令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン42「生活支援技術〜生活の支援〜」
どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲から様々な分野について解説していきます。今回解説する内容は「生活支援技術」の分野の中から「生活の理解」に対してまとめていきたいと思います。
目次
・生活の理解について
・生活支援を支える視点
・ICF(国際生活機能分類)について
・生活支援のサービスの種類
・福祉用具の種別
生活の理解について
生活は様々な要素によって構成されています。食事、コミニケーション、余暇活動、労働、性、家計、住居、恋愛、結婚、出産、育児、葬儀、信仰、衣類など多種様々な要素で構成されています。これらの要素は、「身体・精神的側面」「家事的側面」「経済的側面」「文化的側面」「社会的側面」によって分けられます。それではそれらについてまとめています。
【身体的、精神的側面】
食事、運動、睡眠など身体的、精神的に大きな影響を及ぼす要素。
【家事的側面】
掃除、洗濯、調理、買い物、家賃の支払い、公共料金の支払い、食品の管理などなければ生活の基盤が成り立たなくなる要素。
【経済的側面】
お金の管理、労働、貯金など消費生活を支える上で必要な要素。
【文化的側面】
教育、道徳など個性や自分らしさが現れる文化的側面の充実や意欲につながる要素。
【社会的側面】
活動、参加、グループなど人間の社会とのつながりの中で生活するために必要な要素。
生活支援を支える視点
【ノーマライゼーション】
ノーマライゼーションとは、障害者や高齢者でも健常者と同じように当たり前の生活を送れる社会と環境を目指すことです。
ノーマライゼーションに対して詳しく解説しているページがありますので下記を参考にしてください。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン23「介護の基本〜尊厳の保持〜」≫
【残存機能の活用】
利用者自身で何ができるのか?何ができないのか?を把握し、利用者のできる事、強み(ストリングス)は利用者自身にしてもらいます。ゆっくりと本人のペースで行うことが大切です。またそのように声かけの支援を行う必要もあります。
【自立支援】
利用者自身が1人で生活行為ができるように「エンパワメント」し、自立につながる支援が大切です。自立とは身体的なことだけではなく、自分で決定してもらう自己決定も自立に含まれます。
エンパワメントについては違うページにまとめていますので下記を参考にしてください。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン24「介護の基本〜自立支援〜」≫
【個人の尊重】
「個人の尊重」では日本国憲法第13条で規定されています。日本国憲法第13条「個人の尊重」では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」とされています。
ICF(国際生活機能分類)について
ICFとは人間の健康状態は生活機能(心身機能・身体構造、活動、参加)、背景因子(環境因子、個人因子)が相互に作用し健康状態が成り立っていると言う考え方です。1つの項目が向上すると関係して違う項目も向上し、利用者のADL、QOLが高いレベルになります。
ICFの詳しい内容については違うページでまとめていますので下記を参考にしてください。
≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン24「介護の基本〜自立支援〜」≫
生活支援のサービスの種類
【身体介護】
入浴、排泄など利用者の身体に触れて行う支援のことです。皮膚の状態観察、利用者自身の羞恥心などに気を使い心理面にも配慮する必要があります。服薬介助や医療的ケアも身体介護に含まれます。
【生活援助】
洗濯、掃除、調理等の家事を援助することです。利用者の周りの環境ともに快適に過ごしてもらうために衛生面の改善も必要な支援です。
【介護予防】
介護予防に大事なことは「高齢者が要介護状態になることを出来る限り防ぐ」「要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする」ことです。
また介護予防では生活習慣病と廃用症候群の予防も重要です。
【生活習慣病とは】
不規則な生活リズムを行うことにより発症する病気を生活習慣病といいます。喫煙、アルコール摂取、運動不足、食生活の乱れなどが関係してきます。3大生活習慣病では「悪性新生物」「脳血管障害」「心疾患」が挙げられます。
【廃用症候群とは】
寝たきり状態により身体を長時間動かさないことによって生じるさまざまな心身機能が低下した状態のことをいいます。代表的な症状として褥瘡、関節拘縮、筋委縮、骨粗しょう症などがあるます。
福祉用具の種別
福祉用具には、福祉用具貸与と福祉用具販売の2種類があります。福祉用具はどの種類にあたるか?また福祉用具の名称をここでは覚えておく必要があります。
【福祉用具貸与】
福祉用具は、1割(高所得者の場合2割、3割)の自己負担でレンタルすることができます。レンタルできる福祉用具は以下の通りです。
「車椅子」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖(1本杖を除く)」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト(釣具の部分を除く)」「自動排泄処理装置」
以上の13種目になります。
【福祉用具販売】
排泄や入浴に関する用具に関して、レンタルすることにが好ましくないため販売される福祉用具になります。
販売される福祉用具は以下の通りになります。
「腰掛便座(ポータブルトイレ)」「自動排泄処理装置(交換可能部)」「入浴補助用具」「簡易浴槽」「移動用リフトの釣具の部分」
以上の5種目が福祉用具販売の対象となります。
また福祉用具の購入では1年間10万円を限度とし、償還払いを行い9割(8割あるいは7割)が戻ってきます。
まとめ、感想
福祉用具販売についての種別に関しては「リフトの釣具」「自動排泄処理装置の交換可能分」が今までテストとして出題されました。ポイントとしては不衛生や消耗するなどといった理由によりレンタルするには好ましくないと考えられるためです。それでは今回は生活支援についてまとめていきました。
引き続き試験勉強頑張っていきましょう。
タグ:ICF,ノーマライゼーション,介護予防,介護福祉士,福祉用具,試験範囲
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