格の取得を考えている方はケアマネージャーの試験範囲にもなりますので覚えておく必要があります。
次回の投稿では、介護のサービス種別の後半として地域密着型サービスについてまとめていきたいと思います。
本日も勉強お疲れ様でした。
タグ:施設サービス,居宅サービス,介護福祉士,試験,カイゴミライズアカデミー
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