和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

実務者研修で学ぶ障害者総合支援法を大阪介護の資格学校講師が解説

今回、介護の資格である実務者研修や行動援護、同行援護でもよく出てくる知識である障害者総合支援法について解説していきたいと思います。ここでは障害者総合支援法の制定された背景や目的として、今までの法改正の流れなどを解説していきます。また国、都道府県、市町村の役割も理解していきましょう。また、介護の資格の中でも上級資格である介護福祉士国家試験の試験を受験される事はしっかりと覚えておく必要があります。

障害者総合支援法ができるまでの流れ

支援費制度の概要

2000年(平成12年)に社会福祉基礎構造改革により、行政がサービスを利用決定する「措置制度」から利用者が自分自身でサービスを決定する「契約制度」へ転換しました。

この方針に沿って、障害福祉においても障害者自身が事業者にサービス利用を申し込むことができる「支援費制度」2003年(平成15年)に導入されました。しかし、支援費制度に対しては、実施する自治体や障害種別によってサービスの格差が大きく、財源確保が難しいといった課題が指摘されました。

障害者自立支援法の概要

支援制度で明らかになった課題を解決するために2005年(平成17年)に「障害者自立支援法」が制定されました。障害者自立支援法の特徴は、身体障害・知的障害・精神障害の障害種別を問わず、提供するサービスを一元化しました。

また、利用者負担を「応能負担」から「応益負担」に転換され、所得にかかわらず定率1割の負担となりました。しかし定率であることが問題視とされ、2010年(平成22年)の法改正により、再度、応益負担から応能負担へ戻り、発達障害者もサービスの対象に含むという見直しが行われました。

応能負担:利用者の所得に応じた料金の設定がされそれに応じ負担すること。

応益負担:利用者の所得にかかわらず、サービスの内容に応じた料金を負担すること。

障害者総合支援法の概要

障害者自立支援法の改正法として、2012年(平成24年)に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が改正法として成立されました。施工は2013年(平成25年) 、2014年(平成26年) 、2016年(平成28年)の3段階で施行がなされました。

【2013年(平成25年)の施行】

基本理念の創設

・障害者の範囲に難病患者等が追加

・地域生活支援事業に新たな事業内容が追加

【2014年(平成26年)の施行】

・障害程度区分を「障害支援区分」に変更

重度訪問介護地域移行支援

・共同生活介護を「共同生活援助」に一元化

【2016年(平成28年)の施行】

就労定着支援の創設

自立生活援助の創設

・重度訪問介護の訪問先の拡大

ここで問題!

【問題】

障害者総合支援法では、利用者負担が応能負担から応益負担に変更された。

【答え】

答えは「×」です。障害者総合支援法の前の段階である障害者自立支援法の2010年(平成22年の改正により、利用者負担は応益負担から応能負担に再度、変更されました。

障害者総合支援法の目的と基本理念

障害者総合支援法の目的(第1条 要約)

①障害者や障害児が、基本的人権を享有する「個人の尊厳」にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるように必要な給付や支援を総合的に行う

「障害の有無」にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる「地域社会の実現」に寄与する

障害者総合支援法の基本理念(第1条の2 要約)

①すべての国民が障害の有無によって分けへだてられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら「共生する社会」を実現する

②すべての障害者と障害児が可能な限り身近な場所において、必要な日常生活・社会生活を営むための支援を受けられることによって「社会参加の機会」が確保され、「社会的障壁の除去」に資することを旨に、支援を「総合的かつ計画的」に行わなければならない

ここで問題!

【問題】

障害者総合支援法の障害者の定義には、難病患者は除外されている。

【答え】

障害者総合支援法において「障害者とは身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、発達障害者支援法に規定されている障害者のうち18歳以上のもの、および難病等に該当する者のうち18歳以上の者と定義されている。

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