和泉市 実務者研修 カイゴミライズアカデミー

介護保険のサービスの種類を大阪介護学校の講師が解説

介護保険制度の保険給付には「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」の3種類があります。それぞれにどのような人がサービス対象であり、この3種類にはどのようなサービスが含まれるのかを解説していきたいと思います

保険給付の種別

介護給付

要介護者(要介護1〜5の認定されたもの)を対象としたサービスです。居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービスなどが含まれます。

予防給付

要支援者(要支援1・2に認定されたもの)を対象としたサービスです。介護予防サービス、介護予防支援、地域密着型介護予防サービスなどが含まれます。

市町村特別給付

要介護状態・要支援状態にある人を対象に市町村が独自に行うサービスです。居宅への配食サービス、移送サービスなど市町村のニーズによって独自に行われています。

その他の保険給付

居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービス以外にも介護保険における保険給付があります。その内容は、利用者の支払った費用が自己負担限度額を超えた場合に、所得額に応じて給付が行われるサービスです。具体的には、「高額介護サービス費」「高額医療合算介護サービス費」「特定入所者生活介護サービス費」などがあります。それではどのような内容か次に説明していきます。

【高額介護サービス費・高額介護予防サービス費】

介護サービス費が自己負担限度額を超えた場合に、償還払いによって市町村から差額が支給される制度です。

【高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護予防サービス費】

介護サービス費と医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合に、償還払いによって市町村から差額が給付される制度です。ただし医療保険における高額療養費を差し引いても、限度額を超えていることが条件となります。

【特定入所者生活介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費】

特定入所者で非課税世帯生活保護受給者などが、特定介護サービスを受けたときに、食事や居住に要した費用が自己負担限度額を超えた場合に、市町村から差額が給付される制度です。原則として現物給付とされています。

費用の支払いと請求方法

介護保険制度の保険給付に必要とされる費用のうち、利用者が負担するのは所得に応じて全額の1〜3割になります。保険給付が行われたときに利用者やサービス事業者に対しての費用や支払い方法が2種類あります。それは「現物給付」「償還払い」になります。それについて説明していきます。

現物給付

サービス事業者が、利用者にサービス(現物)を提供します。サービス事業者は利用者に1〜3割、市町村に9〜7割を請求します。介護保険制度の保険給付はほとんどが現物給付で行われています。

償還払い

利用者がサービスに要した費用全額をサービス事業者に支払います。その利用者は市町村に利用者負担を除く全額の9〜7割の費用を請求します。「特定福祉用具販売」「住宅改修」「高額介護サービス費」などが償還払いで行われています。

介護給付と予防給付の概要

介護給付は要介護者を対象としたサービスで、予防給付は要支援者を対象としたサービスになります。「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」などに分類することができます。また、違うページで居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスについて詳しく解説していますので下記のページを参考にしてください。

【居宅サービスの種類と内容について】

【施設サービスの種類と内容について】

【地域密着型サービスについて】

介護給付(要介護)のサービス種別

【居宅サービス】

・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導

【通所サービス】

・通所介護・通所リハビリテーション

【短期入所サービス】

・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売

【施設サービス】

・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院(介護療養型医療施設は廃止に向けて経過措置段階)

※これら上記のサービスは都道府県が指定・監督を行うサービスです。

【その他】

・居宅介護支援

【地域密着型サービス】

・定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護

※これら上記のサービスは市町村が指定・監督を行うサービスです。

予防給付(要支援)のサービス種別

【訪問サービス】

・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導

【通所サービス】

・介護予防通所リハビリテーション

【短期入所サービス】

・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売

これら上記のサービスは都道府県が指定・監督を行うサービスです。

【その他】

・介護予防支援

【地域密着型介護予防サービス】

・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

これら上記のサービスは市町村が指定・監督を行うサービスです、

ここで問題!

【問題】

地域密着型サービスは、都道府県がサービス事業者の指定や指揮監督を行う。

【答え】

答えは「×」です。地域密着型サービスは、市町村がサービス事業者の指定が監督を行います。

 

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