介護保険制度の実施体制とは!大阪の介護養成学校の講師が解説
介護保険制度は様々な実地体制によって運営がされています。国、市町村、都道府県、国民健康保険団体連合会、そして現場で働く指定サービス事業者。今回は各それぞれの役割について理解していきましょう。また、そんな介護保険が改正についても年々変わっていきます年々変わっていきますので最新の内容を違うページで詳しく解説していますので、介護福祉士国家試験に挑戦する方はそちらの内容も学んでおく必要があります。それでは下記のページになります。
【「介護保険制度改正」について】
介護保険制度における国の役割
介護保険制度において国に求められているのは、制度の維持や運営に関わる基本的な枠組みや基本指針を示すことです。また、国及び地方公共団体の責務として、地域包括ケアの構築、認知症の調査研究の推進も努力義務として定められています。
国が行う主な役割
・制度の基本的な枠組みの設定(要介護認定等の基準作り、支給限度基準額の設定、事業者や施設の基準作り、第2号被保険者の負担率の設定など)
・財政的な支援(定率の国庫負担など)
・保険給付を円滑に実施するための基本指針の策定(都道府県介護保険事業支援計画、市町村介護保険事業計画の指針を示すなど)
・サービス事業者等への指導、監督、助言
介護保険における市町村の役割
市町村は、介護保険制度における保険者になります。被保険者の把握や、保険給付などを通じて制度の運営そのものを担う役割があります。
市町村の主な役割
・被保険者の資格管理(被保険者証の発行、第1号被保険者の保険料の設定(市町村介護保険事業計画に盛り込まれる介護サービスの見込み量などに基づき基準額が決定)、保険料の撤収など)
・市町村介護保険事業計画の策定※ 3年を一期として策定
・サービス事業者の指定(地域密着型サービス事業者など)
・地域支援事業の実施
・要介護認定などに関わる事務や、介護認定審査会の設置
・保険給付に関する事務
ここで問題!
【問題】
介護保険制度における保険者の役割として、要介護認定の基準の設定がある。
【答え】
答えは「×」です。要介護認定の基準の設定は、国の役割です。
介護保険制度における都道府県の役割
都道府県はサービス提供体制の整備は、市町村が担い切れない大きな部分を支援しています。また、2020年(令和2年)の介護保険法の改正により地域の事情に応じて、都道府県と市町村の連携した取り組みがさらに進むよう、介護保険事業計画の記載事項に「介護人材の確保」「質の向上」「業務の効率化」「質の向上」に関する事項が追加されました。
都道府県の主な役割
・サービス事業者の指定(居宅サービス、介護予防サービス、施設サービス事業者など)
・財政的な支援(財政安定化基金の設置や運営など)
・都道府県介護保険事業支援計画の策定※ 3年を一期として策定
・介護サービス情報の公表
・介護支援専門員の試験や研修、登録に関する事務
・要介護認定に関わる介護保険審査会の設置と運営
ここで問題!
【問題】
介護保険審査会の設置は、介護保険制度における保険者の役割である。
【答え】
答えは「×」です。介護保険審査会の設置は、都道府県の役割です。保険者である市町村は、介護認定審査会の設置です。
介護保険制度における指定サービス事業者の役割
介護保険制度における居宅サービスや施設サービスを提供する事業者のうち、介護保険の適用を受けるサービスを提供する事業者のことを指定サービス事業者といいます。指定サービス事業者になるには、手続き上、都道府県知事又は市町村に申請をし、指定を受ける必要があります。指定を受ける際には指定要件が満たされているかどうかが確認されます。指定はサービス種類ごと、事業所ごとに行われます。
指定サービス事業者の指定、指定要件、役割など
【指定】
・都道府県知事指定「6年ごとに更新)」(指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設)
・市町村長指定「6年ごとに更新」(指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者)
【指定要件】
法人であり、人員基準や運営・設備基準を満たすこと(指定の取り消しを受けた事業者については、指定の取消しの日から起算して、5年を経過すれば指定を再度、受けることができます)
【役割】
介護保険法に基づく指定基準に沿って、在宅の要介護者・要支援者に対する居宅サービス、介護予防サービスを行うこと
【責務】
・利用者の心身の状況などに応じて適切なサービスを提供するとともに、自らその提供するサービスの質の評価を行ったりして、常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない
・利用者から提示された被保険者証に、介護認定審査会意見が記載されている場合は、これに配慮してサービスの提供に努めなければならない
・市町村、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない
・事業の廃止または休止の届け出をした場合は、引き続きこれまでのサービスに相当するサービスの提供を希望する利用者に対して、必要なサービスなどが継続的に提供されるよう関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない
介護保険制度における国民健康保険団体連合会(国保連)の役割
国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険の保険者になります。市町村と国民健康保険組合が共同で設立している公法人で、各都道府県に1団体ずつ設けられています。国保連は、医療保険制度や介護保険制度において、国民健康保険に関わる診療報酬の審査と支払いを担っています。また、国保連が行う介護保険の苦情処理業務は、サービスについての利用者からの苦情を受け付け、事実関係の調査を行い、改善の必要が認められる場合には、サービス提供事業者や施設に対して指導・助言を行います。その対象となるのは、事業基準違反にならない程度の苦情についてです。苦情の受付は、原則、書面で行われ、必要に応じ口頭でも良いとされています。
国民健康保険団体連合会が行う主な役割
・介護報酬の審査と支払い(市町村から委託)
・介護給付費等審査委員会の設置
・介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査と支払い(市町村から委託)
・介護保険制度の苦情処理
・第三者行為求償事務(第三者行為による保険給付に関し、市町村の委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の撤収・収納)
・介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営
・介護保険事業の円滑な運営に関する事業
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