わが地元、和泉市の移動支援事業ありかた。また、事業所から見解は?
初めに
どうも。こうのとり訪問介護の河野です。よく新規の方に、「なんで会社の名前はこうのとりなんですか?」と聞かれることがあります。それは私が「こうの」だからです。
会社立ち上げ当時は、電話対応で「こうのとりの河野です」というのフレーズが恥ずかしかったのを覚えています。
今回は、こうのとりの一番のホームグランドである大阪府和泉市の地域支援事業である「移動支援」について取り上げていきたいと思います。移動支援の要件や単価、今後の動向や思いを書いてみましたので、どうかご参考までに読んでいただければ嬉しく思います。
目次
・和泉市の移動支援の従事者に関する要件
・和泉市の移動支援の単価は?
・最後に・・・
和泉市の移動支援の従事者に関する要件
和泉市の移動支援の資格の要件に関しては、初任者研修、実務者研修、介護福祉士があればオールOK!!つまり、知的障がい者の方、精神障がい者の方、身体障がい者の方も大丈夫ということになります。
隣接している岸和田市では身体障がい者のかただけは、「全身性障がい課程」の別途資格が必要になります。
また、市町村によっては事業所に入るお金の値段が違い、各市町村が料金を設定している状態になります。今、説明している「移動支援事業」というのは極端な話、市町村が独自に行っているサービスなので、単価や資格の要件、また、サービス内容にも違いがあります。正直、ややこしいのでの大きい地域での統一は土地の単価や交通事情などいろいろな理由もありますので難しいと思われます。しかし、広域事業所での統一していただきたいというのが本音です。
和泉市の移動支援の単価は?
基本、和泉市の移動支援の報酬は一時間のサービスの料金、1800円、その他にも初動加算600円(一日一回のサービスにつく加算※一日に二回言っても一回しかつかない)という料金の設定になります。というところもあればわが社は河内長野でも事業を展開しているのですが、一時間の料金(河内長野2000円)、初動加算なしという設定の市町村もあります。
また、移動支援に関しては、介護保険や居宅介護と違い、PM18時以降のサービスやAM8時より前のサービスに関して割増の加算はなく何時にサービスを提供しようが一律という市町村が多いです。
本来の労働基準なら時間によって賃金をアップしなければならないのに、事業所に入ってくる単価とスタッフに支払わなければならない料金が比例していない。事業所にとっては痛いところです。
ただ、事業所の想いとしては、遅い時間や早い時間に頑張っているヘルパーさんたちには評価すべきだと思います。事業所として1.25倍、または、1.5倍と賃金を支払うのが正解であり法律で定められています。
このような現状もあり、私の会社では、9時から18時以外でスタッフが移動支援に行ってもらうことは、事務作業や色々な調整等の手間を考えると赤字になっているというのも現状です。
大変な事業であるのに単価の設定が低すぎるという点が問題なのでしょう。
実際、移動支援事業をやめていく事業所、あまり移動支援の仕事を受けないといった事業所もあります。
もう少し市町村が民間の事業者の立場に立って考えてほしい!という率直な思いです。
最後に・・・
市町村によりますが、和泉市の場合は、平成30年度の初回加算は900円だったのが今年度の平成31年4月からは600円に下がっています。単価の低下もある中、どこの市町村でもいえる問題がもう一つあります。
それは利用者様の使える移動支援の時間がどんどんと減らされているという現状です。
個人的な意見ですが、今後の地域支援事業に関しては、少し不安になっています。
外出支援を楽しみにしている利用者様がいるのも事実です。事業所に入る単価は従業員の生活を守るためにも絶対的に大事です。外出を楽しみにしている利用者様に対してプロのヘルパーとして、市町村の予算編成と利用者様の外出することの楽しみは別です。私たち現場で活躍するヘルパーはやりがいをしっかりと持ち支援を行っていかなければならないと日々、心に帯を締めて努力していかなければなりません。
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