障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用するには、その人の住所の有する市役所に行き、渉外担当窓口で申請を行い、障害支援区分の認定を受け、障害支援区分を有する必要があります。そもそも障害福祉サービスの根拠法となる「障害者総合支援法」に関しては、違うページで詳しく解説していますので下記のページを参考にしてください。
【障害者総合支援法について】
それでは障害支援区分について解説していきます。
障害支援区分とは
障害支援区分とは介護保険でいう「要介護・要支援」のようなもので、障害支援区分の認定を前提にサービスの種別やサービスを受けられる量が決定します。それでは障害支援区分の種別について次に解説していきます。
障害支援区分の種別
障害支援区分は、「障害支援区分1〜6」までの数字があり、数字が大きくなるほど障害程度が重症とされます。逆に数字が小さくなればなるほど障害程度が軽症と判断されます。という事は、区分の数字が高ければ高いほど介護を受けるの重要性が高いと判断され、サービスの内容の幅やサービスの量が増えるということです。
障害支援区分の認定の手順
【手順1:申請】
障害者やその家族等が、市町村の障がい担当の窓口にサービス利用のための申請を行います。ここでは本人の基本情報や主治医などを申請書に記入します。
【手順2:調査(アセスメント)】
市町村の調査員や市町村から委託された相談支援事業者などが自宅や施設、病院などに訪問し「移動や動作等」「身の回りの世話や日常生活等」「意思疎通等」「特記事項」などの80項目について調査します。
【手順3:医師の意見書】
市町村から主治医に対して、その病状や障害には、障害福祉サービスを受ける必要性について意見を聞くために意見書のやりとりが行われます。
【手順4: 一次判定】
調査した内容をコンピューターに入力し一次的な判定を行います。
【手順5:二次判定】
市町村が設置している市町村審査会が、一次判定の結果や医師の意見書などに基づき、障害支援区分の判定を行います。個々の段階で障害者本人や家族の意見を聞くことも可能です。
【手順6:認定と通知】
二次判定の結果を受け、市町村が「障害支援区分1〜6」「非該当」のいずれかの認定を行い結果を通知します。
サービス利用までの流れ
【流れ1:サービス等利用計画案の作成】
利用者は「指定特定相談支援事業者」に計画案の作成を依頼します。そこで作成された計画は必要なサービスの内容や量が反映されています。その計画書を市町村に提出します。
【流れ2:支給決定】
提出された計画案などを踏まえて、市町村によりサービスの支給決定が行われます。受給者証という証明書が発行され、その受給者証に障害支援区分や支給量が提示されています。居宅介護の場合などは支給時間、通所施設の場合は日数で表示されます。
【流れ3:サービス担当者会議の開催】
支給決定を受けて、指定特定相談支援事業者が利用者の支援を担当する専門職に連絡調整を行い「担当者会議」を開催します。
【流れ4:サービス等利用計画を作成】
サービス事業者との調整を行い、実際に利用するサービスを盛り込んだ計画を作成します。その計画に基づいたサービスの利用が開始します。
障害者支援区分と障害者手帳の違い
障害支援区分は、「障害支援区分1〜6」の数字で認定が行われます。そして、その数字が多ければ多いほど障害程度が重症と判断されます。障害者手帳の等級も「障害者手帳等級1〜6等級」の数字で等級がおります。しかし、ここで間違ってはならないのがこの数字の捉え方です。障害者手帳の場合は数字が少なければ少ないほど重症と判断されます。障害手帳の等級の場合「1〜2重度」「3〜4中度」「5〜6軽度」と障害の程度を判断することができます。
また障害者手帳に関しては、身体障害者の場合は「身体障害者手帳」、精神障害者の場合は「精神保健福祉手帳」、知的障害の場合は「療育手帳」と3種類の手帳に分かれます。療育手帳の場合だけ障害等級が1〜6ではなく、アルファベットの「A」と「B」で表されます。このような障害者手帳に関しては違うページで詳しく解説していますので下記のページを参考にしてください。
【障がい者手帳の種別について解説】