どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます河野つなきです。今回は、2021年9月からカイゴミライズアカデミーで新たに開校いたしました。同行援護従業者養成研修(一般課程、応用課程)の講義が無事、終…
実務者研修の7日間ある6日目の講義が終了いたしました。無事にテスト合格された受講生さん本当におめでとうございます。そして、お疲れ様でした。
今回は受講生さんは男性の比率が多く珍しいケースでしたが、最近の介護士事情は男性比率が昔と比べると少しづつ増加している傾向にあります。また、2025年1月の介護士国家試験を受ける方が多く、不安と緊張でいっぱいでしたが、最後にはみんなで楽しく本日のテストを終了することができました。
この6日目には介護に関するテストがあります。このテストを合格しなければ、実務者研修の資格を取得することができません。そんな介護のテスト内容をここでは簡単にお伝えし、今後、実務者研修の資格を取得しようと考えている方の参考に解説していきます。
実務者研修で行われるテスト内容とは
ここで行われるテストとは、実技に関わる内容のものとなります。実際の利用者様がいる前提に介護技術を展開し評価をします。
例えば「椅子に座っている利用者様を車椅子へ移し、近くの目的地まで行ってください。目的地に行くまでの間、寒いので上着を来てもらってください」といった一連の流れの事例を受講生さんに提示し、テストを行っていきます。
この例題で行くと
・椅子に座っている利用者様をまずは椅子から車椅子への「移乗介助」
・上着を着ていただく「更衣介助」
・車椅子での「移動介助」
の介護行為が必要になります。その介護技術の中で適切に行われていたかどうかが合格点の判断となります。このテストは過去に行われていた介護福祉士国家試験と同様の内容となります。昔は介護福祉士国家試験の筆記試験合格後に実技試験も存在し、その両方を合格することによりこ国家試験の合格となっていました。その内容が今では実務者研修の資格取得時に終了しておくこととなっています。
テストの加点対象となる考え方
テストの点数を取るには重要なものが2つあります。それは「残存機能の活用」と「声かけ」になります。
残存機能の活用とは、利用者様ができる事は自分自身でしてもらえるように、こちらから声かけを行い本人で行っていただくことです。テストでは様々な事例で考えられますが、例えば片麻痺の方の場合、健康な方の手で何ができるのかということを考えながら、声かけを行い、テストを進めていく必要があります。
・更衣介助の場合でしたら、ボタンやチャックを自分自身で閉めていただくような支援
・車椅子への移動介助の場合は、車椅子のブレーキを利用者様、本人で外していただくような声かけ
こういったできることをしていただくように誘導していくような介護技術を展開すると高い点数が取得できます。
また、声かけも重要であり、利用者様に適切に声かけを行うことも加点対象となります。例えば、車椅子で動くときには「進みます」といった声かけや止まるときには「止まります」。
更衣介助で服を着た場合、最後に着心地の確認なども必要となってきます。このように普段現場ではあまり行われていないような細かな声かけがテスト合格には必要となってきます。
【介護の資格】介護現場で1番使える「実務者研修」のカリキュラムと取得にかかる期間
実務者研修動画視聴コースの受講生さんが本日、初めて来校されました。実務者研修の資格を取得するには教室に来て受けていただく研修が合計7日間あるうち5日間が動画視聴にて免除になり、本日、受講生さんが初めて学校に来たのにもかかわらず、実は本日が7日間あるうちの6日目の研修となります。
動画視聴コースでは6日目と7日目の研修に参加していただくだけになります。実質2日間学校に来ていただくだけで、介護現場では上級の資格である実務者研修の資格が取得できます。
これも、オンライン受講に力を入れている介護の学校カイゴミライズアカデミーの強みです。介護業界に興味がある方や、これから介護の仕事をと考えている方は、取得しておいても後悔のない介護現場では様々な職場で使えるお勧めの資格です。
そんな実務者研修の資格は、どれぐらいの期間がかかり、その期間内でどのようなことを行われ、様々なカリキュラムをこなしていかなければならないのかをここでは解説していきます。
資格取得できるまでの期間
この実務者研修の資格は「無資格者」と「有資格者」の違いによって資格取得にかかる期間が変わります。
無資格者とは、介護に関わる資格を取得されていない方が対象となります。
有資格者とは「初任者研修※旧ヘルパー2級」「介護職員基礎研修※旧ヘルパー1級」の資格を持たれている方が対象となります。※その他、医療的ケアなど、一部免除になる資格あり
また、それらの違いによって達成しなければならないカリキュラムの数や資格取得までの期間が変わります。
期間に関してはカイゴミライズアカデミー実務者研修通信課程では無資格者は6ヶ月、有資格者は4ヶ月の期間を有します。
これは行政で定められる期間であり、期間を短くする事はできません。このように全体としての時間はかかるものの在宅での学習する割合が多く占めるのがこの資格の特徴です。
忙しい方や、コロナ感染予防など様々な問題が解消できるメリットの大きい介護現場で使える資格が取得できます。
資格取得までのカリキュラムや学習について
まずは始まってから2ヶ月間に関しては、通信過程で課題を提出していただきます。
無資格者の方は19項目、有資格者の方は11項目(資格によって多少の前後あり)の課題を行っていただきます。
課題の内容は、1カリキュラムに対して7問の選択式の問題とこちらが定めたテーマに対して記述する問題が1つ、合計8つの問題を解いていただきます。
この課題をこなすことが2ヶ月間の目標となります。
その後3ヶ月目からは週一回教室に来ていただき研修が始まります。7週かけて7回教室に来ていただく必要がありますが、現在、カイゴミライズアカデミーでは動画視聴コースを開講しており、1日目から5日目の動画を受講生さんに配信いたします。その動画を受講生さんのご都合の良い時間にご視聴いただき、感想をいただくだけで5日間の研修が免除となります。
という事は合計2日間だけ教室に来ていただくことにより資格を取得することが可能です。
このようなオンラインを進めている介護の学校は少なく、登校の強みとなっております。
介護に興味はありますが、仕事や家事など忙しくて研修を受けるための日程を確保することが難しい方でも、動画視聴コースにより資格を取得することが可能です。
そんなカイゴミライズアカデミー実務者研修動画視聴講習の詳細は、下記つのページまで。
【カイゴミライズアカデミー 実務者研修】
【視覚障害の外出支援】同行援護の資格の取得、本日より始まりました
本日より同行援護一般課程・応用課程の資格の取得が始まりました。今回、12月月曜日コースは募集人数が満員となり、ほんとに感謝の気持ちと嬉しさでいっぱいです。
この「一般課程」「応用課程」には効果の違いがあります。同行援護一般課程の資格を取得すると、同行援護の仕事の担当することが可能です。つまり視覚障がい者が利用することのできる同行援護のサービスを提供し介護報酬得ることが可能となります。次に同行援護応用課程の資格を取得すると、その同行援護事業所のサービス提供責任者に就任することが可能です。利用者様と契約をしサービス提供を行うには必ずこのサービス提供責任者の配置を行わなければならないとされています。結論、応用過程の資格者がいないと同行援護事業所を立ち上げることができないということです。
そんな同行援護のサービスですがその視覚障がい者の方の障害の程度によって介護報酬が異なることは事はご存知でしょうか?今回はそんな同行援護の介護報酬やそれに係る障害支援区分について解説いたします。
障害程度によって異なる介護報酬
まずは過去の同行援護の報酬のお話になります。2つの種別が存在しました。
それは「身体介護伴う」「身体介護伴わない」の2種別です。
身体介護を伴うとは、サービス支援時に車椅子介助やトイレ介助、食事介助や移動介助など、身体に関わるサービスが必要な場合の利用者様が対象となります。
身体が伴わないとは、主に見守り等の支援内容で、身体的な介護が必要でない利用者様の場合が対象になります。この介護報酬の違いは、身体介護が伴う場合においての報酬の方が高く設定されています。
現在ではこの2種別の設定はなく、障害支援区分に応じた報酬が変わります。
行政にサービス利用の申請を行うと認定調査が行われます。その他、主治医の意見書なども必要になります。その後、行政側がサービスの必要量に応じて障害支援区分がで定められます。この障害支援区分とは「障害支援区分1~6」まで存在し、数字が高くなればなるほど重度と判断されます。ここで介護報酬関係してきます。同行援護の場合この障害支援区分に応じて報酬の上乗せが行われます。「障害支援区分3の場合は報酬が20%上乗せ」「障害支援4以上の場合は、報酬が40%上乗せ」されて事業所に介護報酬として支払いが行われます。
同行援護の介護報酬の単位数について
同行援護のサービスはサービス提供時間量に応じて支払いが決定します。一例の時間の報酬になりますが「所要時間30分未満の場合191単位」「所要時間30分以上1時間未満の場合 302単位」「所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 436単位」というようなサービス提供時間量に応じて設定されています。この単位数に事業所の住所を有する地域区分で設定された掛け率が事業所に支払われる介護報酬となります。
地域区分とは1から7まで定められており、同行援護サービスを提供する。訪問介護事業所は以下の内容となります。
1給地:単位数× 11.4
2級値:単位数× 11.12
3給地:単位数× 11.05
4給地: 単位数× 10.84
5給地:単位数× 10.70
6給地:単位数× 10.42
7給地:単位数× 10.21
例えば私が事業展開を行う大阪府和泉市は「6給地10.42」になります。もし同行援護1時間サービス提供した場合には302単位になりますので「302×10.42=3146円」が事業所に支払われる介護報酬になります。そこに加算(処遇改善加算・特定事業所加算・初回加算など)が上乗せされて支払われることになります。
※給地とは、土地価格等が反映されており、都会のように土地が高いところに事業所の住所を有する場合は、掛け率が高い設定で介護報酬が決まります。
【身体障がい者の外出支援】全身性ガイドヘルパーの資格!本日から始まりました!
本日より全身ガイドヘルパーの研修が始まりました。この全身性ガイドヘルパーは3日間の講義を受けることにより取得できる資格となります。
今回は、「教室コース」「Zoomコース」「動画視聴コース」の3コースを同時に開催しており、オンラインも積極的に取り組んでいます。しかし、このオンラインも来年の4月以降は行政からは認められなくなり、教室コースのみになります。
そんな全身性ガイドヘルパーではどのようなことが学べるのか?そして、資格を取得をすればどのようなメリットがあるのかを解説していきます。
1日目のカリキュラムについて
オリエンテーション
まずは資格取得までの重要な内容についてここでは説明いたします。遅刻や欠席の扱いについてのルール、各種提出書類など。3日間のうちに必要なルールや内容を確認いたします。
また、2日目と3日目に関しては実技演習が行われますので、演習に必要な持ち物も必要です。そういった3日間の流れをこのオリエンテーションでは解説いたします。
障がい者の人権について
人権の定義や問題などについて学びいただく講義となります。弁護士の講師が動画での解説や教室に来ていただき、受講生さんに説明をいたします。また、障がい者の方に関しては内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」のデータに基づき、どのような人権問題が起きているのか?具体的なお話も行っております。そして何よりも問題にあげなければならないのが「虐待」についてです。虐待の定義や種別、そして、虐待発見時に行わなければならない義務等。障害者虐待防止法や高齢者虐待防止法、児童虐待防止法などを通して学んでいただきます。その他にも障害者差別解消法や障害者雇用促進法など障がい者に関わる法律を学べるカリキュラムとなっております。
障害者の福祉制度と移動支援について
まずは障害者のサービスを行う上で、大元となる制度である「障害者総合支援法」とはどのようなものかを解説いたします。この制度があることにより、様々な障害福祉サービスが利用できることになっております。居宅介護や就労支援、放課後等デイサービスやグループホームなどの根拠となる制度となります。
また今回取得する資格は、身体障がい者の外出支援に特化したサービスなので、障害者手帳の種別やこの手帳を使用し受けることができるメリットなども解説していきます。
また、地域支援事業である移動支援についての成り立ちや定義、移動支援の目的や運用方法など、現場だけでは学べない知識を講師が資料とともに実際経験した事例をもとにお話しいたします。
移動支援従事者の業務
移動支援には様々な支援が必要となります。外出するための準備や移動介助。また、外出先での様々な場面に応じた配慮や対応。そして、最悪の事態も考えられますので、事故発生時の対応や事故が起こってしまう原因や防ぐ方法もここでは考えていきます。
移動支援従事者の職業倫理
介護に関わる上での法律についてここでは考えていきます。冒頭でも述べた障がい者の虐待に関する法律や差別に関わる法律など様々存在いたします。
例えば、外出支援には道路交通法も関わってきますので利用者様の安全のためにも学んでおく必要があります。そして、我々は利用者様と関わる上で必ず知ってしまう情報も個人情報保護法をもとに守らなければならないと定められています。また、この個人情報は、社会福祉及び介護福祉法にも記載されており、個人情報の間違った取り扱いにより「信用失意行為の禁止」「秘密保持義務」「誠実義務」という言葉で明言されており、個人情報漏洩が原因で利用者様に損害を与えてしまった場合には、懲役系や罰金系なども定められています。こういったリスクに対しても考えていきます。
全身性ガイドヘルパーの資格の使い方
この資格を取得すれば、身体障がい者の外出支援であるガイドヘルパーを行うことができます。ガイドヘルパーだけの資格でいうと知的障がい者と精神障がい者に関しては別途、異なる資格が存在いたします。
ただし、市町村によって要件が違い初任者研修(旧:ヘルパー2級)以上の資格があれば、身体、知的、精神の3障害の利用者様、すべてにガイドヘルパーとして対応できる市町村がほとんどです。
しかし、一部の市町村では、全身性ガイドヘルパーの資格がなければ、身体障がい者の方への支援が不可能という要件を設けられてられている市町村もあります。このように自分がどの市町村でガイドヘルパーとして活躍したいということを考えたときにその市町村の要件をしっかりと確認し、必要と考えた場合には、この資格を取得するメリットがあります。
資格の取得の要件については、各市町村市町村役場の障害担当窓口にて確認することが必要です。
また市町村によっては役所のホームページの中で「移動支援ガイドライン」として掲載されているところもありますので、各自ご確認ください。
3日間行われる。資格取得までの流れ
このように1日目では移動支援についての座学について学んでいただく内容となっております。そして、2日目は障がい者の方の病気や心理の理解、そして、移動介助に係る基礎知識や考え方など技術的なことを学んでいただきます。3日目には実際、車椅子などを使用し外に出て交通公共機関を利用し外出を行う演習も行います。この中で「車椅子ユーザーの目線」も経験していただき「もし自分が車椅子での生活だったら?」というような障がい者当事者目線の体験も行っていただきます。そして、すべてのカリキュラムが終了し、全身性ガイドヘルパーの資格を授与させていただきます。ぜひ、これから身体障がい者のガイドヘルパーをしてみたい。とご興味のある方は下記のページにて申し込みすることが可能です。
【カイゴミライズアカデミー 全身性ガイドヘルパー】
【障がい者の外出援助】介護の学校講師がガイドヘルパーついて解説します
障がい者の方の外出援助には様々な制度とそれに応じたサービスがあります。そのサービス種別は、障害種別や障害程度によって利用できる内容が変わります。そんな様々な制度が関係する障がい者の外出支援。受講生さんからも「制度がたくさんあるので複雑だ」と言う声も度々聞きます。
主に外出援助で利用される制度としては以下の3つになります。
・ガイドヘルパー
・同行援護
・行動援護
これら3つは障害種別や程度によって利用できる要件が違ってきます。また、その支援を受け持つ介護従事者の資格要件も異なってきます。そんな用件や内容について今回は「ガイドヘルパー」について解説していきます。
ガイドヘルパーとは
このサービスは、地域支援事業の中で定められており、市町村の予算によって運営されています。そのため様々なルール、報酬の違いがありその市町村によって認知しておく必要があります。そんなガイドヘルパーについてまずは解説していきます。
ガイドヘルパーの利用者様について
ガイドヘルパーは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者のすべての障害種別に対応した外出援助に特化した支援となります。
ということもあり様々な障害種別の方がこのサービスを利用します。例えば身体障がい者の場合、車いすの移動方法やトイレへの移乗介助など、身体介助に特化した知識や技術が必要になります。知的障がいや視覚障がい者の場合には、その障害の特性や理解を持って支援をする必要があります。様々な障害種別の方が利用するとこともあり、外出援助に特化した知識や技術だけではなく、外出準備のための更衣介助や外出先でのトイレ介助などにおいても応用的な技術が求められる支援となります。
ガイドヘルパーの資格要件
ガイドヘルパーは地域支援事業の中に含まれるサービスの1つです。という事は市町村によってルールが若干異なってきます。
初任者研修(旧ヘルパー2級)以上の資格ですべての障害種別に対応できる市町村もあります。私が住む大阪府和泉市はその前提にあたります。
その一方、初任者研修の資格だけでは知的・精神障がい者のガイドヘルパーに関わる事は可能ですが、身体障がい者の方に対しては「全身性ガイドヘルパー」といった身体障害者の方の外出に特化した資格が必要な市町村もあります。私の住む市町村のだんじりが有名な岸和田市はその前提となります。
こういったルールが異なることを把握しきれていない事業所もあります。
もし、「新たにガイドヘルパーとして指定番号を取りたい」「ガイドヘルパーとして働きたい」という方は、各市町村が公表しているガイドラインを確認すること。または、直接、市役所の障害担当の窓口に電話をかけて聞くことをおすすめします。
ガイドヘルプの報酬について
障害種別に必要な資格要件だけではなく、市町村により事業所に支払われる報酬も異なってきます。
1つ目は、単価設定が市長村によって異なります。私がヘルパーとして活動している大阪府和泉市(南大阪)では「1時間1800円」、そこから車で30分ほど移動した大阪府河内長野市では「1時間2000円」遠くの地域になりますが、大阪府北部になるとでは「1時間4000円」といった市町村も存在し大きな違いが見られる場合もあります。
2つ目は、請求方法が市町村によって異なります。私がヘルパーとして活動している大阪府和泉市では紙媒体で、会社の印鑑を押して郵送か手渡しで提出する方法になります。
隣接する大阪府堺市では、Excelデータを編集し、メールで送ることが可能です。もちろん印鑑は必要ありません。
そういった様々な違いがあるのがガイドヘルパーの特徴です。まずは「市町村に確認する」ということを心がけて行うことお勧めします。
現在、私が住む大阪府和泉市では移動支援事業が開始された2006年から報酬や請求方法に変わりがないことが移動支援従事者や事業所からの問題となっております。最低賃金が上がり続けているにも関わらず、移動支援報酬が上がらない現状でサービスを行えば行うほど赤字営業になる事業所も存在しています。そういったことから事業所が移動支援のサービスを受け持つことができない。支給時間が支給されているのにもかかわらず利用者様が適切にサービスを利用できない。という事が起こっています。
こんな問題を打破するために、南大阪を中心に移動支援向上委員会を設立し、各自治会の議員周知活動を行い、議会に声を届けていきたいと考えております。
ぜひ、ご興味がある方はカイゴミライズアカデミーまでお問い合わせください。
-->