和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン29「介護の基本〜ケアマネジメント〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士試験範囲の中から「介護の基本」について説明していきます。その中でもケアマネジメントの知識についてまとめていきます。介護支援専門員(ケアマネージャー)がどういった手順でケアプランを作成し、介護保険のサービスに位置づけるのかを把握しておきましょう。

目次

・フォーマルサービス・インフォーマルサービス

・ケアプランについて

・サービス担当者会議について

・モニタリング・評価・契約の終結

・介護支援専門員と主任介護支援専門員

・まとめ、感想

フォーマルサービス・インフォーマルサービス

介護サービスの種類には、様々な社会資源があります。公的なサービスから家族の支援まで多岐多様な社会資源を活用することにより、要介護者は支えられています。それらについて軽く触れていきますね。

【フォーマルサービス(社会的サービス)】

行政、企業、社会福祉法人、NPOなどによる制度を使ったサービス。専門性が高く契約によりサービスの提供が行われます。

【インフォーマルサービス(私的サービス)】

家族、親族、近隣、友人、ボランティアなどによるサービスです。専門性は低く、サービスの提供は不安定になる可能性はあるが、柔軟な対応が可能である。

ケアプランについて

介護保険制度のサービスを利用するには、まず介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランは介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼し作成してもらうことができます。利用者自らケアプランを作成するセルフプランも可能である。

【ケアプラン作成の手順】

《手順1》相談の受付:介護や支援の必要な人の相談を受けます。

《手順2》アセスメント:利用者の状況や課題を把握する。

《手順3》ケアプラン作成:居宅の場合は介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画を作成します。施設の場合は、入所施設の介護支援専門員が施設サービス計画を作成します。

《手順4》ケアプランの実施:ケアプランは利用者本人の同意を得て実施されます。

《手順5》モニタリング:ケアプランに基づきサービスを実施します。その後少なくとも1ヶ月に一回は利用者の自宅や通所先などを訪問し、面接してその結果を記録します。

《手順6》評価:モニタリングの結果を評価し、「再アセスメントの実施」「ケアプランの継続」「変更」「終結」などを判断します。

要支援者のケアプラン作成は、原則、地域包括支援センターの担当職員がおこないます。

またケアプランの詳しい流れについては違うページでまとめていますので下記を参考にしてください。

≪令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン13【介護支援分野編〜ケアマネジメント〜】≫

サービス担当者会議について

サービス担当者会議とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が主に開催するものです。各種サービスの提供事業者、利用者自身や家族も参加します。場合によっては主治医も参加することがある。サービス担当者会議では、ケアプランの原案の内容等を検討する会議です。

要介護者の大きな体調の変化、サービスの追加、要介護度更新や新規などケアプランの原案が変わる際に開催される

モニタリング・評価・契約の終結

【モニタリング】

ケアプランの目標達成に向けて「計画通り支援が実施されているか」「目標に対する達成度」「サービスの種類や内容は適切か」「利用者に新しい課題や可能性が生じていないか」「サービスの質と量に対する利用者、家族の満足度はどうか」などを確認します。それらは記録しなければならない。

モニタリングは少なくとも月一回は行うこととされています。

【評価】

モニタリングの結果やケアマネジメントのプロセスを評価し、今後の支援について継続、変更、終結を判断します。継続の場合、評価後は、再アセスメントを行い計画について考え直す必要があります。その一連の流れを再考することにより、本人の望む生活に寄り添ったケアプランの作成がされます。

【契約の終結】

援助の終結には、施設等への入所、居宅介護支援事業所の変更、、転居、死亡、認定結果が自立度だった場合に契約の終結になります。

その他にも

①課題が利用者の力によって解決された。

課題が解決されたことについて援助者と利用者の判断が一致している。

③今後いくつか解決すべき課題はあるものの、その解決は利用者自らが対応できる。

④援助者と利用者の間で①から③のことが共通理解となっている。

介護支援専門員と主任介護支援専門員

【介護支援専門員(ケアマネージャー)】

要介護者等から相談に基づいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。適切なサービス利用のために各事業所と連絡、調整を行います。2005年(平成17年の介護保険制度改正資格の更新制(5年間)」「二重指定制導入(居宅介護支援事業所とは別に介護支援専門員も指定を受ける)」「更新時研修の義務化、体系化」「主任介護支援専門員の創設」などが行われました。

※介護支援専門員(ケアマネージャー) は「公的資格」です。

【主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)】

介護支援専門員(ケアマネージャー)として5年以上の実務経験ある者が「主任介護支援専門員研修」を修了すると主任介護支援専門員の資格が与えられます。

主任介護支援専門員は、介護支援専門員への援助や指導を行う役割があります。

また主任介護支援専門員は2006年(平成18年)から地域包括支援センターへの配置が義務付けられています。

まとめ、感想

今回の解説で注意しなければならないのは「介護過程」と「ケアマネジメント」の一連の流れを間違わないように行う必要があります。似たような流れなのでしっかりとその違いを把握しておきましょう介護事業者が作成する訪問介護計画や通所介護計画はケアプランに基づいて作られるものです。

訪問介護計画の作成方法等に関してはカイゴミライズアカデミーで開講しています「実務者研修者」の資格取得の際にしっかりと学びます。もしご興味ある方はぜひともお問い合わせよろしくお願いいたします。

今回も勉強お疲れ様でした。

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