和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン61「生活支援技術〜消費生活〜」

どうも。カイゴミライズアカデミーで講師を務めます。河野つなきです。今回も介護福祉士の試験範囲の中から生活支援技術」についての分野を解説していきます。今回まとめていく内容は高齢者の家計や消費生活についてまとめていきます。また高齢者を狙った悪質商法や詐欺についても解説していきたいと思います。

目次

・高齢者の家計について

・高齢者の金銭管理

・悪質商法と振り込め詐欺

・クーリング・オフ制度

・まとめ、感想

高齢者の家計について

国民経済を構成する主な経済主体には、家計、企業、政府があります。家計は大きな割合を占めています。中でも高齢者単身無職世帯の家計には次のような特徴が見られます

消費支出が可処分所得を上回っている

※可処分所得とは入ってくる収入から税金や社会保険料などが引かれた手元に残るお金。

②公的年金などの社会保障給付が収入の多くを占めている。

また高齢者の家計については違うページでまとめていますので、下記のページを参考にしてください。

≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン26「介護の基本〜高齢者〜」≫

高齢者の金銭管理

認知症が進行すると、金銭の管理が難しくなってきます。介護職は金銭を預かる事はできないが、利用者には簡単な家計簿をつけることを勧めたり、不必要なものを購入しないよう助言するなどしてサポートします。利用者が金銭管理の困難な場合には、成年後見制度日常生活自立支援事業などの利用も検討する必要があります。

成年後見制度日常生活自立支援事業については違うページで詳しくまとめていますので、下記のページを参考にしてください。

≪令和4年度介護福祉士国家試験を介護福祉士が解説をします!レッスン18「社会の理解〜介護施策関連法〜」≫

悪質商法と振り込め詐欺

【悪質商法】

悪質商法には、電話勧誘販売、家庭訪問販売、送り付け商法、点検商法などがあります。また、公的機関から委託されたといった虚偽により商品を売りつけるなど商法もあります。特に高齢者は狙われやすいので注意が必要です。最近では、利用者の自宅を訪問して、無理矢理に貴金属などの購入をする訪問購入も増加してきています

我々、介護者は利用者に「注文した覚えのない商品は受け取らない」「訪問してきた業者はむやみに家の中に入れない」などの助言が必要です。

【振り込め詐欺】

家族や公的機関を名乗る振り込め詐欺が増えてきています。オレオレ詐欺や還付金詐欺、スマホの普及とともにワンクリック詐欺も多くなってきています。電話の相手を確認し、対処は1人で行わず迷った場合には家族や身近な方に相談しましょう。

クーリング・オフ制度

訪問販売や特殊な状況で商品の購入をした場合、ある一定期間内に無条件で契約の解約や商品の返品をすることができます。

ただし、店舗で購入した場合にはクーリング・オフは適用できません

クーリングオフは取引内容によって適用される期間に違いがあります。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)の場合は、「8日間」

電話勧誘販売の場合は、「8日間」

特定継続的役務提供(パソコン教室やエステティックサロンなど)の場合は、「8日間」

訪問購入(事業者が消費者の自宅に訪問して物品を購入する取引) の場合は、「8日間」

連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は、「20日間」

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) の場合は、「20日間」

販売側、購入側には、商品価格や契約日などを記載した法定書面の発行が義務付けられています。発行がない場合は、随時クーリング・オフができます。金融商品や宅地建物見、リフォームの契約等でもクーリング・オフの対象となる場合もあります。クーリング・オフの手続きは、配達証明付き内容証明郵便や葉書等の書面でおこないます。口頭や電話では行わない。

まとめ、感想

我々、介護職は利用者の金銭に関わる支援は基本、行うことができません。しかし、高齢者の詐欺は多く、私たちが気づくことがあるのなら助言を行い、トラブル回避をすることは私たちの業務範囲内です。また、高齢者の家計では、赤字で過ごしている方が多く貯金を切り崩しながら生活している方が多いことも忘れてはなりません。

タグ:,,,,,

« 前のページに戻る