令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン33「介護の基本〜地域連携〜」
どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲について解説していきます。「介護の基本」から地域連携についてまとめていきたいと思います。地域ではどのような団体や機関が存在し、またそこで務める職種について理解しておく必要があります。それでは本日も介護福祉士試験合格を目指して頑張っていきましょう。
目次
・3つの地域レベル
・地域連携に関係する団体や職種について
まとめ、感想
3つの地域レベル
地域の連携には様々な団体、また近所付き合いや個人的な関係などが存在します。それらについて軽く触れていきます。
【個人レベルによる地域連携】
地域の関係機関や関係者が、利用者の支援のためにお互いに連絡を取り合って連携する。
【組織間レベルによる地域連携】
関係機関の間で「このようなときには、このように連携します」と約束して対応する連携。
【制度レベルによる地域連携】
特定の組織間で結ばれる連携を越えて、制度となった連携。
地域連携に関係する団体や職種について
【NPO法人】
NPO法人(特定非営利活動法人)には保健、医療、または福祉関係の団体が多く存在します。小規模多機能型居宅介護等の介護保険事業や送迎サービスなどを行うNPO法人が多く見られます。
※ NPO法(特定非営利活動促進法)が根拠法となる。
【社会福祉協議会】
公共性が高い非営利民間福祉団体であり、都道府県、市町村単位で設置されます。訪問介護や通所介護などの事業運営、ボランティアセンターの設置、高齢者の見守り支援ネットワークや地域組織化の推進などを行います。日常生活自立支援事業も行い、実施主体は都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会である。
日常生活自立支援事業については、違うページでさらに詳しくまとめていますので下記を参考にしてください。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン18「社会の理解〜介護施策関連法〜」≫
【福祉事務所】
都道府県及び市(特別区含む)に設置義務があります。都道府県の福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法。市町村の福祉事務所は都道府県が行う三法に加え、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の福祉六法を対象とします。それぞれの権限で援護、育成、構成に関する業務を行う「社会福祉行政機関」である。
【地域包括支援センター】
地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としており、包括的支援事業をおこないます。
設置は市町村又は市町村から委託を受けた法人等がおこないます。
職員体制としては、第1号被保険者3000人以上6000人未満につき、原則として「保健師」「社会福祉士」「主任介護支援専門員」をそれぞれ1名ずつ配置しなければならない。
地域包括支援センターについて、詳しくまとめたページがありますので下記を参考にしてください。
≪令和3年度ケアマネージャー試験をケアマネ資格取得者が説明していきます!レッスン⑨【介護支援分野編〜地域支援事業〜】≫
【民生委員】
民生委員は、地区を担当して相談活動を行い、関係機関につなぐ役割があります。「都道府県知事」の推薦によって「厚生労働大臣」が委嘱します。任期は3年。児童委員も同時に委嘱されます。
【保健所】
都道府県が設置します。住民の健康や衛生を支える行政機関であり、生活習慣病の集団検診や予防接種、妊婦や乳児の検診や保健指導、肺結核などの感染症や精神保健福祉や難病に関する業務を行います。
【市町村保健センター】
市町村レベルの地域における保健活動、保健サービスの拠点であり、地域住民の健康相談、保健指導、健康審査などの直接的な保健サービスを提供します。地域レベルの身近な保健サービスを主に行います。
まとめ、感想
今回の解説した内容は特に出題傾向が高いので覚えておく必要があります。民生委員に対しての決め方や任期は、よく試験でも出題されますのでしっかりと覚えておいてください。また社会福祉協議会の役割、地域包括支援センターの行っている事業や職員体制などもポイントとして押さえておいてください。また、今回まとめていない内容には「児童相談所」「身体障害者更生相談所」「知的障害者更生相談所を「婦人相談所」など様々な社会福祉行政機関がありますのでそちらのほうも学んでいくと試験範囲としてはバッチリではないでしょうか?
それでは本日も勉強お疲れ様でした。
タグ:社会福祉協議会,地域包括支援センター,NPO法人,地域連携,介護福祉士,試験対策
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