和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン15「社会の理解〜障害福祉サービス〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を努めます。河野つなきです。今回は、介護福祉士試験範囲の「社会の理解」から障害者総合支援法の柱となる「自立支援給付」「地域生活支援事業」についてまとめていきます。そしてその給付されるサービスの内容についても解説していきますのでサービス名と内容と給付種別をセットに覚えていただければ試験対策としては完璧だと思います。

また違う投稿で障害総合支援法について解説していますので下記の投稿を参考にしていただければと思います。

≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン14「社会の理解〜障害の制度〜」≫

それでは本日も共に勉強していきましょう。

目次

・自立支援給付について

・介護給付について

・地域相談支援について

・計画相談支援について

・訓練等給付について

・自立支援医療について

・補装具について

・その他、介護給付ではない地域生活支援事業

・まとめ、感想

自立支援給付について

自立支援給付には「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」「地域相談支援」「計画相談支援」の6つがあります。それではそれらについて詳しく説明していきます。

介護給付について

施設や在宅で介護のサービスを受ける場合に給付されます。介護給付費の支給対象となるサービスは以下の9種類となります。

【居宅介護】

在宅に訪問し入浴、排泄、食事提供、家事援助等の生活全般にわたる援助サービス。

【重度訪問介護】

重度の肢体不自由、重度の知的障害又は精神障害により、行動に著しい困難があり、常に介護を必要とする人を対象とした居宅での介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス。

【同行援護】

視覚障害により移動に著しい困難がある障害者(児)を対象とした外出時に同行して行うサービス。

【行動援護】

知的障害、精神障害により行動に著しい懇談会、常に介護を必要とする障害者(児)を対象とした外出時の同行を行うサービス。

【療養介護】

医療を必要とする障害者のうち、常に介護を必要とする人を対象にしたサービス。主に日中に病院などの施設で行われる機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助など。

【生活介護】

常に介護を必要とする障害者を対象としたサービスです。主に日中に障害支援施設などで行われる入浴、排泄、食事の提供。また、創作的活動、生産活動の機会の提供等が行われます。

【短期入所(ショートステイ)】

介護者が病気の場合などにおける、障害者支援施設等への短期入所による入浴、排泄、食事の介護などが行われるサービスです。レスパイト目的で利用されることが多い。

【重度障害者等包括支援】

常に介護を必要とする重度障害者(児)を対象とした居宅介護を始めとした包括的な支援。

【施設入所支援】

施設入所者を対象に主に夜間に行われる入浴、排泄、食事の介護等を行うサービス。

地域相談支援について

地域相談支援は障害者が施設から地域生活へ移行するための地域移行支援」と単身生活をする障害者のための「地域密着支援」の2種類があります。

【地域移行支援】

障害者支援施設に入所している障害者、または、精神科病院に入院中の精神障害者等に対して地域生活に移行するための活動に関する相談などおこないます。

【地域定着支援】

単身生活をする障害者等に対して、常時の連絡体制の確保や障害者の特性に起因して生じた緊急事態の際に相談をおこないます。

計画相談支援について

計画相談支援は障害福祉サービスを利用するのに利用計画を作成するための相談を行います。計画相談支援には「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」が行われます。

【サービス利用支援】

障害者の心身の状況等を考慮し、サービス等利用計画(案)の作成や支給決定後の決定内容を反映したサービス等利用計画の作成などを行います。

【継続サービス利用支援】

サービス等利用計画が適切であるかを定期的に検証し、その結果を考慮してサービス等利用計画の見直しや変更を行うモニタリングの役割があります。

訓練等給付について

就労のための支援、自立生活のための訓練を受ける場合に給付、自立訓練」「就労移行支援」「就労定着支援」「就労継続支援」「共同生活援助(グループホーム)」「自立生活援助」の6つのサービスがあります。それらについて説明しています。

【自立訓練】

自立した日常生活や社会生活を営むための身体機能や生活能力の向上を目的とした有期の訓練などを行います。

【就労移行支援】

職場実習等で就労に必要な知識、能力の向上を目的とした有期の訓練などを行います。

【就労定着支援】

一般就労した障害者で就労による環境の変化により、生活面で課題が生じた人に対して一定期間必要な支援を行う。

【就労継続支援】

通常の事業所での雇用が困難な障害者を対象とした就労機会の提供および就労に必要な知識、能力の向上を目的とした訓練などを行います。

【共同生活援助(グループホーム)】

主に夜間に行われる、共同生活を営む住居における相談、その他の日常生活上の援助や介護が行われます。

【自立生活援助】

障害者が一人暮らしをするのに必要な生活力等を補うために日常生活における課題の把握と必要な支援を行います。

自立支援医療について

自立支援医療は「育成医療」「更生医療」「精神通院医療」の3種類があります。利用者負担は原則として応能負担が適用されており、一定所得以上の場合は医療保険の給付対象となります。

【育成医療】

身体障害児(18歳未満)に対して育成医療を担当する指定育成医療機関を定め、育成のための医療を給付する制度です。

【更生医療】

身体障害者(18歳以上)が更生するために医療が必要であると認められるときに必要な医療の給付、または更生医療に必要な費用を支給する制度です。

【精神通院医療】

精神障害者(全年齢)に対して病院又は診療所へ入院することのないように必要な医療を給付する制度です。

補装具について

車いすなどの補装具の購入、修理に関わる費用の給付。利用者は費用と負担に着目したり月額上限付きの定率負担となっています。低所得者の障害者等については無料で利用できます。

その他、介護給付ではない地域生活支援事業

地域生活支援事業は市町村及び都道府県が行う障害者の地域生活を支援するための事業です。ここでは市町村と都道府県がどのような取り組みを行っているか軽く説明します。

【市町村】

「地域活動支援センター・基幹相談支援センターの設置と運営」「意思疎通支援事業」「福祉ホームの運営」など

※地域活動支援センターとは、障害者が通所する施設であり、創作的活動または生産活動の機会の提供を行い、社会との交流の促進を目的としています。

※基幹相談支援センターとは、相談支援体制の強化を目的とする施設です。市町村、またはその委託を受けたものが設置できます。

【都道府県】

「専門性の高い意思疎通支援を行うものの要請と研修事業」「専門性の高い相談支援事業」

まとめ、感想

今回まとめたのは障害者自立支援制度における障害福祉サービスについて詳しい内容を説明してきました。これらは障害者総合支援法で定められたサービスです。「自立支援給付」と「地域生活支援事業」についてまとめましたが、特に「自立支援給付」についてはしっかりと種類とサービス内容をセットで覚えておけば試験対策としては良いかと思います。それでは本日も試験勉強お疲れ様でした。

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